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【韓国における竹島の認知】 1.概説 韓国側は、朝鮮の古文献に出てくる「于山島」等の島が今日の竹島であると主張しています。 しかし、この「于山島」等が今日の竹島に該当していることを確かに裏付ける根拠を 見いだすことはできません。 2.韓国側の主張 (1)韓国側は、朝鮮の古文献「世宗実録地理誌」(1454年)や「新増東国輿地勝覧」(1531年)などの 記述をもとに、「鬱陵島」と「于山島」という二つの島を古くから認知していたのであり、 その「于山島」こそ今日の竹島であると主張しています。 (2)しかし、この「新増東国輿地勝覧」ですら、「于山島」と「鬱陵島」の二島説をとりつつ、 一島二名の可能性を示唆する文言を含んでいます。また、その他の朝鮮の古文献には、 「于山島」は鬱陵島の別名であり、そもそも同一の島を指しているとするものもあります。 (3)さらに、朝鮮の古文献中にある「于山島」の記述には、その島には多数の人々が住み、 大きな竹を産する等、竹島の実状に見合わないものがあり、むしろ、鬱陵島を想起させられるもの となっています。 (4)なお、「新増東国輿地勝覧」に添付された地図には、鬱陵島と「于山島」が別個の2つの島として 記述されています。もし、韓国側が主張するように「于山島」が竹島を示すのであれば、この島は、 鬱陵島の東方に、鬱陵島よりもはるかに小さな島として描かれるはずです。 しかし、この地図における「于山島」は、鬱陵島とほぼ同じ大きさで描かれ、 さらには朝鮮半島と鬱陵島の間(鬱陵島の西側)に位置している等、 全く実在しない島であることがわかります。 竹島の領有 【鬱陵島への渡海免許】 1.概説 日本人による竹島に関する知見は、鬱陵島の開発の歴史と不可分の関係にあります。 鳥取藩の町人が幕府より鬱陵島への渡海免許を受け、その公認のもとに同島の開発に 乗り出すことになった17世紀前半以降、同島への途次にあたる竹島もまた、漁業等に利用されるように なりました。 2.鬱陵島への渡海免許と竹島の利用 (1)1618年、鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉、村川市兵衛は、同藩主を通じて幕府から 鬱陵島(当時の「竹島」)への渡海免許を受けました。 これ以降、両家は交替で毎年年1回鬱陵島に渡航し、あわびの採取、あしかの捕獲、竹などの樹木の伐採 等に従事しました。 (2)両家は、将軍家の葵の紋を打ち出した船印をたてて鬱陵島で漁猟に従事し、採取したあわびに ついては将軍家等に献上するのを常としており、いわば同島の独占的経営を幕府公認で行っていました。 (3)この間、隠岐から鬱陵島への道筋にある竹島は、航行の目標として、途中の船がかりとして、 また、あしかやあわびの漁獲の好地として自然に利用されるようになりました。 (4)なお、当時、幕府が鬱陵島や竹島を外国領であると認識していたのであれば、 鎖国令を発して日本人の海外への渡航を禁止した1635年には、これらの島に対する渡海を 禁じていたはずですが、そのような措置はなされませんでした。 鬱陵島への渡海禁止 【竹島一件】 1.いわゆる「竹島一件」 (1)幕府より鬱陵島への渡海を公認された米子の大谷・村川両家は、約70年にわたり、 他から妨げられることなく独占的に事業を行っていました。 (2)1692年、村川家が鬱陵島におもむくと、多数の朝鮮人が鬱陵島において漁採に従事しているのに 遭遇しました。 また、翌年には、今度は大谷家が同じく多数の朝鮮人と遭遇したことから、 安龍福(アン・ヨンボク)、朴於屯(パク・オドゥン)の2名を日本に連れ帰ることとしました。 なお、この頃の朝鮮王朝は、同国民の鬱陵島への渡航を禁じていました。 (3)状況を承知した幕府の命を受けた対馬藩は、安と朴の両名を朝鮮に送還するとともに、 朝鮮に対し、同国漁民の鬱陵島への渡海禁制を要求する交渉を開始しました。 しかし、この交渉は、鬱陵島の帰属をめぐって意見が対立し合意を得るにいたりませんでした。 (4)対馬藩より交渉決裂の報告を受けた幕府は、 1696年1月、「鬱陵島には我が国の人間が定住しているわけでもなく、同島までの距離から見ても 朝鮮領であると判断される。無用の小島をめぐって隣国との好を失うのは得策ではない。 鬱陵島を奪ったわけではないので、ただ渡海を禁じればよい」と鬱陵島への渡海を禁止することを 決定し、これを朝鮮側に伝えるよう対馬藩に命じました。 この鬱陵島の帰属をめぐる交渉の経緯は、一般に「竹島一件」と称されています。 (5)なお、幕府が鬱陵島への渡航を禁じる決定をした後、安龍福は再び我が国に渡来しました。 この後、再び朝鮮に送還された安龍福は、鬱陵島への渡航の禁制を犯した者として 朝鮮の役人に取り調べを受けますが、この際の安の供述は、現在の韓国による竹島の領有権の 主張の根拠の1つとして引用されることになります。 2.安龍福の供述とその疑問点 (1)韓国側の文献によれば、安龍福は、来日した際、鬱陵島及び竹島を朝鮮領とする旨の書契を 江戸幕府から得たものの、対馬の藩主がその書契を奪い取ったと供述したとされています。 しかし、日本側の文献によれば、安龍福が1693年と1696年に来日した等の記録はありますが、 韓国側が主張するような書契を安龍福に与えたという記録はありません。 (2)さらに、韓国側の文献によれば、安龍福は、1696年の来日の際に 鬱陵島に多数の日本人がいた旨述べたとされています。 しかし、この来日は、幕府が鬱陵島への渡航を禁じる決定をした後のことであり、当時、大谷・村川両家 はいずれも同島に渡航していませんでした。 (3)安龍福に関する韓国側文献の記述は、同人が、国禁を犯して国外に渡航し、 その帰国後に取調を受けた際の供述によったものです。 その供述には、上記に限らず事実に見合わないものが数多く見られますが、 それらが、韓国側により竹島の領有権の根拠の1つとして引用されてきています。 竹島の島根県編入 1.概説 1905(明治38年)1月、政府は閣議決定により竹島を領有する意思を再確認した上で、 これを「島根県所属隠岐島司ノ所管」と定めるとともに、その名称を「竹島」と命名しました。 2.経緯 (1)今日の竹島において、あしかの捕獲が本格的に行われるようになったのは、 1900年代初期のことでした。 しかし、間もなくあしかは過当競争の状態となったことから、島根県隠岐島民の中井養三郎は、 その事業の安定を図るため、1904(明治37)年9月、内務・外務・農商務三大臣に対して「りやんこ島」 (注:竹島の洋名「リアンクール島」の俗称)の領土編入及び10年間の貸し下げを願い出ました。 (2)中井の出願を受けた政府は、島根県の意見を聴取の上、 竹島を隠岐島庁の所管として差し支えないこと、「竹島」の名称が適当であることを確認しました。 これをもって、1905(明治38)年1月、閣議決定によって同島を「隠岐島司ノ所管」と定めるとともに、 「竹島」と命名し、この旨を内務大臣から島根県知事に伝えました。 (3)島根県知事は、この閣議決定及び内務大臣の訓令に基づき、 1905(明治38)年2月、竹島が「竹島」と命名され隠岐島司の所管となった旨を告示するとともに、 隠岐島庁に対してもこれを伝えました。 なお、これらは当時の新聞にも掲載され広く一般に伝えられました。 (4)また、島根県知事は、竹島が「島根県所属隠岐島司ノ所管」と定められたことを受け、 竹島を官有地台帳に登録するとともに、あしかの捕獲を許可制としました。 あしかの捕獲は、その後、1941(昭和16)年まで続けられました。 (5)なお、朝鮮では、1900年の「大韓帝国勅令41号」により、鬱陵島を鬱島と改称するとともに 島監を郡守とする旨公布した記録があるとされています。そして、この勅令の中で、 鬱陵郡が管轄する地域を「鬱陵全島と竹島、石島」と規定しており、 この「竹島」は鬱陵島の近傍にある「竹嶼」という小島であるものの、 「石島」はまさに現在の「独島」を指すと指摘する研究者もいます。 その理由は、韓国の方言で「トル(石)」は「トク」とも発音され、 これを発音どおりに漢字に直せば「独島(トクド)」につながるためというものです。 (6)しかし、「石島」が今日の竹島(「独島」)であるならば、 なぜ勅令で「独島」が使われなかったのか、また、韓国側が竹島の旧名称であると主張する 「于山島」等の名称が使われなかったのかという疑問が生じます。 いずれにせよ、仮にこの疑問が解消された場合であっても、同勅令の公布前後に、 朝鮮が竹島を実効的に支配してきたという事実はなく、 韓国による竹島の領有権は確立していなかったと考えられます。
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>しかし、この地図における「于山島」は、鬱陵島とほぼ同じ大きさで描かれ、
>さらには朝鮮半島と鬱陵島の間(鬱陵島の西側)に位置している等、
>全く実在しない島であることがわかります。
これで、竹島が歴史的に韓国領であるという根拠は壊滅したに等しいです。
ただ、韓国は、地図の「于山島」を鬱陵島の東側に移すなどの改ざんを行っています。
また、幕府が、鬱陵島への渡海禁止をしても、竹島への渡海は禁止しなかったので、これは竹島が日本領である根拠になります。
傑作
TB
2008/8/4(月) 午後 11:33
coffeeさん、日本が強くならないと・・・!
2008/8/6(水) 午前 2:43
旧日本軍が中国や朝鮮におこなった仕打ちを考えれば、日本人は何も言えないような気がする。
2008/8/9(土) 午前 10:25 [ nanking_atrocities ]
韓国は中国による数1000年の圧制から解き放たれ 民主化を迎えました。
ところが、自身が国家としての成り立ちを経験したことがないため 民族の統一する思想アイデンティティーがありません。
地続きの大国 旧ソ連や中国は仮想敵には多く過ぎました。そこで直近の植民地宗主国日本を敵に選びました。
戦後の反日教育は朝鮮民族の指針として採用され、1970年代日本国内の左翼の靖国問題に中国が便乗し国是としての反日 抗日が始まりました。
現在の韓国中国の反日抗日はこうして始まり 感情的反日行動は戦後生まれの教育された世代が中心です。
その教育された世代の次世代にいま反日教育がインプリンティングされています。
彼らは事実は二の次です。プロパガンダと民族のアイデンティティーとしての柱が反日です。
国際社会からは相手にされないため 領土問題は国際法廷に持ちこきません。持って行けば彼らは負けます。
韓国は嘘がばれないように歴史のウソを言い続けることでしょう。
韓国に歴史の真実を教えてあがられるのは、韓国を併合して社会資本を整備してあげた日本だけかもしれません。
2011/5/5(木) 午後 0:14 [ アジアや世界の歴史や環境を学ぶ ]
日韓が不法占拠し領有権を主張している竹島を巡って、玄葉外相が2012年1月24日、国会の外交演説で
「韓国側に受け入れられないものは受け入れられないとしっかり伝え、ねばり強く対応していく」
と述べたことについて、溝口知事は3日の定例記者会見で、
「ある意味当然。適切な対応だった」と評価した。
県は竹島の担当部署を政府内に設けるよう主張しており、溝口知事は
「県内に限らず多くの方が要請していたのを政府も感じ、国内や韓国に対し、ああいう場で発言する必要があると判断したのではないか」
と述べた。
2012/2/11(土) 午前 9:56 [ 環境歴史観光防災カメラマン ]
国際司法裁判所の判断を想定して、この問題を考察すれば……
1.近代国際法上の領域権原に、発見や認識の先後は存在しない。従って、固有領土論に基づいた古文書・地図等の真偽は、重要視されない。
2.日本政府の無主地先占に基づいた1905年島根県編入については、韓国側は植民地統治の一過程で内密に行われたものだとしているものの、肝心なそれ以前の自国の実効支配の実態が証明できていない。
3.結局、韓国側の拠り所は、現在の占拠状態が『継続的かつ平穏な国家機能の表示を伴った占有の事実』を有する、つまりは尊重されるべき実効支配だと認められる以外にない。
戦後のサ講和条約草案作成過程で、対馬、竹島、そして存在さえしない波浪島までを持ち出すのですから、竹島問題はもう李承晩の反日狂信の精神構造の産物に過ぎないですよね。
2013/2/4(月) 午後 1:10 [ 竹島強奪許すまじ! ]