|
宗教団体は一切の政治的な権力を行使してはならないかといえば、そうであるとオレは思う! 政治は妄信した宗教団体、信者が司るものでない! 自分の考えでない洗脳やヒステリックなムードで酔わせただけ政治操作 戦争の裏に宗教団体あり・・歴史が証明している。 オレはこの「幸福実現党」なるものの実態を知らない 情報を教えて欲しい。 【第2章 この国の未来をデザインする】 1 この国に必要な「理念」とは 国家にも、国家の理念、未来ビジョンが必要である。会社で言えば、「経営理念」に相当するもの。 2 「憲法には、理念、人生の目標、国家の目標などは要らない」という学者もいるが、「哀れ」と言うしかない。憲法というものがあるからこそ、国家の理念ができ、日本の国を動かす基本的な枠組みができ、政治の方向性も決まってくる。何を国家目標として考えているかは、非常に大事であり、そのなかには、「国民の幸福」、「世界人類の幸福」というものが入るべきだと思う。その幸福のなかには、この世的なものも当然含まれるが、「人間は魂を持った精神的存在である」と考えるならば、憲法には、国民を鼓舞し、精神的高みに導いていくようなものがなければならない。 2 憲法は何を守ろうとしているのか 第九十九条の条文は、憲法遵守の義務は国民にあるのではなく、公務員及び公務員の上にある天皇や国務大臣等が守らなければいけないとある。つまり、憲法は、主として権力者から国民の権利を守るためにつくられたもので、国民を縛りつけて、自由にさせないためにつくられたわけではない。日本国憲法が、「硬性憲法」として、改正が容易にできない理由は、憲法を変えたくないからではなく、時の政権にとって都合のいいように変えて、国民を圧迫したり、苦しめたりしないようにするためである。すなわち、国民の権利を侵害する目的で、憲法を使ってはいけないのである。 3 裁判員制度がはらむ危険性とは 第三十二条には、「理性と法律に基づいた判断が国民を守る」ということを予定しているが、現在、導入されている裁判員制度は、裁判官と一般人が一緒になって、量刑まで決めていくということであり、極めて危険な領域に入っていることは間違いない。裁判員の選び方によっては、大変なことが起きる可能性がある。また、憲法では、「迅速な裁判」も保障されているが、裁判員制度が導入されて裁判が迅速になるかどうか、さらには、宗教的な裁判の場合には、多数意見が必ずしも正しいとは言えない場合があり、“魔女裁判”が行われないかどうかも、今後、注意深く見守っていく必要がある。 4 「信教の自由」の解釈について 「信教の自由」を規定している憲法二十条、第一項の後段には、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」とある。この立法趣旨は、明治憲法下の国家神道の下で、さまざまな宗教が圧迫・排除されてきた事実に鑑み、少数派の宗教への弾圧を抑止しようとしたもの。また、この規定には、宗教団体の徴税権を排除する趣旨も、意味として入っている。それでは、宗教団体は一切の政治的な権力を行使してはならないかといえば、第二十一条には、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と書いてあるが、この規定が宗教団体にだけ適用されないならば、非常な差別に当たる。 また、第三項も、考え方としては問題がある。首相の靖国参拝問題なども第三項に関するもので、他国に悪用されたくはないものである。宗教的な行事を含んだ式典等も、寛容な態度を取るべきである。 5 「言論・出版の自由」と「名誉毀損」の問題 言論・出版の自由は「国家権力からの自由」であり、私人に対する「言論・出版の自由」ではない。また、公人に対する「言論の自由」については、公務員を罷免する権利は国民固有の権利であるはずだが、実はマスコミ固有の権利になっているのが現状である。マスコミが悪口を言い続ければ、公務員を罷免できる。公人は自分で反論すればいい、という考え方もあるが、「公人の持っている反論手段が、マスコミの持っている攻撃手段と釣り合っているかどうか」が、今は非常に問われている。それから、プライバシー権も、行き過ぎると問題が出てくる。 3 6 「生存権」に関する問題 「生存権」の問題については、世界には格差があるので、第二十五条の「健康で文化的な最低限度の生活」のレベル設定は難しいものがある。収入を増やすには、第一義的には、教育の機会が均等に与えられていること。教育を受ける権利があれば、「職業選択の自由」につながっていく。派遣切りなどもあるが、流動性が担保されていれば、それほど大きな問題にはならない。国としては、「チャンスを数多くつくる」ということに努力すべき。弱者救済に関しては、一過性の貧困の場合には、国家や地方公共団体による迅速な救済措置は必要だといえるが、十年、二十年、と長いスパンになり、誰もが怠け者になり、「自助努力の精神」を失ったら終わりだと考える。 7 「財産権」に関する問題 第二十七条では、国民には働く権利があるが、その代わり、働ける状況にあるなら、働く義務もある。「健康で文化的な最低限度の生活」の保障は、現実に働ける条件を備えていながら働かない人までをも保護する趣旨ではないと思う。 第二十九条に関して、「累進課税が、財産権を侵しているのではないか」という説は根強くある。富裕層だけに高い税率をかければ、文句を言う人の数は少ないので、選挙で負けないという面があるが、人数の多い層に税金をかけたら選挙で負ける。これは、民主主義のジレンマの部分。「相続」のところでも、「財産権の継承は許さない」という、マルクス主義的な考え方がはっきりと入っている。 8 「努力する者が報われる社会」をつくるべき 以上、日本国憲法について述べたが、これを、「弱者に優しくない考え方」と言われるのは不本意である。宗教には、弱者にとても優しいところがあるからだ。ただ、長い目で見て、「努力する者が報われる社会」をつくった国が繁栄することは間違いがないのだ。例外的な救済措置は、それはそれで対応すべきだとは思うが、怠け者や、ずるいことをした者が得をするような社会は、つくってはならないと考える。 |
全体表示
[ リスト ]







カエサルのものはカエサルへ、神のものは神へ。
ですよね。
傑作
2009/6/18(木) 午前 0:32 [ - ]
kanazawaさん・・
国家神道・・やはり日本人の心ですよね!
ムリに国家なんか付けなくても神道は神代の時代から日本のものです。
2009/6/18(木) 午前 1:01
旧日本軍が中国や朝鮮におこなった仕打ちを考えれば、日本人は何も言えないような気がする。
2009/6/18(木) 午前 9:04 [ nanking_atrocities ]