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竹島問題

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竹島の領有権に関する我が国の一貫した立場、資料は

日本国外務省の公式文書、および資料です。

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良識ある日本国民の皆様には、本日2月22日は、竹島の日である事はご存知だと考えます。

私は本ブログで再三再四、竹島は日本の固有領土であり、泥棒国家である韓国に不法占拠・実効支配されていると書き記しました。

固有領土と定義をする、国際法の「先占」理論とは、(1)先にどの国のものでもないその土地を見つけ、かつ、(2)先にその土地領有の意思を公的に示した、との2つの条件を満たした場合、その土地はその国の領土になるというものです。

1618年、江戸幕府が伯耆藩の大谷・村川両家に竹島の渡海免許を与え、領有の権利を与えるなど、竹島は日本海漁業の拠点として知られた存在であり、その後日本の国境確定をすることになった際、竹島でアシカ猟をしたいという申し出があった事などもあり、1905年2月22日に、竹島を島根県に編入しました。

この決定に対する、韓国(朝鮮)からの異議申し立てはなかったのです。

これで日本は韓国よりも先に(1)・(2)の条件をクリアし、竹島は先占理論によって「国際法上正式に日本領」になったのです。

韓国が度々主張する「大東亜戦争終結後の日本領土」についても、当時の日本占領軍(GHQ)が竹島と沖縄・小笠原諸島を日本の行政権から一時的に外した事実はありますが、沖縄・小笠原諸島と同様に竹島も、あくまでも「行政権の停止」であり「領有権の剥奪」ではなかったのですし、後に日本への返還を前提とした措置であり「韓国に領土権」を提供したのではなく、韓国が米国に「竹島が日本により放棄された領土である」と認めるよう要望書を提出しても、米国はラスク書簡によりその要望を拒否しています。

1952年、韓国の李承晩大統領が、竹島を含む日本海に「海洋主権宣言」なる一方的宣言によって「李承晩ライン」を引き、日本が操業できる漁場を韓国のものとし、すべての天然資源・水産物を利用する権利を主張し、この李承晩ラインに入る日本漁船は武力を持って排除すると通告をしました。

この結果、韓国による日本漁船の拿捕が続き、李承晩ライン廃止までの抑留者数は3929人・拿捕された船の数は328隻・死傷者数は44人にも昇り、抑留された被害者は韓国に人質とされました。


わたしの竹島ですが、何か?

日本の固有領土である竹島を、「韓国の領土だ」と国際社会へ認知させる韓国は、日本へ対する「挑戦行為」であり、日本は韓国を許すべきではありません。

韓国はこれまで、日本の学習指導要綱の解説書に「竹島を記載」する事に反発をして、在日韓国大使を償還したり、韓国の国会で決議案を採択したりと、とても「先進国とは呼べない」内政干渉を繰り返しています。

また、天皇陛下のご真影を焼き捨てたり、日本の国鳥であるキジを虐殺したりと、「野蛮人丸出し」の反日抗議を行ない、ついには、「対馬」までをも「韓国の領土だ」と主張しています。

米紙などへ「竹島は韓国の領土」との広告を出したり、米国の地名委員会(BGN)へ「竹島を韓国領土」と明記するように抗議をしたりと、国際社会へまで「わがまま」を言っています。

北京五輪の閉会式に「日本海」と映し出された際には中共へ抗議をし、日本の防衛白書に「竹島の記述」がされた際には抗議を繰り返しており、本当に「呆れ果てる」国です。

韓国では「10万円ウォン紙幣」を新しく発行する事を決めていましたが、紙幣デザインの地図に「竹島」がなかったので取り止めるとの、「実に馬鹿」な国です。

「国際司法裁判所」にて領土問題を解決するのが、「先進国の国際的なルール」です。

しかし、国際司法裁判所とは「紛争の当事国がともに国際司法裁判所の介入に同意した場合に限られている」のであり、日本だけでは裁判は開けません。

韓国がここまで「竹島は韓国の領土である」と主張をするのであれば、なぜ、韓国は「国際司法裁判所」にて領土問題の解決を図ろうとの、日本の要求に同意をしないのでしょうか。

私は本ブログ(固有領土問題)にても書き記しましたが、国際司法裁判所にて、シンガポールとマレーシアがその領有権を30年近く争ってきたマラッカ海峡東方の「ペドラブランカ (マレーシア名バトゥプテ、中国語名白礁=バイジャオ)島」について、国際司法裁判所は「実効支配をして来たシンガポール」に同島は帰属するとの判決が出されました。

竹島を実効支配している韓国には、有利な判決もあるのです。

韓国は、自国が先進国と考えているのなら、国際司法裁判所での解決を図るべきであり、韓国は、自国が野蛮人国家であると考えているのなら、日本と戦争にて解決すべきです。

韓国は、日本に対し、竹島周辺海域での海底資源開発活動を行うなと言っています。

竹島は日本固有の領土であり、海底資源は日本には貴重なエネルギー資源であり、韓国に抗議をされる問題ではありません。

昭和20年のロシアと同じく、韓国は火事場泥棒(火付強盗)を働き、日本の領土を侵略したのです。

「侵略者」である韓国との友好はなく、韓国との友好を唱える輩は「売国奴」として断罪すべきです。


日本は、経済危機にある韓国への、一切の支援は断ち切るべきです。

在日韓国人は、韓国へと強制送還にすべきです。

英国の「フォークランド紛争」解決を、日本は固有領土である「竹島奪還」にて学び、実力行使すべきです。

竹島は、東京の日比谷公園ほどしかない小さな島です。

しかし、この島は、主権国家・独立国家である、「日本の誇りの象徴」です。

良識ある日本国民の皆様、日本の固有領土である竹島についてご考慮下さい。

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転載元転載元: 近野滋之・民族主義者の警鐘

韓国化が進む「対馬」



2008/04/17(木) 20:29:46 [国内時事]
  韓国化が進む「対馬」 

 
「対馬」が危ない! 
自衛隊基地の隣地まで「韓国資本」に買われた「防衛の危機」 
 韓国人観光客が大挙して押し寄せる長崎県・対馬。
朝鮮海峡を渡りきたる人の数は年々増加の一途をたどり、島のコリアン化は進むばかり。
だがここにきて、さらに不穏な話が聞えてきた。
島中央部の自衛隊基地に隣接する広大な土地が、韓国資本に買収されたというのである。
危うし!国境の島・対馬。日本の防衛が今、危機に瀕している。
週刊新潮4月24日付記事より参照のため引用/写真は同記事。参照のため引用。 
---------- 

対馬の「韓国化」の兆候 

 対馬の動向について、多くの国思う有志が心配されていることと思う。
筆者も心配だが、現状の一端を窺い知る誌面報道があったので、小稿に紹介し、
少々論考を報告する。 

 表題の誌面報道によれば、対馬の人口は約3万9000人。
一方、対馬を訪れる韓国からの観光客の数は、2年前(2006年)が約4万2000人。
昨年が6万5000人。また、今年の同観光客の予測数は9万人を超えるものと見られている
そうだ。これらの観光客について誌面は、
『彼らの存在は、島にとって痛し痒(かゆ)しだ。不行状は目にあまる。
が、確実に金を落としていく。日本人観光客の増加が見込めないならば、
彼らを頼みにする以外にない』と記している。対馬の現状を記した一文と謂えよう。
これだけなら、まだしも、対馬を守る、と政府が少しは本腰を入れさえすれば対処すべき方途、
道筋もまた見えてくる。その余地はあるかに見える。 

だが、表題はさらに云く、『しかし今、新たな動きが島に微妙な影を落としつつある。
韓国人が対馬で金を使うなら、儲けも韓国人の手で回収しよう。
そう考えた韓国資本が、島への上陸を図り、住民らの警戒心をかきたてているのだ』とある。
どうやら、対馬の“観光利益”を韓国に還流させる仕組みが出来つつあるようだ。
この傾向はまた、多くの良識が懸念されている「対馬の韓国化」。
その1つの兆候とも謂えるのではないか。 
---------- 

重要地を偽装買収 

 だが、海上自衛隊の対馬防衛本部に隣接する土地が、韓国資本に買収されたとあれば、
事態はより深刻と謂わざるを得ない。同誌面報道によれば、問題の土地は、
『本部の敷地は約2万平方メートル。海峡の安全に目を光らせるその根拠地のすぐ隣り、
約1万平方メートルの真珠の工場跡地で今、「異変」が起きているのである』と指摘している。
かつては真珠工場の経営も順調だったようだが、その後の海温の上昇や外国産真珠の流入により、
対馬の真珠養殖業が衰退。工場は閉鎖され、2002年に土地を売りに出したとのこと。
そこで、『自衛隊は対馬防備対本部の拡張を念頭に、真珠工場跡地の買収を検討していた』
(同)と。だが、話は進まず、翌年(2003年)、自衛隊から『予算が組めない』と土地所有者の
マルハニチロHD(真珠工場を経営していた「太陽真珠」の親会社)に伝達。
その後も話は進まなかったそうだ。 

 そこへ韓国資本が介入し、土地を買収してしまったそうだ。
土地買収に際しては、当初、日本の休眠会社の名義で行われ、連絡係りに日本人の名前が
使われていたそうだ。しかし、その実態は100パーセント韓国資本であった。
いわば、偽装による土地買収であった。現在では、自衛隊本部の隣の同地には、
韓国式の建物が相次いで建てられている状況にあるという。
『土地は一大宿泊施設にして5月に開業する予定』とのことだ。
誌面では、「安全保障上、特に重要な“防人の島”の基地隣接地を、他国資本に買収された責任。
それは、実のところ歴然と「国」にある』と指摘している。 
---------- 

政府に問われるべき「韓国化」加速の責任 

 対馬では、現在、この他に、競売に出ている物件を韓国資本が買い漁る傾向にあるそうだ。
また、漁業関係者の談話として、「釣り船を出す民宿や釣り宿が、次々と韓国人に買収されたり
、経営者が韓国人に代わったりしています。その数、全島で数十件に上ります』との事例も
記されている。島根県議会による「竹島の日」制定(2002年)に対抗するかのように、
ご存知の方は少なくないことと思うが、韓国の馬山市が「対馬の日」(2005年3月)に制定。
韓国の対馬に向けた“領土意識”が高まっている様子が窺える。
竹島に対する対応の乏しさと同様に、対馬に救済の手を差し伸べない政府の対応の乏しさが、
これらの韓国資本の参入を許す。その加速を許す。何よりの要因となっている、
と指摘して差し支えないだろう。 
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【筆者記】 

 小ブログでは、メディア報道を題材にした記事も多い。
また、新聞が報じない誌面報道を引用する場合もある。いずれの場合も報道の行間に「事実」を
見出す。報道を参照して今後の日本を考える、または報道の矛盾を指摘する、等々。
数多の識者と同様に、小ブログでもまた、記事の主眼はあくまで「論考」に置いている。
報道をソースにして何だ。オリジナリティに欠けるとのご批判をいただくことがあるが、
しかし、論考、指摘内容は筆者の声で書いており、「オリジナル」である。
さらに、独自取材による記事も少なからずアップしている。
総合的にご覧いただければ幸いである。 

 対馬から携帯を使用すれば、国際ローミングのあつかいになるそうだ。
韓国紙の「中央日報(4月3日付)は、
『釜山(プサン)の携帯電話基地局の電波が50キロ離れた対馬の北端にまで達し、
日本で国内通話をした利用者に高額な国際電話料金が請求されるという事例が発生している』等と
紹介している。 これもおかしな話だ。対馬取材(7月)は、内地から早朝から午後までの日帰り。
またはこれを二往復することにしたく思う。有志2、3人と小回りが利くクルーを結成し、
渡航者の不行状や侵蝕の実態を可能な限り記録に収め、発信する。
また、場違いかも知れないが、その実態を北方領土相や国思う議員諸氏に伝えたい。
政治家諸氏には、対馬が日本であることを忘れないでいただきたいからだ。短稿にて。 
---------- 

 読者のみなさまにはお忙しい中、ご訪問をいただき感謝しています。
ここに、新たに記事をアップさせていただけたことを有難く思います。 
拙い記事に対し、有志のみなさまより、内容を的確にフォローいただくコメント、
身を案じてくださるコメントに感謝します。
昨今、売国事例と呼ぶべきさまざまな事件、不祥事が露呈していますが、
良識の力によってこれらを今周知・打開し、未来の教訓とすべき「日本復刻」への確かな前兆と
筆者は観ています。先ず膿を出し切って、病を治す。これもまた自明の道と思います。
力を合わせて頑張りましょう。 

 一日一日を大切に、みなさまと共に考え、真実を共有できればと願っています。
事実を指摘する批判は「悪口」ではなく、真実を掘り出し、その共有のために不可欠です。
また、真実の共有はすべての第一歩です。正論は真実から生まれ、良識の声は必ず力になる。
辛抱強く支えていただき、共に闘ってくださるみなさまに心より感謝します。  

 日本は毅然とあれ! 
   
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「変化の背景を知ると、もっと歴史を好きになります」 

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さざれ石としての独り言


竹島問題はもちろん、対馬は日本であることを忘れないでいただきたい!

麻生総理は韓国人が合法的に土地を取得しているのだから問題でないと発言している・・

この発言は如何なものか?

これこそ内閣府として文民統制(シビリアンコントロール)されるべき問題ではないのか?

安倍氏においても、麻生氏にしても外務大臣の時の主張は何処に行ったのか?

首相に成った途端に、これほど言う事が軟弱に・・笑わせるな!

福田氏は初めから期待もしてなかったけれど、安倍氏と麻生氏には期待していたのに・・・!

シッカリしないと日本の領土は富士山の麓だけになってしまうかも・・・

又・・台湾の馬鹿馬・・上から読んでも下から読んでもバカ馬が魚釣島(釣魚台)に民衆を煽って

乗り込んで来るらしい!

民間団体が出来たらしい!・・馬が応援のタスキを送ったらしいですよ!

民主党の小沢が自民の閣僚と又大連立の構想を裏で画策しているようで・・

政府も政治かも国を守ると言うことより党利党略のことしか考えてないから・・

日教組撲滅に一番の力を入れてくれる大臣

国防と食料自給と領海の地下資源開発、米国の核の傘から出て自国の核武装と自衛隊を国軍とする、

支那と朝鮮に騙されない政策・・を推進してくれる大臣

それらを纏めて核装備推進派の首相を望みます!

このままでは21世紀が終わる頃、

富士山日本(フジヤマニホン)って言葉通りの・・(これは世界が認めている日本の代名詞)

日本の領土は日本の領土は富士山の麓だけになってしまうかも・・・
「李承晩ライン」の設定
 第二次大戦直後の竹島
【第二次大戦直後の連合国による竹島の扱い】

1.概説
 連合国は占領下の日本に対し、政治上または行政上の権力の行使を停止すべき地域、また、漁業及び捕

鯨を行ってはならない地域を指令し、この中に竹島を含めました。しかし、これらの連合国による規定に

は、いずれもこれは領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない旨が

明記されています。

2.連合国総司令部覚書(SCAPIN)
(1)SCAPIN第677号

(イ)1946(昭和21)年1月、連合国はSCAPIN第677号をもって、一部の地域に対し、日本国政府が政治上

または行政上の権力を行使すること及び行使しようと企てることを暫定的に停止するよう指令しました。

(ロ)その第3項には、「この指令において、日本とは、日本四大島(北海道、本州、九州及び四国)及

び約一千の隣接諸小島を含むものと規定される。右隣接諸小島は、対馬及び北緯30度以北の琉球(南西)

諸島(口ノ島を除く)を含み、また次の諸島を含まない」とし、日本が政治上・行政上の権力を行使しう

る地域に「含まない」地域として鬱陵島や済州島、あるいは伊豆、小笠原群島等に並び竹島も列挙しまし

た。

(ハ)しかし、同第6項には、「この指令中のいかなる規定も、ポツダム宣言の第8項に述べられている諸

小島の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈されてはならない」(ポツダム宣言第8項:

「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」)と明記され

ています。

(2)SCAPIN第1033号

(イ)1946(昭和21)年6月、連合国は、いわゆる「マッカーサー・ライン」を規定するSCAPIN第1033号

をもって、日本の漁業及び捕鯨許可区域を定めました。

(ロ)その第3項には、「日本船舶又はその乗組員は竹島から12マイル以内に近づいてはならず、またこ

の島との一切の接触は許されない。」と記されました。

(ハ)しかし、同第5項には、「この許可は、当該区域又はその他のいかなる区域に関しても、国家統治

権、国境線又は漁業権についての最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない。」と明記されていま

す。

3.SCAPINの効果

 「マッカーサー・ライン」は、1952(昭和27)年4月に廃止が指令され、またその3日後の4月28日には

平和条約の発効により、行政権停止の指令等も必然的に効力を失うこととなりました。

 韓国側は、上記SCAPINをもって、連合国は竹島を日本の領土と認めていなかったとし、韓国による竹島

の領有権の根拠の1つとしています。しかし、いずれのSCAPINにおいても領土帰属の最終的決定に関する

連合国側の政策を示すものと解釈してはならないことが明示されており、そのような指摘が全く当たらな

いことは明らかです。

 なお、我が国の領土を確定したのは、その後に発効したサンフランシスコ平和条約です。このことから

も、同条約が発効する以前の竹島の扱いにより、竹島の帰属の問題が影響を受けるということがないこと

は明らかです。





サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い

1.概説
 1952年1月、韓国は「海洋主権宣言」を行い、いわゆる「李承晩ライン」を公海上に線引きして、国際

法に反して同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに、竹島をそのライン

内に取込みました。韓国はその後、SCAPIN677やSCAPIN1033を根拠に、連合国もまた竹島を韓国領土であ

ると認めていたとの主張をしています。しかし、李承晩ラインの設定に先立つ「日本国との平和条約」

(サンフランシスコ平和条約)の草案起草過程において、日本が放棄すべき地域の1つに竹島を明記する

よう要求した韓国政府に対し、米国は、竹島は「朝鮮の一部として取り扱われたことがなく」、「かつて

朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない」として、明確に韓国側の主張を否定しています。

2.経緯
(1)1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、日本による朝鮮の独立承認を規定

するとともに、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。

(2)この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は、同年7月、梁(ヤン)駐米韓国大使か

らアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。その内容は、「我が政府は、第2条a項の『放棄する』と

いう語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の

併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したこと

を確認する。』に置き換えることを要望する。」というものでした。

(3)この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をも

って以下のとおり回答しました。

 「・・・合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対

する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべ

きだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無

人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日

本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見ら

れない。・・・・」
 これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らか

です。


サンフランシスコ平和条約における竹島の扱い


1.概説
 1952年1月、韓国は「海洋主権宣言」を行い、いわゆる「李承晩ライン」を公海上に線引きして、国際

法に反して同ラインの内側の広大な水域への漁業管轄権を一方的に主張するとともに、竹島をそのライン

内に取込みました。韓国はその後、SCAPIN677やSCAPIN1033を根拠に、連合国もまた竹島を韓国領土であ

ると認めていたとの主張をしています。しかし、李承晩ラインの設定に先立つ「日本国との平和条約」

(サンフランシスコ平和条約)の草案起草過程において、日本が放棄すべき地域の1つに竹島を明記する

よう要求した韓国政府に対し、米国は、竹島は「朝鮮の一部として取り扱われたことがなく」、「かつて

朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない」として、明確に韓国側の主張を否定しています。

2.経緯
(1)1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、日本による朝鮮の独立承認を規定

するとともに、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。

(2)この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は、同年7月、梁(ヤン)駐米韓国大使か

らアチソン米国務長官宛の書簡を提出しました。その内容は、「我が政府は、第2条a項の『放棄する』という語を『(日本国が)朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む日本による朝鮮の

併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原及び請求権を1945年8月9日に放棄したこと

を確認する。』に置き換えることを要望する。」というものでした。

(3)この韓国側の意見書に対し、米国は、同年8月、ラスク極東担当国務次官補から梁大使への書簡をも

って以下のとおり回答しました。

 「・・・合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対

する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を(サンフランシスコ平和)条約がとるべ

きだとは思わない。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無

人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱われたことが決してなく、1905年頃から日

本の島根県隠岐島支庁の管轄下にある。この島は、かつて朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない。・・・・」
 これらのやり取りを踏まえれば、竹島は我が国の領土であるということが肯定されていることは明らか

です。
竹島問題の概要

1.竹島の認知
 今日の竹島は、我が国では明治時代の初め頃までは「松島」の名前で呼ばれており、当時「竹島」(ま

たは「磯竹島」)と呼ばれていたのは、現在の鬱陵島のことでした。しかし、我が国が、古くから「竹

島」や「松島」をよく認知していたことは、多くの文献や地図等により明白です。

 (例えば、経緯線を投影した刊行日本図として最も代表的な長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」

(1779年)ほか、鬱陵島と竹島を朝鮮半島と隠岐諸島との間に的確に記載している地図は多数存在しま

す。)


2.竹島の領有

 我が国は、遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには、竹島の領有権を確立していたと考えられま

す。この当時、鳥取藩米子の大谷・村川両家は、鬱陵島への渡海を幕府から公認され、交互に毎年1回、

同島に渡海して漁労や竹木の伐採等を行うとともに、これによって得られた鮑(あわび)を幕府に献上し

てきました。この間、今日の竹島は、鬱陵島への渡海の船がかりの地として、また、漁採地として利用さ

れていました。


3.鬱陵島への渡海禁止

 大谷・村川両家による鬱陵島の開発は約70年間平穏に続けられていました。しかし、1692年に村川家
が、また、1693年に大谷家が鬱陵島に出向くと、多数の朝鮮人が鬱陵島において漁採に従事しているのに遭遇しました。これを契機に、日本と朝鮮の政府間で鬱陵島の領有権を巡る交渉が開始されましたが、最終的に幕府は、1696年1月、鬱陵島への渡海を禁止することとしました(いわゆる「竹島一件」)。ただし、竹島への渡航は禁じませんでした。

4.竹島の島根県編入
 1904(明治37)年9月、島根県在住の中井養三郎は、内務・外務・農商務の三大臣に対し、「りやんこ島領土編入並に貸下願」を提出しました(「りやんこ島」とは、竹島を「リアンクール島」とする洋名の俗称です。)。これは、竹島でアシカ漁を行っていた中井が、過当競争の状態にあったアシカの乱獲を防止すること、また、竹島の領有権を明確にすることにより他国とのトラブルを避けることを目的として政府に提出したものです。これを受けた政府は、島根県の意見を聴取しつつ、1905(明治38)年1月28日の閣議決定をもって竹島を領有する意思を再確認するとともに、同島を「島根県所属隠岐島司ノ所管」と明確にしました。この後、竹島でのアシカ漁は許可制となり、第二次大戦によって1941(昭和16)年に中止されるまで続けられました。


5.第二次大戦直後の竹島

 1946(昭和21)年1月、連合国総司令部により発せられた「若干の外郭地域の日本からの政治上及び行

政上の分離に関する覚書」(SCAPIN第677号)により、竹島は、日本が政治上又は行政上の権力を停止す

べき特定地域の1つとされました。また、同年6月には、いわゆる「マッカーサー・ライン」の設定に関す

る「日本の漁業及び捕鯨業許可区域に関する覚書」(SCAPIN第1033号)が発せられ、竹島は、日本漁船の

操業区域外の地域として指定されました。しかし、これらの連合国総司令部覚書の文中には、いずれも日

本国領土帰属の最終的決定に関するものではないことが明記されており、これらが竹島を日本の領土から

除外したものではないことは明らかです。


6.サンフランシスコ平和条約起草過程における竹島の扱い

 1952(昭和27)年4月に発効した「日本国との平和条約」、いわゆる「サンフランシスコ平和条約」の

草案起草過程において、韓国は米国に対し、日本が権利、権原及び請求権を放棄する地域の1つに竹島を

加えるよう要求しました。これに対し米国は、かつて竹島は朝鮮領土として扱われたことはなく、朝鮮に

よって領有権が主張されたとも思われない旨回答し、この要求を受け入れませんでした。

1952(昭和27)年4月、連合国総司令部は「マッカーサー・ライン」を撤廃し、その直後には「サンフラ

ンシスコ平和条約」が発効しました。しかし、これに先立つ同年1月、李承晩韓国大統領は「海洋主権宣

言」を行って、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定し、そのライン内に竹島を取り

込みました。

 韓国側の措置は、公海上における違法な線引きであり、また、竹島の領有権に関する我が国の立場と相

容れません。これ以降、我が国としては、竹島が日本の領土であることを裏付ける根拠等を提示しつつ、

機会あるごとに韓国政府に対して抗議を重ねています。

8.米軍爆撃演習場としての竹島

 1952(昭和27)年7月、日米安全保障条約の実施のために設立された日米合同委員会は、日米行政協定

(当時)に基づき、在日米軍の使用する海上演習及び訓練区域の1つとして竹島を指定しました。この合

同委員会の協議の対象となるのは「日本国内の施設又は区域」と規定されていたことからしても、竹島が

「日本国内の」施設又は区域として扱われていたことが理解できます。
9.韓国による竹島占拠

 1953(昭和28)年3月、日米合同委員会で竹島の演習区域からの解除が決定しました。これにより、竹

島での漁業が再び行われることとなりましたが、韓国人も竹島やその周辺で漁業に従事していることが確

認されました。同年7月には、不法漁業に従事している韓国漁民に対し竹島から撤去するよう要求した海

上保安庁巡視船が、韓国漁民を援護していた韓国官憲によって銃撃されるという事件も発生しました。

 翌1954(昭和29)年6月、韓国内務部は「韓国沿岸警備隊は、竹島を日本の侵略から守るため、駐留部

隊を同島に急派した。」と発表しました。なお、同年8月には、竹島周辺を航行中の海上保安庁巡視船が

同島から銃撃され、これにより韓国の警備隊が竹島に駐留していることが確認されました。また、この

際、韓国側により竹島に灯台が建設されていることを確認しました。


10.国際司法裁判所への提訴の提案

 韓国による「李承晩ライン」の設定以降、韓国側が行う竹島の領有権の主張、漁業従事、巡視船に対す

る射撃、構築物の設置等につき、我が国は累次にわたり抗議を積み重ねました。そして、この問題の平和

的手段による解決を図るべく、1954(昭和29)年9月、我が国は韓国側に対してこの紛争を国際司法裁判

所に付託することにつき提案しました。しかし、同年10月、韓国側はこの提案を拒否しました。また、19

62(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも、我が国としては同様の提案を行いましたが、韓国側からは

前向きな反応が得られませんでした。



11.竹島の近況

 韓国側は、引き続き警備隊員を常駐させるとともに、宿舎や監視所、灯台、接岸施設等を構築していま

す。このような行為は、何ら法的な正当性を有しない不法な占拠であり、竹島の領有権を巡る我が国の立

場に照らして決して容認できるものではありません。我が国としては、竹島をめぐり韓国側が何らかの措

置等を行う毎に厳重な抗議を重ねるとともに、その撤回を求めてきています。


【韓国本土からの竹島入域自粛について】

 韓国による竹島の不法占拠が続いている状況の中で、我が国国民が韓国本土を経由する等により竹島に

入域することは、このような我が国国民が竹島において韓国側の管轄権に服することを認めたとか、竹島

に対する韓国の領有権を認めたというような誤解を与えかねません。この点につき、国民の皆様の御理解

世と御協力をお願いいたします。


米軍爆撃演習場としての竹島

1.概説

 1952(昭和27)年、竹島は、在日米軍の使用する海上演習及び訓練区域の1つとして指定されました。

この指定が、「日本国内の施設又は区域」を協議対象とする日米合同委員会により行われたことを見て

も、竹島が日本の領土として扱われていたことは明らかです。

2.経緯

(1)我が国がいまだ占領下にあった1950(昭和25)年7月、連合国総司令部は、SCAPIN第2160号をもっ

て、竹島を米軍の海上爆撃演習地区として指定しました。

(2)1952(昭和27)年7月、米軍が引き続き竹島を訓練場として使用することを希望したことを受け、日

米安全保障条約の実施のために設立された日米合同委員会は、日米行政協定(注:旧日米安保条約に基づ

く取り決め。現在の「日米地位協定」に引き継がれる。)に基づき、在日米軍の使用する海上演習及び訓

練区域の1つとして竹島を指定するとともに、外務省はその旨を告示しました。

(3)しかし、竹島周辺海域におけるあしかの捕獲、あわびやわかめの採取を望む地元からの強い要請が

あること、また、米軍も同年冬から竹島の爆撃演習場としての使用を中止していたことから、1953(昭和

28)年3月の合同委員会において、同島を演習場区域から削除することが決定されました。


(4)日米安全保障条約及び行政協定によれば、日米合同委員会の協議の対象となるのは「日本国内の施

設又は区域」とされていました。したがって、竹島がこの委員会で協議され、かつ、在日米軍の使用する

区域としての決定を受けているということは、とりも直さず竹島が日本の領土であることを示していま

す。



5.第二次大戦直後の竹島

 1946(昭和21)年1月、連合国総司令部により発せられた「若干の外郭地域の日本からの政治上及び行

政上の分離に関する覚書」(SCAPIN第677号)により、竹島は、日本が政治上又は行政上の権力を停止す

べき特定地域の1つとされました。また、同年6月には、いわゆる「マッカーサー・ライン」の設定に関す

る「日本の漁業及び捕鯨業許可区域に関する覚書」(SCAPIN第1033号)が発せられ、竹島は、日本漁船の

操業区域外の地域として指定されました。しかし、これらの連合国総司令部覚書の文中には、いずれも日

本国領土帰属の最終的決定に関するものではないことが明記されており、これらが竹島を日本の領土から

除外したものではないことは明らかです



国際司法裁判所への提訴

国際司法裁判所は、紛争の両当事者が同裁判所において解決を求めるという合意があって初めて動き出す

という仕組みになっています。したがって、仮に我が国が一方的に提訴を行ったとしても、韓国側がこれ

に応ずる義務はなく、韓国が自主的に応じない限り国際司法裁判所の管轄権は設定されないこととなりま

す。

我が国は、1954(昭和29)年9月、口上書をもって竹島の領有権問題につき国際司法裁判所に提訴するこ

とを韓国側に提案しましたが、韓国はこれに応じませんでした。また、1962(昭和37)年3月の日韓外相

会談の際にも、小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官に対し、本件問題を国際司法裁判所に付託

することを提案しましたが、韓国はこれを受け入れず、現在に至っています。

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