ワンチャンのつぶやき・・

政治は国民との約束で成り立たなくて民主主義と言えるのか?日本沈没の危機かも知れない

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−7℃サンのところで見て琵琶さんから転載します。

転載元 hel*o*omh*nks (本音いいまっせー)

★野田暴走政権が いよいよ加速し始めました!

http://blogs.yahoo.co.jp/hellotomhanks/63340177.html
   2012/6/19(火) 午前 11:08

野田暴走政権が いよいよ加速し始めました!
一体、何の為の政権交代だったのでしょうか
(参議院議員 亀井亜紀子)


《なかなか、見識ある意見だと思います。野田政権のあまりの暴走に、党派を超えて、
良識派が、台頭しつつあるようです。 我々の「国民共同戦線」派と、手を結んだ時、
巨大な力を発揮するでしょう。》ー琵琶


 原発は安全じゃないけど再稼働、年金・医療等の社会保障改革は棚上げで消費税は
とりあえず10%…。一体、何の為の政権交代だったのでしょうか。

こんなことなら自公政権でも同じだったわけで、民主党とは何を実現したい政党なの
か、もうさっぱりわかりません。

 今、民主党内で消費増税に反対している人達は、単純に小沢グループだとか、反執
行部だとか、そういう分類で整理されるようなレベルではなく、野田政権、つまり政
権内部にいる民主党議員が民主党の政策、国民との約束をすべて捨てて自民党と一緒
になることへの反発が強まってきているわけです。
 政権側が「造反は認めない。」、「党議拘束がかかる。」と発言していますが、政
府は与党を支配しているのだ、政府が絶対なのだ、という極めて独裁的思考が強いこ
とに私は違和感、というより危機感を覚えます。

 おそらく日本が戦争に突っ込んでいった時も同じだったのでしょう。
 戦争の終わらせ方、収束の仕方は描けていないのに始めてしまったことと、福島の
原発事故は収束していないのに、わからないことだらけなのに、目を瞑って原発を再
稼働させることが重なって見えるのです。
「戦争に負けるかもしれない。」と漠然と感じていた国民と、
「再稼働は安全ではない。」と察知している国民は本質的に同じであり、現在も政権
が暴走していて国民は賢いのだと思います。

 消費税についても日本の財政が厳しいとは理解しながらも、今回の増税は怪しいと
大多数の国民が察知していると思います。
私はマニフェスト原理主義ではありませんが、選挙で訴えた政策の根幹部分、看板政
策をすべて撤回するのなら、堂々と選挙で新しい政策を訴えて国民の信を得るのが筋
です。そうでなければ単に国民を騙しただけ…。
今後マニフェストなど発表しても、誰も信じないでしょう。

 大事なことは談合で決め、増税を通してから仲良く手をつないで解散しましょう、
選挙では戦っているところを見せましょう、という話し合い解散は「茶番選挙」その
ものであり、選挙が茶番になるというのはつまり民主政治の崩壊と同じです。

 本来、震災からの復興と原発事故の収束に命を懸けなければいけない政府が増税に
命を懸け、有識者による国民会議で社会保障は後から考えます、というのではどうに
も納得できません。
まず消費増税前に選挙を行う、国民の信を問うということを条件に社会保障・税一体
改革成案は決定されていますから、政府の方が約束を破っているのです。

 社会保障・税一体改革は社会保障と消費増税が切り離された状態であり、政府で「
議論を尽くした」ことはありません。
そもそも自公両党の協力がなければ法案は通らないので、常に大連立を意識している
野田政権は、与党内の意見を汲み取る気がないのです。
 だから議論の時間数だけ確保して、譲歩は一切せずにはじめから決まっていた結論
を宣言し、実現不可能な内容でも閣議決定して与野党協議さえできればいいという環
境作りを野田政権は進めてきました。

 どういう結論に至るのかはわかりませんが、もし強引に三党で消費増税を決めた場
合、政界再編が始まるでしょうし、大義名分があるので再編はしやすくなると思いま
す。
 郵政民営化の修正案を可決させるまでに6年半かかりましたが、同じようにこの戦
いは長くなる可能性が十分あると思います。

(阿修羅掲示板より転載・拡散)
(転載)2012/06/14 速報!

= 健全な法治国家のために声をあげる市民の会が新たな告発状を最高検に提出! =


健全な法治国家のために声をあげる市民の会(代表・八木啓代)は、本日午前中、
新たな告発状を最高検察庁に提出いたしました。

被告発人は、佐久間達哉(法務総合研究所国連研修協力部部長)、斎藤隆博(東京地
方検察庁特捜部副部長検事)の二名で、罪状は「虚偽有印公文書作成罪及び同行使
罪 刑法156条及び同158条」です。


告  発  状

平成24年6月14日

最高検察庁 御中


          告発人   別紙告発人目録記載のとおり
          被告発人  佐 久 間   達   哉
                (法務総合研究所国連研修協力部部長)
                斎   藤   隆   博
                (東京地方検察庁特捜部副部長検事)

第1 告発の趣旨
 被告発人らの下記各行為は、それぞれ虚偽有印公文書作成罪(刑法第156条)及び
同行使罪(同法第158条)を構成すると思われるので、刑事上の処罰を求める。

 告発の事実

 被告発人佐久間達哉は、東京地方検察庁特別捜査部長、同斎藤隆博は同部副部長とし
て、いずれも、同庁が受理、あるいは認知立件する刑事事件の捜査・処理の業務に従事
していたものであるが、平成22年2月4日、同庁が不起訴処分を行った衆議院議員小
澤一郎に対する政治資金規正法違反事件に関し、東京第五検察審査会において、同不起
訴処分に対して審査の申立てが行われ、起訴相当とする議決が行われたことを受けて、
共謀の上、同庁において、同事件の再捜査を行った結果を、平成22年5月19日付け
の捜査報告書としてまとめるに当たり、行使の目的をもって、実際の作成者は同佐久間
であるにもかかわらず、同斎藤が、同佐久間に宛てて作成した報告文書である虚偽の記
載をした上、同報告書に署名押印し、もって、虚偽の有印公文書を作成し、その後、同
文書を東京第五検察審査会に送付させ、これを行使したものである。

第2 罪名及び罰条
 虚偽有印公文書作成罪及び同行使罪 刑法156条及び同158条

第3 告発の経緯
 1 告発人らは、既に、田代政弘(以下「田代」という。)作成の平成22年5月17
日付けの捜査報告書(以下「田代報告書」という。)に虚偽の記載を行ったことついて、
被告発人佐久間、同斎藤(以下単に「佐久間」「斎藤」とする。)についても共犯が成立
するとして、虚偽有印公文書作成及び同行使罪で告発しているところであるが、今般、新
聞報道により、上記両名に対する新たな虚偽有印公文書作成及び同行使罪の疑いが濃厚と
なったので、告発に及んだものである。

 2 すなわち、平成24年6月8日付けの日本経済新聞が、「虚偽捜査報告書の作成問
題に絡み、検察審に提出された田代検事作成とは別の特捜部副部長名の捜査報告書は、実
際には佐久間元部長が執筆していたことが7日、関係者の話で分かった。」、「関係者の
話によると、元部長は検察審に示す目的で、再捜査で収集した証拠内容や分析結果などを
まとめた報告書を執筆した。報告書の提出先が特捜部長となるため、報告書への署名を副
部長に求めたという。」と報じた。この特捜部副部長名の捜査報告書とは、平成22年5
月19日付けの被告発人斎藤作成名義の捜査報告書であり、同人が同佐久間に宛てて行っ
た斎藤報告を内容とする書面である(以下「本件捜査報告書」という。)。

 ところが、上記新聞記事によると、実際には、佐久間自身が執筆作成したというのであ
るから、本件捜査報告書が斎藤の佐久間に対する報告を内容としている点は、明らかに虚
偽といわざるを得ない。

 また、佐久間は、検察審に示す目的で本件捜査報告書を執筆したというのであるから、
行使の目的があったことも明らかである。

 そして、斎藤についても、上記の事情を十分認識した上で本件捜査報告書に署名押印し
ている以上、共犯が成立することに疑いの余地はない。 

 3 上記日経新聞の記事によれば、上記報告書は、佐久間が「検察審に示す目的で、再
捜査で収集した証拠内容や分析結果などをまとめた報告書を執筆した」ものであり、まさ
に報告の宛先は検察審査会である。しかも、その内容は、明らかに検察審査会を起訴議決
の方向に誘導する内容である。それを、特捜部長本人が検察審査会向けに作成しているこ
とが明らかにならないようにしたかったことに加え、特捜部副部長の特捜部長宛の報告書
という外形であれば、検察審査会の審査員に、検察の再捜査の過程で特捜部内での捜査結
果の報告用に作成された文書のような外形を作ることができ、審査員の判断に与える影響
も大きいということで、斎藤副部長名義の捜査報告書にしたものと考えられる。

 本件捜査報告書の「虚偽」は、単なる「作成の主体」の違いというにとどまらず、当該
文書の作成の目的・効果にも重大な影響を及ぼすものなのである。

第4 結語
 以上述べたところにより、被告発人らの上記行為について、公平かつ厳正な捜査を求め
るため、本告発に及ぶ次第である。
       

                             以上




もはや法治国家としての枠組みなど眼中になく、ただただ己の保身のために田代元東京地検
特捜部検事をどうしても不起訴にしたい検察と市民の闘いは土壇場に来ております。

是非ともこの問題の拡散をお願いする次第です。

・・・・・・・・・・・・・・・

=== 先に告発された田代検事の起訴の可否は先月末に出るとのことでしたが未だに
出てきません。
マスメディアでは『自白が得られない』故に、不起訴の模様とか、書き方に問題はあれど
『犯意』は認められない・・等々、国民の反応を伺うかのような記事が散見されました。

ネットに出てきた『報告書』と石川氏の録音の『反訳』を読めばシロウトでも報告書の
『一部の書き違い』『思い違い』ではない、という事は歴然です。
前法務大臣も『読んでしまった!!』のでしょう、きっと。

『自白が得られない』で不起訴になるのなら一ヶ月ほど沈黙を守れば、どんな罪を犯して
も不起訴という事になってしまいかねません。
『犯意が立証できない』で不起訴ならば誰でも『罪になるとは知らなかった』でOKとも
なります。

検察という人を逮捕し起訴し投獄する力のあるところの重要な書類を偽造とか被疑者の供
述等に『嘘』や自分たちに都合の良いような『偽造』があって誰でも冤罪をかぶせられる
危険があるという事です。

田代検事を起訴すると一人では済まなくなる・・内部では焦りがあるのかも知れません。
新たな告発も以前の告発も『捜査』しているのでしょうか?・・疑問です。

検察などをチェックとか不正があればただせるのは『国会』のはずですが・・・総理は
『記憶に無い』・・他の議員の先生方は寝てるのでしょうか・・・これも疑問です! ===
野田首相が民主党にいる資格はない
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『野田総理は、操り人形に最適だね! ぜひ、増税まで、しっかり働い
 もらわないと。。』
 
 
永田町異聞より
  被爆国でありながら日本政府は電力会社に税金と特権と規制による恩恵をほどこし、国内に原発をつくり続けた。

あげく、原発が「国民生活を破壊する」ありさまを福島第一原発の事故が見せつけた。

その国の首相が「国民生活を守る」と大見得切って結論を出したのが、大飯原発の再稼働である。

殺人犯人が、被害者の亡骸を前に、使った凶器を他人に見せながら、君たちの生活を守るためにこれからもこの凶器を使い続けると宣言しているようで、背筋が寒くなる思いがする。

原発を止めたままでは停電が起こり命の危険にさらされる人も出ると野田首相は言う。

原発を無くさない限り、全国民が命の危険にさらされると、言い直すべきではないか。

野田首相はこうも言う。「福島のような地震・津波でも事故を防止できる体制が整っている。全電源が失われても炉心損傷に至らない」。

その一方で、万が一に備えて逃げも打つ。「もちろん、安全基準に絶対はない」「政府の安全判断の基準は暫定的なもの」。

それならなぜ、「事故を防止できる体制が整っている」と断定できるのか。

ごまかしが得意な官僚のいわゆる「霞ヶ関文学」か、それとも財界や霞ヶ関への思いやりが深い野田首相の論理破綻か。

先に結論があると、こじつけの理屈になる。特捜検察の作文も同じだ。

そういえば、ウソ満載の捜査報告書を検察審査会に提出して、小沢一郎を強制起訴に追い込んだ田代検事や、その上司である佐久間特捜部長らの犯罪は、閉鎖的なタコツボ論理のなせるわざという点で、野田官邸と通底する。

同じ身内への捜査でも、大阪地検特捜部のケースと違ってマスコミが騒がないのをいいことに、検察庁はなんとか裁判沙汰にせずごまかせないかと思案中のようだ。

このような検察に指揮権発動をしてでも田代検事らの起訴をさせようとした小川敏夫前法相の気持ちもよく分かる。

ただし、退任記者会見で「指揮権発動を考えた」と言うのは、首を切られた悔しさからくる「引かれ者の小唄」のようでもある。

検察への情に厚い野田首相が何と言おうと、法務大臣の権限である指揮権発動をやってしまえばよかったのだ。

いずれにせよ、野田首相は「原発によって国民の生活を守る」と宣言し、この国を旧態依然の官僚国家であらしめる路線を鮮明にしたといえる。

統治機構の改革を掲げて政権交代を成し遂げた民主党に在籍すべき政治家でないことは明らかである。
 
 
 
 
 
 

転載元転載元: 株式探偵コナン

転送歓迎。

大飯原発再稼動 賛成?反対?全国投票

表題の全国投票を5月3日〜6月3日の期間、全国54箇所で

実施しました・

投票結果 全国54箇所(最終結果) 投票期間5月3日〜6月3日                        大飯原発再稼動に
             投票日   賛成     反対     わからない            

埼玉県 さいたま市  
       浦和区   26日   61     343       49
       大宮区 6月3日   57     355       77
東京都 有楽町    13日   71     428       75
     新宿区     16日  116    405       61 
神奈川県横浜市
        青葉区 14日   26     237        9
        港北区 19日   58     258       49
        栄区   17日   49     460        46 
      大和市   19日   43     307        77
      鎌倉市   
       鎌倉駅  16日    17    393       47
      逗子市 6月3日    12     99        25 
      秦野市   15日    20    127       21
      藤沢市   
       湘南台駅14日    170    454       80
      二宮町   17日    21     126      18   
山梨県 北杜市
      高根町   4日     11      92       13
      小淵沢駅 19日    10      95       23
     韮崎市   19日    17      98        26 
愛知県 名古屋市  5日     32     278       54
             20日    37     185       47
      西尾市  12日     30     163       25
      岡崎市  12日     36     129       66
      安城市  19日      9     134       33
      一宮市  21日      5      62       25
      豊橋市  23日     16     136       37
岐阜県 岐阜市   5日     13      180       37
      瑞浪市   3日     14      51       17
     多治見市  12日    14      71        15
     大垣市   18日     69     284       95
     揖斐川町  29日    11      92       30   
     垂井町   30日    14     116        31
     池田町   29日    14      81        29
     神戸町   27日     3      82        13
富山県 富山市 6月3日    28     145        55
石川県 金沢市   27日    35     129        45
滋賀県 大津市   13日    30     156        60
     草津市    20日   66     286        45
京都府 京都市   13日    19      81        16
             19日    25     129        29
奈良県 奈良市   13日    35     304        46
     王子町   18日    29     145        20 
大阪府
     箕面市    8日    23      128       25   
     池田市   10日    16      113       25  
     吹田市   11日     5       66       12  
     豊中市   14日    20      117       34      
  大阪市大正区 16日    19      131       40  
     大阪駅前 20日    32       66       10
  大阪市北区   24日    82      227       49
兵庫県 尼崎市  13日    72      264       66
     西宮市   20日    71      180       46 
     神戸市   24日    54      286       48 
岡山県 岡山市  10日     57      212       66
広島県 福山市  19日     60      247      114
     尾道市   
      尾道駅前27日     21      188      25
   中央郵便局前27日     20      200      65
     広島市   6日     89      355      103 
             合計   2013   10616     2314 計14943
 以上54箇所          (13%)  (71%)    (15%) 


  http://oigenp.exblog.jp/ 

投票結果は以下のとおりでした。

大飯原発再稼働に

賛成   2013(13%)   

反対  10616 (71%)

  わからない 2314 (15%)  

     計  14943

 

私たちは誘導はせず、公正中立に実施し、各地で新聞、テレビでも

取り上げられました。マスコミの世論調査とはかなり、違いますが、

上の数字が世論の実態です。

6月4日には内閣府、経産省を訪れ、首相、官房長官、経産大臣、

原発担当大臣宛てに「圧倒的な再稼働反対の民意を重く受け止め、

再稼動を中止するよう求める申し入れ書」を提出しました。

関西電力には6月14日に申し入れに行きます。(関電が受け取りを

渋ったため遅くなりましたが、やっと14日に決まりました)

転載元転載元: おばあちゃんの鐘馗(しょうき)さま

虚偽報告書作成問題、日経記事から窺われる検察の危機的状況
 
2012年6月9日 郷原信郎が斬る
 
  6月8日の日経朝刊の『「元特捜部長」供述維持を』と題する記事の中で、田代検事作成の虚偽捜査報告書問題に関する検察の調査結果について述べている。その中で注目すべきは、これまで、新聞各紙が田代検事の「嫌疑不十分」による不起訴の見通しを報じる記事の中で理由としていた「記憶の混同」という言葉が全く出てこないことだ。

昨年12月の小沢公判で田代検事の証人尋問の際に問題にされたのは、「『ヤクザの手下が親分を守るためにウソをつくのと同じようなことをしたら、選挙民を裏切ることになりますよ。』と言われたことで、堪えきれなくなって、小沢先生に報告し、了承も得ましたって話した」との記載が、石川議員が隠し撮りした録音記録には全くないことであった。田代検事は、その点の報告書の記載が客観的に虚偽であることを認め、石川氏の勾留中の取調べでのやり取りと「記憶が混同した」と弁解した。当初は、この「記憶の混同」の弁解が信用できるかどうかが問題とされたが、2月の小沢公判での検察官調査の証拠請求却下決定で、裁判所は「記憶の混同が生じたとの説明はにわかに信用できない」と述べて、田代検事の弁解を一蹴した。

    しかし、その後、この事件について、市民団体の告発を受けて行われていた虚偽公文書作成罪等による捜査と最高検による調査では、田代検事は「記憶の混同」の弁解を維持し、その弁解が崩せないので、虚偽文書作成の「犯意」が立証できないので「嫌疑不十分」で不起訴にせざるを得ないと、新聞各紙は報道してきた。

ところが、その後、田代検事作成の報告書と取調べの録音記録の現物がネットで公開されたことで、それまで問題にされていたような「局所的な問題」ではなく、報告書の内容全体が、実際の取調べ状況とは全く異なっており、凡そ「記憶の混同」などという弁解が通る余地はないことが明らかになった。 そのことは、私も、様々な場で指摘してきたが、先日、小川前法相の退任会見での「指揮権発言」の中でも、『報告書全体が虚偽であり「記憶の混同」の弁解は到底通らない』との指摘を行っている。

こうした状況の中で、検察当局も、さすがに「記憶の混同」の弁解を崩せないことを理由とする不起訴は無理だと判断し、理由を変更しようとしてることが、今回の日経記事につながったのかもしれない。

  日経の記事に書かれているのは、『主任検事が、田代検事に、石川議員とのやり取りを「分かりやすく作成するように」と指示し、田代検事は質問と回答が交互に並ぶ形式で報告書を作成した』『田代検事には報告書が検察審に提出されるとの認識がなかった』ということであり、それらを理由に田代検事の不起訴という結論を導こうとしているように思える」(記事に書かれているのは、最高検の調査結果であるが、告発されている刑事事件の不起訴理由も、その調査結果と同様の事実関係を前提にするものと思われる)。

そこから推測できる不起訴理由は、
 
①田代報告書の記載内容が「一問一答形式」になっているのは主任検事に指示
    された「書き方」の問題であり、それは実際の取調べのやり取りと同じではな
    いが、書こうとしている趣旨は、実際の取調べと同様の趣旨、
 
②田代検事には、その報告書は部内で使われるだけで、検察審査会に提出さ
    れるとの認識がなかったので、虚偽文書の「行使の目的」がない、というところ
    であろう。

しかし、このような理由で犯罪の成立を否定することは困難であろう。

  ①は、確かに、報告書と実際のやり取りが一字一句同じでなければならないというわけではないという説明にはなっても、報告書の内容と実際の取調べの状況の違いの説明には到底なり得ない。
 
  報告書では、「取調べの冒頭」で、田代検事が、被告人の立場にあるので取調べに応じる義務がないことを説明したことになっているが、録音記録によれば、取調べの冒頭は、録音機を持っていないかどうかの確認をしつこく行ない、取調べが拒否できることなど全く告げていない。
 
  また、報告書では、田代検事が、「これまで供述してて調書にしたことは間違いないか」と確認したところ、石川氏の方が、従来の供述内容には間違いないが、「小沢先生が私から説明を受けたことを否定しているのに、自分がそれを認める供述をすると小沢先生の説明を否定することになる。」と言って逡巡している様子が記載されているが、実際には、田代検事の側が、「従前の供述を維持していれば、検察審査会の審査員は、小沢氏が絶対権力者だということに疑問を持つので、起訴議決は出ない。」というようなことを言って、供述を維持するよう、石川氏にしつこく働きかけている。

  まさに捜査報告書に記載されている取調べの状況そのものが実際の取り調べ状況とは全く違うのであり、①の不起訴理由は到底成り立ちえない。

②についても、検察官名義の捜査報告書の形式からして、田代検事が、報告書は検察部内用のもので裁判の証拠として使われたり、検察審査会に提出されるものではないと認識していたとは考えにくいが(部内だけで使うものであれば、検察官の署名・押印は不要、報告資料としてのペーパーで十分なはず)、仮に、そのような認識であったとしても、そのような形式の文書を作成して上司に提出する行為は「虚偽文書を真実の文書として他人に認識させ,または認識させうる状態におく」という(虚偽公文書の)「行使」に当たることを否定する余地はない。部内にとどまると認識していたとしても、犯罪の成否の問題ではなく、情状の問題に過ぎない。

結局のところ、①、②ののような理由は、犯罪の成立が立証できないという「嫌疑不十分」の理由にはなり得ない。せいぜい、犯罪は認められるが情状面を評価して起訴は不要だとする「起訴猶予」の理由に無理無理持っていく余地があるかも知れないという程度であろう(その場合も、「起訴猶予」に対して、世の中の納得が得られるとは到底思えない。検察審査会で検察の不起訴処分が覆されるのは確実であろう)。

そして、ここへ来て、検察にとっては一層重大な問題となっていると思 われるのは、田代検事の偽証の問題である。

東京地裁の証拠請求却下決定で、「田代検事が公判で供述する説明内容にも、深刻な疑いを生じさせるものと言わざるえ終えない」と述べて、偽証の疑いを強く示唆している。
 
検察当局が田代検事の「記憶の混同」の弁解を維持することにこだわるのは、ここに最大の原因があるように思える。「記憶の混同」の弁解が崩れると、小沢公判での証人尋問で、報告書が虚偽であることを認めた上で「記憶の混同」と説明した田代検事の証言について偽証罪が成立することが否定できなくなってしまう。
 
それは、田代検事の罪状として虚偽公文書作成に偽証が加わることにとどまらない。小沢公判で田代検事がどのように証言するのかについて、検察の組織内で、証人尋問前に検討が行われ、少なくとも、特捜部や東京地検幹部の了承の下に法廷で「記憶の混同」と説明することが了承されたはずだ。それが偽証ということになると、広範囲の検察幹部が偽証について責任を問われることになる。これは、現在の検察組織にとって致命的な事態だ。

日経新聞の記事から窺われるのは、陸山会事件での虚偽報告書作成問題で検察が重大な危機にさらされている現状である。

笠間総長は、この事態をどう打開しようとしているのであろうか。滝実新法務大臣は、この事態にどう対処しようとしているのであろうか。
 
 
 
 
 

転載元転載元: 株式探偵コナン


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