|
<NHK受信料>大阪で支払い督促申し立てへ
毎日新聞
NHKは5日、受信料不払いを続ける大阪府内の23世帯に対し、
府内3カ所の簡易裁判所を通じた民事手続きによる支払い督促を、6日に申し立てると発表した。
簡裁を通じて受信料支払い督促に踏み切るのは3回目。5月に府内35世帯に対して支払いを求める
最後通告文書を郵送しており、このうち入金が確認できなかった世帯を対象にした。
今後は督促の対象を全国に拡大し、札幌、仙台、名古屋などNHKの拠点放送局がある全国8地域で、
年度内に手続きを進めるという。
〜引用ここまで〜
放送法第1条
この法律は、左に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、
その健全な発達を図ることを目的とする。
1. 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。
2. 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
3. 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に
資するようにすること。
どうみても、現状のNHKがこの放送法を遵守した健全な組織とは
とてもではないが思えませんよ。
痴漢や放火は個人の犯罪としても、
番組の質の低下や明らかな偏向報道は
許容の範囲を超えております。
ここまで批判を受けても、
金だけは取るよ、と言ってしまうような態度では
いくら口では「自浄努力」などと言っても信用されませんよ。
|