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妥当な判決ですね

【裁判員裁判】性犯罪初公判 求刑通り懲役15年
産経新聞

■法律家より厳格 量刑相場に一石

検察側の求刑通りとなった4日の青森地裁判決。主任弁護人の竹本真紀弁護士は
「裁判員は、法律家以上に強姦(ごうかん)の結果を重く見たのではないか」と感想を漏らした。
被告よりも被害者に感情が傾きがちな“素人感覚”が厳罰化を招くともいわれる裁判員裁判では、
被告なりの事情を訴え、情状面を強調せざるをえない弁護活動は困難を強いられそうだ。
3日間の審理は、“求刑の8ガケ”とされてきたいわゆる「量刑相場」に一石を投じるものとなった。

今回、弁護側は、両親を早くに失い祖母に育てられた被告の生い立ちを強調。
環境が被告の心の内をねじ曲げ、犯行につながったと主張してきた。これに対し、
被害者の一人は意見陳述の中で、母子家庭で育ち、すでに母を失っていることを打ち明けた。
検察側は生い立ちと犯罪に走ることを結びつけるべきではないと反論してみせたわけだ。
また、被告や被害者の供述調書を朗読、あえて強姦の状況を法廷で詳細に伝え、
犯行の悪質さを裁判員に訴えた。

判決は「生い立ちに恵まれない点があったことを考慮しても、時間をかけて更生する必要がある」
と指摘した。被告の事情よりも、犯行の悪質さに重きを置いたもので、
検察側の主張に沿った判断となった。
さらに、今回の裁判員は、検察・弁護側双方が主張していない点にまで踏み込んだ。
検察・弁護側はともに、金銭目的で女性宅に侵入したとして、強姦の計画性にはほとんど触れなかった。しかし、裁判員の一人は公判で、強盗強姦事件で被告が被害者宅の包丁を手にした理由を
被告に質問するなど、強姦が計画的だった可能性を追及した。

今回、裁判員の男女比は男性5人、女性1人と偏った。こうした事情から、
裁判官も慎重に評議を進めたとみられる。会見に応じた裁判員によると、
裁判官は補充裁判員として参加した2人の女性にも意見を求めたという。
幅広い考えを評議と判決に反映させようとした配慮がうかがえる。

元裁判官の青木孝之駿河台大法科大学院教授は「求刑、判決ともにやや重めだとは思うが、
極端に重いとまでは思わない。日本では以前から性犯罪の量刑は軽い印象で、
刑法が現代人の感覚とずれていると感じていた」と指摘。
その上で、「これまでの量刑は検察側の影響が強く反映されていた。
しかし、裁判員裁判での量刑判断は『裁判官と検察』で決められていた構図から、
裁判官、裁判員、被害者、検察が関係し合う、多様化した形になると感じた」と話した。

■被害者は事件を一生抱える

性犯罪の被害者を支援するNPO法人「ウィメンズネット青森」副理事長で、
青森県立保健大の佐藤恵子教授の話「被告は刑期を終えれば済むが、
被害者は事件を一生抱えなければならず、懲役15年は決して重い刑ではない。
公判で暴行された場面が詳細に再現されたが『(警察に)届けたら裁判で詳しく明らかにされる』
と被害者が思うことを危惧する。被害者の意見陳述は非常によかったが
『被害者は必ず意見を述べなければならない』とされるのは問題。
(証言は)被害者の意思を尊重すべきだ」

〜引用ここまで〜

ちょっと長いのですが引用しました。

先の青森地裁で行われた2例目の裁判員裁判。

しかも初の「性犯罪」ということで注目を集めていましたが
検察側の求刑通り、懲役15年という判決が下りました。

求刑通りの判決は初めてだそうで、
今までの裁判がいかに普通の感覚とかけ離れたものであったかが判っただけでも
裁判員裁判の意義があると思います。

8がけ?

被害者のことを置き去りにし、加害者の権利と判例に依存した事なかれ「相場主義」が
ここに否定されました。

強姦はとても重い罪です。

そこに刑を減じる要素は全くありません。

犯罪を肯定するつもりはありませんが
例えば、殺人なら「正当防衛」や「緊急避難」、介護疲れやDVなど
情状を汲める要素が存在します。

しかし、

「身を守るためにしかたなく」強姦するか?
「食うに困って」強姦するか?

しませんよね。

ただ、己の性欲を満たすだけに

女性の尊厳を踏みにじる行為。



繰り返しますが

強姦に罪を軽くする要素は全く無い。

それなのに

今まではなぜか「8がけ」なる馬鹿馬鹿しい「お上」の論理で

比較的軽い判決となっていた。



この田嶋靖広被告(22)は強盗強姦罪など4件について起訴されている。

強盗強姦罪は

『無期、または7年以上の有期懲役』だ。

弁護士が5年が妥当と言ったことも理解に苦しむが

強姦後、被害者に「鍵をかけてなかったのが自業自得だ」と暴言をはいたり

「借金返済よりも遊ぶことを優先させた」と供述していることからも

反省の色も薄く、更生の可能性も低い、

つまりこのまま刑期を終えて出所したとしても

再犯する可能性のほうが極めて高いといえる。

このような犯罪者は

なぜ、最高刑の無期懲役にならないのか?



素人考えかもしれないが

刑罰っていうものは
犯した罪に対する最高刑があって、
そこから情状などを減刑していくものだと思うのだが。

情状の余地無しというのなら
最高刑がふさわしいと思う。



それと、刑務所は

「罪を償う」場所ではない。

「刑に服する」場所だ。

刑務所から出てきたらきれいさっぱり、な訳無いだろ!

罪が消えることは無い。

日本も真剣に出所後の元受刑者の監視を考えるべきだ。

凶悪犯罪、そして再犯率の高い性犯罪者、薬物犯罪者への

GPS等を用いた監視システム、

周辺住民への犯罪歴公表制度。

そして

重犯者は去勢処置など。



「言えば判る」という性善説はとっくに崩れている。

他人の人権を踏みにじった者が

自分の人権は保障しろなどと言えることがおかしい。



このくらいの制限を受けるのは当然だ。



とかく問題ばかりがクローズアップされている裁判員制度、

しかし、僕は評価してもいいんじゃないかと思う。


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