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こんにゃくゼリー 窒息死事故17日判決 危険性争点に

毎日新聞 11月14日(日)10時16分配信
 
こんにゃくゼリーで窒息死した兵庫県内の男児(事故当時1歳9カ月)の両親が
製造元のマンナンライフ(本社・群馬県)に対し、「商品に欠陥がある」などとして製造物責任法(PL法)
などに基づき約6240万円の損害賠償と製造差し止めを求めた訴訟の判決が17日、
神戸地裁姫路支部で言い渡される。こんにゃくゼリーは、寒天などの代わりにこんにゃく粉末を用いた食品で、崩れにくく口の中でも溶けない。乳幼児や高齢者の窒息事故が相次ぎ、
過去にも企業責任を問う訴訟があったが、いずれも和解し、判決は初めて。

訴状によると、男児は08年7月、凍らせたミニカップ入りゼリー「蒟蒻畑(こんにゃくばたけ)マンゴー味」を
のどに詰まらせて脳死状態となり、約2カ月後に多臓器不全で死亡した。
両親は(1)寒天やゼラチンのゼリーよりも硬く、弾力性が強い
(2)のどをふさぎやすい大きさ(3)吸い出すと、のどに詰まりやすい
(4)いったん気道にはまると、除去が困難−−と指摘する。

マ社は「餅よりも危険性が低く、食品として通常の安全性を備えている」と反論。
凍らせて食べたことや、大人が見ていなかったことを指摘し、過失相殺も主張している。

消費者庁把握のこんにゃくゼリーによる窒息事故は94年以降54件(うち死亡22件)。
最新の死亡がこの事故で、発生の2カ月後に国民生活センターの公表で発覚した。
マ社は翌月、製造を休止し、包装袋の警告表示を大きくするなどして2カ月後に再開した。

一方、EU(欧州連合)や豪州、カナダなどでは、内外の事故を受けてゼリーへのこんにゃく使用を禁じ、
米国は製品の大きさなどを規制した。日本では、管轄官庁がないことが09年の消費者庁発足の一因となった。消費者庁は今年9月、安全指標づくりを始めたが、危険性が「餅やアメよりも高い」とする同庁と、
「アメと同程度で餅に次ぐ」とする国の食品安全委員会の見解が対立し、足踏みしている。
判決は指標の行方にも影響しそうだ。
【山川淳平】
 
〜引用ここまで〜
 
やっと判決ですか…
 
原告敗訴、となることを祈りましょう。
 
ま、まともな裁判官なら
この言いがかりには耳を貸さないでしょうが…
 
逆に風評被害、製造中止期間の損害賠償訴訟を起こされても
不思議ではないレベルのお話。
 
しかも、この記事、肝心なことを書いていない。
 
1歳9ヶ月の男児が凍らせた「蒟蒻畑」を食べのどに詰まらせたかのような
書き方をしていますが、
実際はこの男児の祖母が凍った「蒟蒻畑」を男児に与えたがために起こった「事故」。
 
つまりは、製品の欠陥ではなく、祖母の過失によるものだということだ。
 
(1)寒天やゼラチンのゼリーよりも硬く、弾力性が強い
(2)のどをふさぎやすい大きさ
(3)吸い出すと、のどに詰まりやすい
(4)いったん気道にはまると、除去が困難
 
こう判っていながら
ではなぜ祖母はわずか1歳9ヶ月の赤ちゃんに「蒟蒻畑」を与えたのか?
 
知らなかった、では済まされない。
 
包装に書かれている注意書きを読まないのであれば
それは「過失」だ。
 
なぜ祖母は「過失致死」で訴追されないのだろうか?
 
こちらの方がよっぽど説得力がありませんか?
 
この事故後、2ヶ月後に生産販売を再開したが、
これ以来死亡事故は起こっていないのだ。
 
つまりは、ちゃんと注意書きを読み、ちゃんと管理すれば
何の問題もないのだ。
 
「使用上の注意を読み、用法、用量を守って正しくお使いください」
 
よく聞く薬のフレーズだ。
 
原告の両親によくこのフレーズの意味を考えて欲しい。
 
世の中にあるもの全て
使い方を誤れば危険なのだ。
 
許せないから無くなればいい
 
そんな安易な考えで八つ当たりされたのでは
たまったものではないだろう。
 
お子さんを失って、何かを怨まなければやっていけないのだろうが
 
この訴訟はまず受け入れられないということを
再確認すべきですね。
 
 

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