「生きて謝罪を」死刑判決の少年控訴…石巻事件読売新聞 12月6日(月)17時9分配信 宮城県石巻市の民家で2月、3人を死傷させたとして殺人罪などに問われ、仙台地裁の裁判員裁判で、
死刑を言い渡された同市、元解体工少年(19)の弁護人は6日、
判決を不服として、控訴したことを明らかにした。
少年は、判決直後や今月2日に接見した弁護人に、控訴に消極的な姿勢を示していたが、 6日に接見した弁護人に対し、控訴に同意したという。
弁護人は、「少年が死刑を受け入れて死ぬことだけが償いではなく、 生きて被害者に謝罪の気持ちを持ち続けることも一つの方法という気持ちになったようだ」としている。
同地裁で11月25日に言い渡された判決で、鈴木信行裁判長は「被告の罪責は誠に重大。 極刑を持って望むほかない」と述べ、少年事件の裁判員裁判で初めて死刑を言い渡していた。
最終更新:12月6日(月)17時9分
〜引用ここまで〜
この少年は控訴に消極的な姿勢を示していた、ではなく死刑を受け入れると言っていたはずだ。
それが「控訴に同意した」ということはだ、
弁護士に説得された、と見るのが正しい。
弁護士が「控訴するべきだ」と説得して、それに「同意した」ということだろう。
しかし、何か勘違いしてやいないか?
生きて罪を償うか、死をもって罪を贖うか、
それを決めるのは「犯罪者」ではない。
裁判官だ。
起訴内容に重大な事実誤認があるのであれば
控訴するのもいいだろう。
犯罪者に与えられた「権利」だ、一応。
だが、弁護士の「死刑は回避」ありきのための控訴は
まったく意味がない。
死刑回避に暗躍する「弁護屋」に成り下がった最近の弁護士の言動は目に余る。
もう一度言う。
生きて罪を償うか、死をもって罪を贖うか、もう結論は出ている。
くだらない抵抗はよせ。
汚れた晩節をさらに汚すことになるぞ。
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裁判に思う
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<大阪刑務所>「軍隊式行進」やめて 大阪弁護士会が勧告毎日新聞 12月7日(火)20時30分配信 受刑者を移動させる際、大声でかけ声を上げ、手足を必要以上に振って行進させるのは
人権侵害にあたるとして、大阪弁護士会は7日、大阪刑務所(堺市)に対し、やめるように勧告した。
勧告書によると、こういった行進は「軍隊式行進」で「受刑者の行動を不必要に制限し、
人間性を無視するもので、許されない」としている。
07年3月に受刑者からの申告に基づき、弁護士会が「膝が90度に曲がるまで高く上げ、 腕も水平になるまで上げた形で、行進させているのか」と事実を確認。
これに対し、同刑務所はその質問には答えず、「規律維持のため、一定の行進方法をさせる必要がある」
と回答した。そのため、「軍隊式行進」がされていると判断、是正を求めることにした。【苅田伸宏】
〜引用ここまで〜
もうここまでくると言う気もなくなりそうですが…(--+)
犯罪被害者の「人権」はそっちのけで
囚人の行進の仕方にイチャモンつけるとは…
いいご身分ですな。
受刑者の行動を不必要に制限?
意味わかりません。
受刑者に行動の自由などない。
決められたことを決められたようにやるんだ。
別に身体的苦痛や危害が加えられている訳ではない。
それなら、自衛隊の行進はどうなるんですか?
「重大な人権侵害」ですよ?
どうなんだ?弁護士の大先生方?www
くだらないことにうつつを抜かす前に
もっとやることがあるだろうが。
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裁判員裁判で初の死刑判決が言い渡された16日、アムネスティ・インターナショナル日本など24団体は
「市民が多数決で死刑を言い渡すことができる現在の制度が進んでいくことに改めて強い懸念を表明する」
として、死刑執行停止を求める共同声明を出した。
声明では、死刑囚の処遇や執行命令までの手続きが不透明だと指摘。 「裁判員に選ばれる市民には、量刑を適切に判断できるような情報はほとんど提供されていない」と非難した。
〜引用ここまで〜
何をほざくか。
そんなに死刑を無くしたければ
刑法を改正する努力せよ。
法治国家である日本で
法を無視したゆがんだ理想通りになると思ったら大間違いだ。
それよりも、被害者の人権救済に動くべきなんじゃないのか?
仮にも「人権」を振りかざすのならな、。
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こんにゃくゼリー 窒息死事故17日判決 危険性争点に毎日新聞 11月14日(日)10時16分配信
こんにゃくゼリーで窒息死した兵庫県内の男児(事故当時1歳9カ月)の両親が
製造元のマンナンライフ(本社・群馬県)に対し、「商品に欠陥がある」などとして製造物責任法(PL法)
などに基づき約6240万円の損害賠償と製造差し止めを求めた訴訟の判決が17日、
神戸地裁姫路支部で言い渡される。こんにゃくゼリーは、寒天などの代わりにこんにゃく粉末を用いた食品で、崩れにくく口の中でも溶けない。乳幼児や高齢者の窒息事故が相次ぎ、
過去にも企業責任を問う訴訟があったが、いずれも和解し、判決は初めて。
訴状によると、男児は08年7月、凍らせたミニカップ入りゼリー「蒟蒻畑(こんにゃくばたけ)マンゴー味」を のどに詰まらせて脳死状態となり、約2カ月後に多臓器不全で死亡した。
両親は(1)寒天やゼラチンのゼリーよりも硬く、弾力性が強い
(2)のどをふさぎやすい大きさ(3)吸い出すと、のどに詰まりやすい
(4)いったん気道にはまると、除去が困難−−と指摘する。
マ社は「餅よりも危険性が低く、食品として通常の安全性を備えている」と反論。 凍らせて食べたことや、大人が見ていなかったことを指摘し、過失相殺も主張している。
消費者庁把握のこんにゃくゼリーによる窒息事故は94年以降54件(うち死亡22件)。 最新の死亡がこの事故で、発生の2カ月後に国民生活センターの公表で発覚した。
マ社は翌月、製造を休止し、包装袋の警告表示を大きくするなどして2カ月後に再開した。
一方、EU(欧州連合)や豪州、カナダなどでは、内外の事故を受けてゼリーへのこんにゃく使用を禁じ、 米国は製品の大きさなどを規制した。日本では、管轄官庁がないことが09年の消費者庁発足の一因となった。消費者庁は今年9月、安全指標づくりを始めたが、危険性が「餅やアメよりも高い」とする同庁と、
「アメと同程度で餅に次ぐ」とする国の食品安全委員会の見解が対立し、足踏みしている。
判決は指標の行方にも影響しそうだ。
【山川淳平】
〜引用ここまで〜
やっと判決ですか…
原告敗訴、となることを祈りましょう。
ま、まともな裁判官なら
この言いがかりには耳を貸さないでしょうが…
逆に風評被害、製造中止期間の損害賠償訴訟を起こされても
不思議ではないレベルのお話。
しかも、この記事、肝心なことを書いていない。
1歳9ヶ月の男児が凍らせた「蒟蒻畑」を食べのどに詰まらせたかのような
書き方をしていますが、
実際はこの男児の祖母が凍った「蒟蒻畑」を男児に与えたがために起こった「事故」。
つまりは、製品の欠陥ではなく、祖母の過失によるものだということだ。
(1)寒天やゼラチンのゼリーよりも硬く、弾力性が強い
(2)のどをふさぎやすい大きさ
(3)吸い出すと、のどに詰まりやすい
(4)いったん気道にはまると、除去が困難
こう判っていながら
ではなぜ祖母はわずか1歳9ヶ月の赤ちゃんに「蒟蒻畑」を与えたのか?
知らなかった、では済まされない。
包装に書かれている注意書きを読まないのであれば
それは「過失」だ。
なぜ祖母は「過失致死」で訴追されないのだろうか?
こちらの方がよっぽど説得力がありませんか?
この事故後、2ヶ月後に生産販売を再開したが、
これ以来死亡事故は起こっていないのだ。
つまりは、ちゃんと注意書きを読み、ちゃんと管理すれば
何の問題もないのだ。
「使用上の注意を読み、用法、用量を守って正しくお使いください」
よく聞く薬のフレーズだ。
原告の両親によくこのフレーズの意味を考えて欲しい。
世の中にあるもの全て
使い方を誤れば危険なのだ。
許せないから無くなればいい
そんな安易な考えで八つ当たりされたのでは
たまったものではないだろう。
お子さんを失って、何かを怨まなければやっていけないのだろうが
この訴訟はまず受け入れられないということを
再確認すべきですね。
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【裁判員裁判】性犯罪初公判 求刑通り懲役15年 |



