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なんのための裁判?

<原子力空母>配備のための工事、差し止め求め提訴
毎日新聞

神奈川県横須賀市の在日米海軍横須賀基地に原子力空母を配備するための港しゅんせつ工事をめぐり、
市内の漁業者や住民ら10人が6日、工事差し止めを港湾管理者の同市に求める訴えを横浜地裁に
起こした。漁業者らは「重金属で汚染された土砂が拡散し、漁場などの環境悪化につながる」と
主張している。

〜引用ここまで〜

横須賀港って地図で見ていただければ判りますが、
東京湾の奥の奥、その湾のさらに奥まったところに
米軍の港湾施設はあります。

奥まっているため、海流の影響もほとんどありません。

そこで浚渫したとしても、とても「重金属で汚染された土砂が拡散」することはありません。

横須賀港は自衛隊、米軍の専用港。
漁船の操業も可能ですが、ここだけで生業を立てている人間なんて皆無でしょう。
ちょっと沖に出れば東京湾有数の漁場があるんですから。

まして、過去、何度も横須賀港湾地区での浚渫作業は行われてきました。

この「漁業者や住民 」は何が目的なの?と思わざるを得ませんね。

最初から「原子力空母の配置を促進するような作業は許さない」と言えば
まだ潔いと思うのですがねぇ(--;)

滋賀の2園児刺殺初公判 鄭被告が否認「刺したのは砂人形」
産経新聞

滋賀県長浜市で昨年2月、幼稚園児2人を刺殺した殺人罪などに問われた中国籍、
鄭永善被告(35)の初公判が2日、大津地裁(長井秀典裁判長)で開かれ、鄭被告は
「刺したのは砂人形で、人は殺していない」と起訴事実を否認。弁護側は
「心神喪失か心神耗弱状態だった」と主張、事実関係と責任能力を争う姿勢を示した。

検察側は冒頭陳述で、被告は「自分が中国人であることなどから、同じ幼稚園に通う長女が
いじめられている」と考え、ほかの園児への憎悪を膨らませて犯行当日の朝に殺害を決意したことなど
動機や経緯を詳述。責任能力は十分とした。

一方、弁護側も冒頭陳述を行い、被告は慣れない日本での生活から精神的に不安定になり
統合失調症と診断され、入通院を繰り返していたことに言及。
「他の母親との付き合いや子育てのストレスが原因で病状を悪化させ、善悪を判断する能力がないか、
極めて低い状態だった」と述べた。

起訴状によると、鄭被告は昨年2月17日朝、幼稚園まで保護者が送迎するグループ登園中、
自分の車に乗せていた武友若奈ちゃんと佐野迅ちゃん=いずれも当時(5)=を包丁で刺して殺害した。


長井裁判長は争点として(1)事実関係(2)責任能力(3)量刑−の3点を列挙。
公判と並行して精神鑑定を行い、責任能力の有無を焦点に事実解明を進める。
公判前整理手続き適用で2〜3月に10回程度の集中審理を行い、判決公判は10月16日。

鄭被告は捜査段階で容疑を認めたが、公判前手続きで否認に転じた。2日は黒のジャージー姿で出廷し、刺した園児2人を「砂人形」とし、「血も声も出なかった」と説明、反省も謝罪の言葉も
口にしなかった。通訳がいながら日本語で答え、つばを吐いて裁判長に注意される一幕もあった。

鄭被告を逮捕した警察官も証人として出廷。逮捕時に鄭被告が「子どもを殺すつもりで刺した」と
供述したことや、「(自分は)頭がおかしい」と繰り返す被告に「そうであれば自分の子供も
刺すはずでは」と尋ねると「刺せません」と答えたことなどを明かし、被告の言動に異常はなかったと
証言した。

〜引用ここまで〜

また「責任能力」ですか…(--;)

心神喪失か心神耗弱状態だったとするならば、こんな何をするかわからない「野獣」は
専用の精神病院を作って徹底的に監視しなければいけませんね。
無罪でもいいですよ。現行法ではそう規定されているんですから。

だが、自由は認めません。
心神喪失、心神耗弱状態が原因で蛮行を犯したのであれば、
それが治るまでは自由を認めてはいけない。
徹底した管理下におかれても文句は言えまい。

「私は精神に異常をきたしている。だから何をやっても責任は負わないよ。
でも、自由気ままにやらせてもらうから」

こんな虫のいい話、ありませんから。

NHKに200万円支払い命令=従軍慰安婦番組の改変認定−東京高裁
時事通信

従軍慰安婦問題をめぐる民間の「女性国際戦犯法廷」を取り上げたNHKの番組が政治的圧力で
改変され苦痛を受けたとして、主催団体がNHKと制作会社2社に総額4000万円の損害賠償を求めた
訴訟の控訴審判決で、東京高裁(南敏文裁判長)は29日、制作会社1社にのみ賠償を命じた
1審判決を変更し、NHKと2社に総額200万円の支払いを命じた。
南裁判長は、当時のNHK幹部が放送前に国会議員らと接触した際、議員から番組は
公正中立であるようにとの発言があったと認定。「NHK幹部が相手の発言を必要以上に重く受け止め、
その意図を忖度(そんたく)して、当たり障りのない番組にすることを考え、改変が行われた」
と述べた。 

〜引用ここまで〜

この時事通信の書き方では議員からの圧力があったことも認定されているようにとれますが、
判決では名指しされた2人の議員の「圧力」については否定しています。あしからず。

また、NHKが必要以上に気を遣いすぎたってことを認めただけで、
この「女性国際戦犯法廷」なるものの正当性を認めたわけではありません。
第一、このような裁判と謳っておきながら、裁判の体裁を整えていない
「裁判ごっこ」を、さも「真実に迫る!」みたいなドキュメントとして放送すること自体、
首を傾げざるを得ません。

NHKがどうしてこのような偏向集団の「パフォーマンス」を取上げたのか
それだけでも理解に苦しみますが、
ことさら報道の独立、公平中立な報道姿勢と言うのであれば、
議員におもねるNHKの態度も、偏った歴史観を押し付ける団体の行為も
どちらもNGなんじゃないですか?

似たり寄ったり、ですよ。

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無茶苦茶な主張

<滋賀・名神事故>無呼吸症候群の被告に禁固判決 大津地裁
毎日新聞

滋賀県彦根市の名神高速道路で05年11月、ワゴン車に乗っていたブラジル人男性7人が死亡した
多重衝突事故で、業務上過失致死傷罪に問われた同県草津市の松崎雄大被告(41)に対し、
大津地裁は26日、禁固3年を言い渡した。松崎被告は重症の睡眠時無呼吸症候群(SAS)と
診断され、弁護側は無罪を主張していた

〜引用ここまで〜

運転に重大な支障がある持病を持っていながら
高速を運転して事故を起こして
7人も殺して

無罪を主張するんですか?

おかしくない?

体調不良ならなぜ休まなかったのか?
自己管理の欠如と言われてもしかたないでしょ?

休んでる暇なんか無いんだといわれればそれまでですが、
人を殺すよりはよっぽど現実的な選択だと思いますけどね。

「住所は公園」認めず テント生活者逆転敗訴 大阪高裁
産経新聞

大阪市北区の扇町公園でテント生活をしている山内勇志さん(56)が、公園を住所とする転居届を
区役所が受理しなかったのは不当として、不受理処分の取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が23日、
大阪高裁であった。田中壮太裁判長は「公園内に設けたテントでの生活は健全な社会通念に反しており、住所とは認められない」と判断。処分取り消しを命じた1審・大阪地裁判決を取り消し、原告側の
請求を棄却した。原告側は上告する方針。

訴訟では、テントの所在地が住民基本台帳法上の住所と認められるか否かが争点だった。

田中裁判長は判決理由で、1審と同様、住所には「生活の本拠としての実体」があることが条件と判断。それが認められるには、一定の場所で日常生活が営まれていることに加え「その形態が健全な
社会通念に基礎づけられたものであることが必要」と判示した。

その上で、問題となったテントについて「地面に固定されているといっても容易に撤去でき、
土地に定着しているとはいえない」と認定。

さらに「都市公園法は私人が公園内に住居を設けることを想定していないことは明らか」と述べ、
「生活するためのテントを公園内に設置することは、われわれの健全な社会通念に沿わない」
と結論づけた。。

〜引用ここまで〜

当然と言えば当然の判断ですよね。

テント持ってて好きな場所にテント建てたら
そこはその人間の土地ですか?

そんな馬鹿な話はない。

ホームレスの「人権」はどうなるんだ!と
自称「支援者」は声を挙げますが、

都市公園法には、

(都市公園の占用の許可)
第六条  都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2  前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。<

という規定があり、
「違法状態」にあるのは明白です。

もういい加減、やめませんか?

「人権」の名の下に、違法行為を助長させるがごとき言動は。

ホームレスにも人権はある、ごもっともです。

でもね、だからといって好き勝手やっていいって論理にはつながらないとい思うんですがねぇ…(--;)


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