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当然ですな

国旗国歌で「不起訴は相当」議決 「公務員の職務遂行を」と検察審査会

卒業式などの学校式典で教職員に国旗掲揚時の起立と国歌斉唱を求めた東京都教委の通達などをめぐり、一部の教職員が石原慎太郎都知事らを脅迫と公務員職権乱用罪で告訴・告発し、東京地検が不起訴と
した処分について、東京第1検察審査会は「不起訴は相当」と議決した。都教委の通達を
「裁量権の逸脱はなく適法」と判断した上で、「公務員であるのだから職務命令に従う立場に
あるのは明らか。一般社会ならより厳しい処分を受ける可能性もある」と、異例の指摘をした。

検察審査会の議決に法的な拘束力はないが、一般国民が不起訴事件を審査する機関の判断だけに、
注目を集めそうだ。

議決によると、同審査会は通達を「法令に基づいて行われた職務行為であり、裁量権の逸脱もない」と
判断し、不起訴は相当と結論付けた。

また、同審査会は都教委通達について、「多少強引さも感じられ、(一部教職員が)強制されたと
感じたことも理解できる」とした。しかし、「教職員は公務員であり、明白に違法といえない限り
職務命令に従う立場にあるのは明らか。思想良心の自由を侵す行為と主張するのは、
公務員の立場を忘れたもの」と申立人の一部教職員を非難した。

その上で、都教委と一部教職員に「公務員は全体の奉仕者。おごることなく謙虚な気持ちで、
職務遂行に全力を挙げてもらいたい」と安定した学校教育の確立を求めた。

国旗国歌をめぐっては、都職員らが都などを相手取った民事訴訟で、東京地裁が9月、
「教職員への強制は違憲」とした判決を出し、都などが控訴している。

〜引用ここまで〜

「公務員は全体の奉仕者。おごることなく謙虚な気持ちで、職務遂行に全力を挙げてもらいたい」

分かりましたか?

教育そっちのけで政治活動にうつつを抜かす勘違い教師の方々!

おかしいですね〜(--+)

<東京大空襲>被害者らが原告団結成 初の集団提訴へ

約10万人が犠牲になった1945年3月の東京大空襲の被害者らが国に補償と謝罪を求める
集団訴訟の原告団結成のつどいが29日、東京・台東区民会館であった。法による補償を受けた
軍人・軍属らとの格差などについて問いかけ、空襲の民間人被害者としては初の集団訴訟を
空襲から62年となる来年3月9日、東京地裁に起こすことなどを決めた。
遺族らが01年に結成した「東京空襲犠牲者遺族会」が中心となり、準備を進めてきた。
21都道府県に住む50〜90代の被害者ら138人が原告に名乗りを上げており、
つどいには被害者45人と支援者ら約150人が参加した。
空襲被害を巡っては名古屋市の女性2人が国に慰謝料を求めた訴訟で、87年に最高裁は
「国の存亡にかかわる非常事態のもとでは等しく受忍しなければならなかった」として請求を退けた。
今回の訴訟準備には、全国95人の弁護士が参加し、代表して中山武敏弁護士が「受忍論」に関し
▽欧州では民間被害者にも補償▽無差別爆撃は国際法違反で米国への補償請求権があったのに、
サンフランシスコ講和条約で政府が勝手に放棄したなどと問題点を指摘。
「戦地と銃後で補償に差があるが、東京だって『戦場』だった」などと声を震わせて
体験を語る参加者もいた。
訴訟では、1人1000万円の損害賠償と謝罪を求める。このほか、無差別爆撃の違法性を
明確にさせることや、犠牲者・遺族の体験を記録として後世に残すことも目的としている。
原告団長に選ばれた星野ひろしさんは「裁判史上初となる訴訟。大事な歴史的一歩を踏み出した」
などと語った。【竹中拓実】
(毎日新聞)

〜引用ここまで〜

最初に書いておきますが、日本に対するアメリカ軍の無差別空襲は
明確な戦時国際法違反です。
目標の都市の外周にまず焼夷弾を落とし、「火の壁」をつくっておいて
その後に都市を焼き払うという手法は明らかにそこにいる人間を殺戮する意思が無ければ
採られない手法ですから。

それを承知で言いますが、
国に補償しろってどうなのよ?
なんでアメリカ政府に対して訴訟を起こさないのさ?

「国が勝手に」

そう彼らは主張しています。
しかし、あの当時においても政府はわが国において、間接民主主義、議会民主主義制に基づいて
選ばれた正当なる資格を有した人間がその任に当たっています。
「勝手に」というのはその国の根本システムを否定する言動です。

だいたい、条約というものを締結するのにいちいち一個人に了承を得なければならないのか?

そして、「法による補償を得た軍人、軍属との格差」という
フレーズにも疑問を持たざるを得ない。
なんで軍人に「恩給やショウジュツ金」が支給されるという法律があるのか?
それは軍人がそういう職業だから。
命を張る仕事についているからに決まってるでしょ?

どこの国に「自国が戦争の舞台になった場合の被害者補償法」なんて存在しますか?

大体ね、「国防」「軍事」から目をそむけ続け、軍人たる自衛官を蔑み、
国民が自国防衛に対してなんの関心も努力もしていない現代の人間が
声高に当時の政府を非難する資格なんて無いよ。

戦争の被災者の方々はとても悲惨な体験をし、その後も多くの苦労を重ねてきたことは
想像に難くありません。
それでも、見当違いのこの訴訟にはどうしても賛同できませんね。

ましてや、
原告45人に対し、弁護士95人?
正義感面したヤツラがこうも湧き出てくると思うと反吐が出る。
そしてお決まりの「支援者」。

こういう訴訟話を聞くにつけ、
本当に彼ら原告になった方々が言い出したことなのか?
本当に提訴は彼らの意思なのか?

疑わざるを得ませんね。

なんせ、韓国に従軍慰安婦の「原告」をわざわざ探しにいくような方々ですから…

反動教師の蠢き

国旗国歌 学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴
 
卒業式や入学式などで、日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱するよう義務付けた東京都教委の通達は違憲違法だとして、都立学校の教職員ら401人が義務がないことの確認などを求めた訴訟で、
東京地裁は21日、原告全面勝訴の判決を言い渡した。難波孝一裁判長は「通達は不当な強制に当たり、憲法が認める思想・良心の自由を侵し、教育基本法にも違反する」と指摘。教職員らに従う義務が
ないことを確認したうえ、通達違反を理由にした処分の禁止や1人当たり3万円の賠償も都と都教委に
命じた。都側は控訴する方針。
判決は、国旗国歌の生徒への指導が有意義であることを認めつつ、懲戒処分などを背景に教職員に
強制するのは「行き過ぎた措置」と明確に断じ、教育現場での日の丸、君が代を巡る訴訟で初めて
違憲判断を示した。処分の「事前差し止め」を認めた判決は異例。全国各地の同種訴訟に大きな影響を
与えそうだ。
争われたのは、都教委が03年10月23日に都立の高校や盲・ろう・養護学校長あてに出した
「入学式、卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱の実施について(通達)」。都教委は通達に基づき、教職員に式典での起立などを命じる職務命令を出すよう校長に指示した。
判決はまず、日の丸、君が代について「第二次大戦までの間、皇国思想や軍国主義の精神的支柱として
用いられ、現在も国民の間で宗教的、政治的に価値中立的なものと認められるまでには至っていない」
と指摘。「掲揚や斉唱に反対する教職員の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する」と位置づけた。
通達については(1)斉唱などの具体的方法を詳細に指示し、校長に裁量を許していない
(2)校長が出した職務命令違反を理由に、多くの教職員が懲戒処分などを受けた−−などと認定した。
そのうえで「通達や都教委の指導、校長の職務命令は、教職員に一方的な一定の理論や観念を
生徒に教え込むことを強制するに等しい」として、教育基本法10条1項で定めた「不当な支配」
に当たり違法と判断。「公共の福祉の観点から許される制約の範囲を超えている」として、
憲法19条の思想・良心の自由にも違反すると結論付けた。
さらに、通達に違反したことを理由にした懲戒処分は「裁量権の乱用に当たる」として
今後の処分を禁止。「教職員は、従う義務がないのに思想・良心に反して職務命令に従わされ、
精神的苦痛を受けた」として、退職者も含めて慰謝料を認めた。【高倉友彰】
(毎日新聞)

〜引用ここまで〜

しばらく離れていたらこんな記事が。

「自由」って何なんですかね?

「自由」とは「権利」。権利を行使、主張するには「義務」を果たさねばなりませんが?

公務員って服務規程に服する「義務」、ありませんでしたっけ?

狂喜乱舞してるブログには
「日の丸君が代を強制すること、国旗国歌を敬うことを教えるのは「洗脳」」
「国際的に見ても国旗国歌に敬意を払うことを義務付けている国はほんのわずか」
とここぞとばかり。

じゃ、「国旗国歌を敬う自由」って無いの?
国旗国歌を歌うように「指導」することは「悪」で
国旗国歌を歌わず否定することを「指導」するのが「善」なの?
おかしくない?

それに大多数の国は国旗国歌を敬うことを法律で決める必要が無いだけ。
「普通」に国旗国歌に対して敬意を払うことが「軍国主義の復活」「洗脳」なんて
言いませんから!他の国は!!!

最初から強制してたわけじゃないですよね?
国旗国歌を敬ってくださいね、起立、斉唱してくださいねって指導してたんですよ。
それを無視し、好き勝手にやるだけならともかく、
子供まで煽動する輩まででてきたから強制せざるを得なくなったんでしょ?
「個人」としてならどういう思想を持とうがどう行動しようが憲法で保障された「自由」「権利」が
あります。どうぞご勝手に。

でも、「公」の組織に属したのなら属した組織の指示に「拘束」されるのは当然です。
それがいやなら「職業選択の自由」っていう大好きな憲法の「自由」を行使なさったら?

だれがあなた方に「教師になれ!」なんて強制しました?

学校って人格のある個人の集まる「社会」に出て行くための「予行演習」でしょ?
個々人が好き勝手やったらめちゃくちゃになる。だから社会には「法律」「規範」「習慣」といったものがあって、大小こそあれ、それに従い、また拘束されているんだよ。
だから学校で集団生活、社会規範というものを予行させるんだよ、ってもんじゃないの?

「校則」ってそんななかの産物でしょ?

髪を染めたい。好きな服を着てきたい。休みたい時に休みたい。

当然でしょう。人間好き勝手、楽して生きれたらどんなに幸せでしょう。
でも、社会では個々人の「希望」「欲望」が必ずしも叶えられるものではありませんよ。
だから「我慢」「従う」ことを教えておかなければならないんじゃないんですか?

教師は自分達のやりたいようにやらせろ!と言っておきながら
子供達には「言うことを聞け」なんていっても説得力ゼロですよ。
「学級崩壊」が聞いて呆れる。

なんでも、この地裁判決を受けて、
原告とその支援者(いつも沸いてくるね、この手の輩)が都に対し、
「控訴するな。恥の上塗りになるだけだ」だってさ。
何様のつもりでしょう?

ま、控訴されて逆転判決なんて出たら恥かくのは自分らですからね。
その点で言えば納得の主張かな(笑)

今後の成り行きに注目です!

弁護士の限界

<少年実名報道>日弁連が談話「社会的利益ない」

山口県周南市の高等専門学校生殺害事件で、一部メディアが自殺した容疑者の少年(19)の
氏名・顔写真を報じたことについて、日本弁護士連合会は14日、「少年が死亡したといえども、
少年法の精神は尊重すべきだ。例外的に実名報道しなければならない社会的な利益は存在しない」との
平山会長の談話を公表した。
(毎日新聞)

〜引用ここまで〜

職務に忠実といえばそのとおりだが。
六法全書の中から一ミクロンもはみ出そうとはしない。
ある意味、当然といえば当然なんだけどね。

でも、この事件、
被害者は数ヶ月誕生日が早かったため、
同い年にもかかわらず20歳として顔写真から氏素性まで事細かに報道された。
一方、容疑者は事件発生時点で19歳だったため、
写真、氏名はもとより、服装や逃走に使った原チャリの情報まで伏せるマスコミが続出。

この数ヶ月はなにか違いはあるのか?

この事件の被害者は大人で加害者は子供なのか?

書類上の数字の違いしかないでしょ?

ま、その「差」が絶対的なんだけどね、現行では。

「例外的に実名報道しなければならない社会的な利益は存在しない」とのことですが、
ことあるごとに「知る権利」を擁護する弁護士の方々が
少年法にはかなりビビリですね。今回に限ったことではありませんが…。

被害者の趣味や素行、交友関係や容姿など、徹底的に暴くことのどこに
「社会的利益」があるのか?説明してよ?

あの、桶川ストーカー殺人の時もそうでしたね。

マスコミは被害者の情報を洗いざらい調べ上げ、
「被害者は派手な男遍歴があった」「トラブルの原因は被害者」「宝石や服を加害者に要求」
などとあたかも被害者が加害者を犯行に駆り立てたがごとく報道し、
遺族を二重の苦しみに陥れたのはまだ記憶してるでしょう。

あのとき、弁護士会は
被害者及びその関係者の権利を護ろうとアクションを起こしましたか?
やってないでしょ?

少年じゃなきゃいいんだ?

どうも彼らの頭の構造が分かりません。

凡人ですからね…(--;)

ビラ配り

政党ビラ配布に無罪判決 住居侵入に当たらず

■東京地裁「社会通念」基準に判断
共産党のビラを配布するためにマンションに無断で入ったとして、住居侵入罪に問われた
東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生被告(58)の判決公判が28日、東京地裁で開かれた。
ビラ配りが住居侵入罪に当たるかが争点だったが、大島隆明裁判長は「住居侵入罪に当たる
違法な行為とはいえない」として、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。
判決で、大島裁判長はマンションへの立ち入りが住居侵入罪に当たるかについて
「社会通念上、許される行為かどうかによって判断するしかない」とした。その上で、
ビラ配りの違法性を検討し「商業ビラを配る業者もおり、マンションへの立ち入り行為を
刑事罰の対象とする社会通念は確立しているとはいえない」と結論づけた。
また大島裁判長は「立ち入り禁止が明示してあって、その警告に従わなければ住居侵入罪に当たる」
との判断を示した。
マンションには「広告の投函(とうかん)はお断り」との張り紙があったものの、
判決は「政治的なビラ配布を禁じていたことが来訪者に伝わるように表示されていなかった」とした。
起訴状によると、荒川僧侶は平成16年12月23日午後、葛飾区内のマンションに入り、
共同廊下から各戸のドアポストに共産党東京都議団発行の「都議会報告」などを配布した。
検察側は「被告の立ち入りでマンション住民は不安を持った。他人の権利を侵害することは許されない」と主張。弁護側は「言論弾圧で違法な捜査」と、公訴棄却を求めていた。
政治思想を記したビラの配布では、市民団体のメンバーが東京都立川市の自衛隊官舎敷地内に
無断で入ってビラを投函した「立川反戦ビラ事件」がある。メンバーは一審・
東京地裁八王子支部で無罪を言い渡されたが、東京高裁で逆転有罪となり、上告している。
そのほか、社会保険庁職員と厚生労働省職員が共産党機関紙を配ったとして
国家公務員法違反罪に問われた例がある。社保庁職員は1審有罪となり控訴している。
厚労省職員は1審審理中。
(産経新聞)

〜引用ここまで〜

ビラ配りは「無罪」だが無制限に認めたわけじゃないよ。

この報道で必ずリンクさせようとするのが

「立川自衛隊官舎への住居侵入事件」。

彼らは高裁で逆転有罪となり、上告中ですが、
これをダシにしないとも限らないんでね。

自衛隊の官舎住民は、度重なるビラ配りに対し、
直接彼らに抗議し、掲示物も掲示し、
今後、無断でビラ配りを行った場合は警察に通報する旨、通告されていた。

にもかかわらず、
彼らは性懲りも無く、ビラ配りをしたがために通報され逮捕されたのだ。

しかも、彼らは「自衛隊解体」を標榜する団体の構成員。
そして、「自衛隊はイラクでは死神」「強盗の片棒を担ぐ者」などと誹謗中傷を
繰り返していた。
あまつさえ、「監視」と称して
立川の自衛隊駐屯地を「テント村」称する拠点で勝手に被害妄想の「見張り」を
続けている明らかに反自衛隊団体。

そんなヤツラが自衛官とその家族が暮らす官舎に侵入してきたら、
そりゃ住民は不安、不快でしょうよ。
通報されてもしかたないでしょ?
そかも再三の警告を無視しての結果ですからね。

そこのところを履き違えないように!!!

この判決と立川の事例は全く別物ですから。

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