懸念していたように知事の署名は無かった。 役人が勝手に読んで、勝手に返事を出していた可能性が高いのだ。 同様に「法務省のダブルスタンダード」を問いただした手紙を鳩山前法務大臣にを訴えたら、役人と支持者からバカにされてしまった。 良く考えたら〜、 鳩山一族の兄弟その物が「ダブルスタンダード」だよね。 組織の出来事を役人が代行するのは「当たり前」? 確かに代行するのは構わないが、最終チェックはしないとね。 役人の御輿の上に載っていたら、実態が判らない。 日本が「官僚社会主義」から脱却できない原因がここにある。 土地問題は、昨年中に解決したいと思っていたのだが〜、 知事が主張した「所有権は県に有る」とした論拠に成る書類は送られて来なかった。 そこで〜、 「手元に証拠書類が無いので有れば、該当する法律又は条例の名称と条項を教えてください」 とお願いしたら〜。 道路法の18条だと回答があった。 道路法 (道路の区域の決定及び供用の開始等) 第18条 第12条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項若しくは第2項の規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所(以下「道路管理者の事務所」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。 《改正》平11法087 《改正》平11法160 《改正》平19法019 2 道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。 何処に、善意で道路工事に協力すると「所有権は県に変わる」とする文言が書いてあるのだ〜。 これでは、公共機関の名前を利用したり法律条文等で一般市民を脅す「振り込め詐欺」の手口と一緒では? 任期が無くなってしまうので〜、 早く返事を書かないと〜、間に合わない〜。 役人の「屁理屈」で〜、 闇に消されてたまるか〜〜〜! 亡父から相続した土地は道路だった〜。 事の始まりは↓から読んでね。 「千葉県の道路行政が全国の見本?」 http://blogs.yahoo.co.jp/w1919taka/40625148.html |
道路行政の実態ドキュメント
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