どうなっちゃうの?日本の将来

県から土地の寄附を強要されている。すでに占有されて竹島状態・・・。

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サヨナラ堂本県政

県知事 堂本暁子様


平成21年3月25日付けの返信を受け取りました。
今回は役人から直接届いたのですが、知事の署名は入っていませんでした。
やはり「丸投げ」で書類の内容を知事ご自身で確認してはいなかったのですね。
知事が「所有権は県に有る」とした論拠として、役人は「道路法」18条を挙げて来ました。読んでみましたが、道路管理者に対して「一般の縦覧」を義務付けた内容です。
念の為、私が読んだ「道路法」18条を下記に書きます。

第18条
 第12条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項若しくは第2項の規定によつて道路を管理する者(指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管理者」という。)は、路線が指定され、又は路線の認定若しくは変更が公示された場合においては、遅滞なく、道路の区域を決定して、国土交通省令で定めるところにより、これを公示し、かつ、これを表示した図面を関係地方整備局若しくは北海道開発局又は関係都道府県若しくは市町村の事務所(以下「道路管理者の事務所」という。)において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても、同様とする。
2 道路管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示し、かつ、これを表示した図面を道路管理者の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路について、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する道路の部分については、既に供用の開始があつたものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。

知事はどの部分をどう読んで「所有権は県に有る」と確信したのですか?
再三再四申し上げております様に、役人の「屁理屈」が正しければ拡張工事をした時に、拡張部分と同時に亡父は土地登記を移転していたはずです。
「死人に口無し」「当事者の死に待ち」を利用するのは「卑怯」です。
残念ながら、知事が後継者に指名された方は「落選」してしまった様ですね。
役人達の高笑いが聞こえてきそうです。
彼等は、定年まで屁理屈をこねて、申し送りをして行く事でしょう。
「正義の無い権力は暴力で有る」
今まで、知事からの御回答を戴いた事に深く感謝いたします。
昨年中に解決出来なかった事が残念で成りませんが・・・。
任期を終えて引継ぎが行われる時に、この問題も一言添えて戴ければ幸いです。

                                                            合掌



来る4月4日で、第1部の堂本千葉県政が終わります。
解決には程遠い内容でした〜。
(ブログ開設3周年記念日なのに・・・)


第2部、森田千葉県政では、どのような運命が待ち構えているのでしょうか〜。

予想
◎ 役人が変わっていないので、何も変わらない。
○ 役人は、次の「屁理屈」を考えて同じ事を言い続ける。
× 聞こえなかった振りをする。
△ 権力を使って強引に終局させる。
穴 千葉県政が画期的に変わる。



日本が「官僚社会主義」で成り立っている事がよく判る結果になると思う。




亡父から相続した土地は道路だった〜。
事の始まりは↓から読んでね。
「千葉県の道路行政が全国の見本?」
http://blogs.yahoo.co.jp/w1919taka/40625148.html











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