どうなっちゃうの?日本の将来

県から土地の寄附を強要されている。すでに占有されて竹島状態・・・。

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尖閣ビデオ公開 APEC以降に先送り


 政府・与党は21日、沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件で、海上保安庁が衝突の模様を撮影したビデオテープの国会提出について、来月中旬に横浜市で開催されるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議以降に先送りする方針を固めた。
 菅直人首相が議長を務め、中国の胡錦濤国家主席の来日が予定されているAPEC前に提出すると、中国側の反発を招く可能性があると判断したためだ。
 ビデオは巡視船「みずき」と「よなくに」がそれぞれ衝突時に撮影した。
  ビデオを見た前原誠司外相によると、「明白に中国漁船がかじを切って体当たりをしてきた」といい、公務執行妨害容疑で中国人船長を逮捕した日本側の主張を裏付ける証拠となる。
 衆院予算委員会は13日、全会一致でビデオ提出を要求することを決議した。
  ビデオを保管する那覇地検は20日、横路孝弘衆院議長から提出要求があったことを明らかにしている。
 ただ、政府・与党内には「早期に国会提出すれば、野党議員らが国民に反中感情をあおることも予想される」(民主党国対筋)との懸念がある。
  このため提出をAPEC後にし、提出後も予算委員会理事ら一部の国会議員らに限定し、全面公開は行わない方向だ。
 これに関連、仙谷由人官房長官は21日の参院内閣委員会で「公判請求されない事件の記録は一般的には公開してはならない。ただし公益上の必要があり、相当性があれば公開してもいいというのが刑事訴訟法47条の解釈だ」と指摘した。
 国会法104条も委員会が資料要求を議決した場合、原則として内閣は応じなければならないと定めている。
 だが「国家の重大な利益に悪影響を及ぼす」と判断した場合「提出する必要がない」と定めている。

産経新聞 10月22日(金)1時50分配信



刑事訴訟法47条
訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合は、この限りでない。

国会法104条
 各議院又は各議院の委員会から審査又は調査のため、内閣、官公署その他に対し、必要な報告又は記録の提出を求めたときは、その求めに応じなければならない。
2 内閣又は官公署が前項の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならない。その理由をその議院又は委員会において受諾し得る場合には、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
3 前項の理由を受諾することができない場合は、その議院又は委員会は、更にその報告又は記録の提出が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができる。その声明があつた場合は、内閣又は官公署は、その報告又は記録の提出をする必要がない。
4 前項の要求後10日以内に、内閣がその声明を出さないときは、内閣又は官公署は、先に求められた報告又は記録の提出をしなければならない。





日本政府は「尖閣諸島に領土問題は存在しない」
岡田克也外相は「尖閣に日本の領土問題はない。議論の余地はない」
前原誠司国土交通相も「東シナ海には領土問題は存在しない」と発言。

那覇地方検察庁が勾留延長で期限が5日残っている時点で船長を処分保留で釈放。
那覇地検は「わが国国民への影響や、今後の日中関係を考慮した」と述べた。

菅首相は「検察当局が国内法に基づいて粛々と判断した結果と承知している」



「刑事訴訟法」や「国会法」では、闇の中に消されてしまうよ。
歴史が、またもや抹殺される。


菅首相が言う様に「国内法に基づいて粛々と判断した結果」だったら、小沢一郎を法廷に引きずり出した「検察審査会」の力は及ばないの?



フロッピィーディスクの改竄等と同じ様に証拠隠匿に当たるのでは?

検察の威信は地に落ちているし、信用できない。
この際「検察審査会」の力で那覇地検を問いただしたら?
内容次第では「犯人幇助」に当たるかも〜〜〜!


今こそ国民の力で「正義」とは何かを考える時かも知れない・・・。





おまけ
ローマ法王は「沈黙は承認なり」と言って居る。
キリスト教社会では「日本政府の沈黙」は「中国の主張」を承認した事になるのだ。





尖閣列島も同じ運命かも〜〜〜。

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