グランドプリンスホテル新高輪(東京都港区)による日教組の教育研究全国集会(教研集会)への会場提供拒否問題で、集会参加者用に予約した約190室の宿泊についてもホテル側が拒否していたことが分かり、舛添要一厚生労働相は18日の衆院予算委員会で、「旅館業法に違反する疑いが濃厚だ」と指摘した。 旅館業法は、伝染病や賭博などの違法行為の恐れや空室がない場合以外は宿泊を拒んではならないと規定している。 舛添氏によると、港区がホテル側を事情聴取する予定という。 また鳩山邦夫法相は、会場使用を認めた司法判断に従わなかったホテル側の対応について「あくまで一般論だが、裁判所を無視した当事者がいるとすれば、法治国家にあるまじき事態だ」と述べた。2月18日16時59分配信 産経新聞 舛添要一厚生労働相は「年金問題」で虐められてるから話題をそらした? 鳩山邦夫法相は自分の失言を誤魔化すため? ・・・プリンスホテル側も、この人達からは言われたく無かっただろうな? この事件については「埼玉在住fromSAITAMA」さんのブログがお勧め。 「プリンスホテルVS日教組 」 http://blogs.yahoo.co.jp/saitamazaijuu2005/51838345.html |
日本の裁判
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「裁判官が日本を滅ぼす」門田隆将著 新潮社 新潮社文庫
第十五章 裁判官教育の失敗と教訓P365
「〜これまで見てきた異常としか思えない裁判官の実態やレベルを見て、多くの国民は「まさか」という感想しか出てこないのではないか。しかし、現実に日本の裁判官は、正義や真実とはかけ離れ、事実認定すらまともに出来ず、訴訟にかかわった多くの人間に失望だけをもたらしている」
元裁判官が明かす裁判の裏(画像)
http://blogs.yahoo.co.jp/w1919taka/50091581.html再審・えん罪事件全国連絡会
http://www.kyuuenkai.gr.jp/enzai/
都立高校の卒業式などで国旗に向かって起立し、国歌を斉唱しなかったことを理由に、定年後の再雇用を拒否されたのは違法だとして、元教職員ら13人が、都に損害賠償を求めた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。 中西茂裁判長は「職務命令に従わなかっただけで再雇用しなかったのは、合理性や社会的相当性を著しく欠く」と述べ、原告1人あたり約210万円の賠償を都に命じた。 一方、起立・斉唱を命じた校長の職務命令自体は合憲と判断した。 判決によると、都教委は2003年10月、卒業式などの式典で国歌斉唱時に国旗に向かって起立し、国歌を斉唱することを義務づけ、この職務命令に従わない教職員は服務上の責任を負うという通達を出した。 原告らは、職務命令に従わなかったことから、定年後の嘱託員としての再雇用で不合格とされた。 判決は、 <1>過去には起立・斉唱しなかった教職員も採用されている <2>職務命令違反は1人を除き1回にとどまる <3>定年までの勤務成績を総合的に判断した形跡がない−−などの理由から、「都は職務命令違反を過大視し過ぎており、裁量を逸脱、乱用している」と結論づけた。最終更新:2月7日15時33分配信 読売新聞 又、アホ判決が・・・? 裁判官よ! アホな判決もほどほどにしろ〜〜〜〜! ・・・香港が中国に返還される時、住民たちは移住先を探して混乱していた。 そんな中で「カナダ」は移住希望者に「国歌」が歌えれば国民と認めたとか? 香港の人達は、必死で言葉の違う「カナダ国歌」の歌唱練習をしたと聞く? 民主主義の国家では、自分達の国の「国旗」「国歌」に敬意を払うのは当然。 だから当然、他国の「国旗」「国歌」に対しても敬意を払う。 この原則で地球は成立っている。 原告は「教師」で有る以前に「国民として失格」している。 いや「地球人として失格」? 民主主義の敵なのだ。 だから、次の世代を荷う子供達を指導する「教師」としては当然「不適格」。 こんな教師達が居たから、現在の日本は乱れている? この問題は「法律」では無くて「一般常識」なのだ。 「一般常識」は法律には書いてない。 「一般常識」の無い裁判官には判らない? 「職務命令」の問題では無い。 「民主主義」の根幹で常識問題。 こう言うと「バカの一つ覚え」で 「日の丸」がどうの? 「歌詞」の内容がどうのと言う? イヤなら代案を提出して、国民に問えば良い。 これが「民主主義」 簡単な話しでは・・・? 反対意見を述べるのは自由だが「決」を取ったら決定に従う。 学校で習わなかった? |
JR中央・篠ノ井線の大阪発長野行き特急「しなの9号」に乗っていた松本区検(長野県松本市)の40歳代の男性副検事が10日、降車予定の松本駅を乗り過ごし、「裁判に間に合わない」として通過駅で特急を臨時停車させていたことが28日、わかった。 特急には乗客約100人が乗っており、1分程度の遅れが出た。 JR長野支社と長野地検によると、副検事は、10日午後1時半から長野地裁松本支部で開かれる公判に出る予定だった。 木曽福島駅(木曽町)から乗車し、同1時4分、松本駅出発直後に乗り過ごしたことに気づき、車掌に「何とか止めてもらえないか」と申し出た。 車掌は同支社の輸送指令室に相談し、6分後に、松本駅の次の田沢駅(安曇野市)で臨時停車させ、副検事を降ろした。 JRの内部基準では、臨時停車は、急病や災害、車内での不法行為の発生時などに限られ、乗客の急用では認めていない。 同支社の宮島澄夫広報室長は「裁判関係者への影響を考え、社会通念上、許されるケースと判断した」としている。 長野地検の高森高徳次席検事は「関係者の皆様にご迷惑をおかけし、心からおわびします」と謝罪した。最終更新:1月28日21時23分配信 読売新聞 「裁判関係者への影響を考え、社会通念上、許されるケースと判断した」? 裁判関係者には特権が有るの? オラは訴えられて、裁判所の指定時間になっても相手が来ないで待たされた事があるよ? 裁判の実態は、いい加減だと思うけど・・・? 大阪府枚方市の枚方簡裁の簡裁判事(60)が昨年10月、神戸市内の風俗店で女性店員にけがをさせたなどとして書類送検されていたことがわかった。 店側と示談が成立したため、神戸地検は強制わいせつ致傷罪の成立を認めたうえで、不起訴処分(起訴猶予)とした。 簡裁判事は反省していたといい、大阪地裁は懲戒処分ではなく厳重注意とし、簡裁判事は依願退官した。 退職金は支給される。 大阪地裁などによると、元簡裁判事は休日だった昨年10月6日夜、神戸市内の風俗店で、20歳代の女性店員の唇を強くかんで数週間のけがをさせ、わいせつ行為をしたとされる。 関係者によると、女性店員から被害の訴えがあり、女性店員の唇から血が出てはれていたことを確認。 店側が同日、元簡裁判事を連れて近くの警察署に届け出た。後日、元簡裁判事は店側と女性店員に謝罪、計170万円を支払うことで示談したという。 元簡裁判事はその後も出勤していたが、同月15日、風俗店で騒動を起こして店員にけがをさせたことを大阪地裁に報告。 その後、自宅待機となった。 神戸地検の不起訴処分後の11月16日、大阪地裁は「懲戒処分には該当しない」として厳重注意とし、元簡裁判事は同日、退官した。 店側関係者は「謝罪を受け、初めて職業を知った。裁判官でもこんなことをするのかと思った」と話していた。 裁判官分限法に基づく懲戒処分としなかった理由について、大阪地裁は「責められるべきトラブルだが、示談成立などを総合的に判断した」と説明している。最終更新:1月23日3時9分配信 読売新聞 ・・・こんな日本でいいの? |
福岡市東区の「海の中道大橋」で06年8月にあった3児死亡事故で、1〜4歳の幼児3人を死亡させたなどとして危険運転致死傷と道交法違反(ひき逃げ)の罪に問われた元市職員、今林大(ふとし)被告(23)に対し、福岡地裁は8日、懲役7年6月(求刑・懲役25年)を言い渡した。 危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)の成立を認めず、予備的訴因の業務上過失致死傷罪(同5年)と酒気帯び運転を適用した上でひき逃げと併合した法定上限とした。 川口宰護(しょうご)裁判長は「酒酔いの程度が相当大きかったとは認定できず、飲酒の影響で正常な運転困難だったとは認められない」と述べ、直接の原因を脇見による前方不注視とした。 法務省によると、危険運転致死傷罪の成立を否定し、業務上過失致死傷罪を適用した1審の司法判断は異例。 検察側は不服として控訴する方針。 川口裁判長は危険運転致死傷罪の成否について、脇見運転だったとする今林被告の供述の信用性を認め「酒に酔った状態だったのは明らかだが、運転操作や、水の持参を頼んだ言動などから、判断能力を失ってはいなかった」と認定。 その上で量刑を「飲酒での高速走行は危険極まりなく悪質で、今回のような重大事故を起こすべくして起こした。厳しい非難を免れず刑事責任は誠に重大。法定刑の上限をもって臨むのが相当」と述べた。 また事故の48分後の飲酒検知結果について「警察官が酒気帯び状態と判断した事情に照らすと、高度に深酔いしていたとは言えない」として検察側主張を退けた。 事故直前の飲酒が、今林被告の運転に及ぼした影響が最大の争点。 検察側は、ビール350ミリリットル、焼酎540ミリリットルなどを自宅と飲食店で飲んでいたことや、飲食店での言動などの状況証拠から「相当の深酔い状態で、極めて危険かつ異常な運転をした。法が許す限りの最高刑で臨むほかない」と法定上限を求刑した。 弁護人は、事故の48分後の飲酒検知の数値が呼気1リットル当たり0.25ミリグラムで、警察官が酒気帯びと認定した点を強調。 「微酔程度で、運転困難ではなかった」と反論し、業務上過失致死傷罪の適用を主張、執行猶予を求めていた。 地裁は昨年12月、予備的訴因として業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)を追加するよう福岡地検に命令。 地検は訴因変更を請求していた。 判決前に川口裁判長はこの請求を受け付け改めて結審。 判決を言い渡した。 【石川淳一】 ▽吉浦正明・福岡地検次席検事の話 判決を詳細に検討し、上級庁とも協議して適切に対応したい。 ▽危険運転致死傷罪 東京・世田谷区の東名道での飲酒運転による幼児2人の死亡事故(99年11月)を機に、01年12月の刑法改正で新設された。 (1)正常な運転困難な飲酒や薬物摂取 (2)制御困難な高速走行 (3)割り込みや急接近などの妨害 (4)信号の殊更な無視−−が原因の事故で、死亡させた場合は1年以上20年以下、けがをさせた場合は15年以下の懲役が科せられる。 06年の適用は全国で380件。 ▽予備的訴因 起訴状に記載する公訴事実は、日時、場所、方法をできる限り特定して、検察側が犯罪の証明とする訴因を明示しなければならない。 しかし、ひとつに特定できない場合、予備に加える訴因のこと。 刑事訴訟法は、公判途中での訴因変更を認めており、検察官は事実関係が大きく変わらない範囲で変更できる。 裁判所も、検察官に追加や変更を命じることができる。1月8日10時22分配信 毎日新聞 ・・・検察と裁判所のアホの結果? 「危険運転致死傷罪」だけで争えば良かったのに・・・? この判決からは「危険運転致死傷罪」では当然「無罪」だと言う事。 「無罪判決」が出れば「世論」が許さなかった・・・。 「予備的訴因として業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)を追加するよう福岡地検に命令」 この時点で中途半端な判決が出される事は予想されたのに・・・。 注目度が低い場合は「いい加減」で「強引」な判決を出すくせに・・・。 アホな裁判官に「綺麗事」を言われたく無い。 これでは亡くなった子供達が浮かばれない・・・。 「裁判官が日本を滅ぼす」門田隆将著 新潮社 新潮社文庫 第十五章 裁判官教育の失敗と教訓 P365 「〜これまで見てきた異常としか思えない裁判官の実態やレベルを見て、多くの国民は「まさか」という感想しか出てこないのではないか。しかし、現実に日本の裁判官は、正義や真実とはかけ離れ、事実認定すらまともに出来ず、訴訟にかかわった多くの人間に失望だけをもたらしている」 |
静岡県島田市の山中で9月、同県掛川市内の会社員の男(当時38歳)を刺殺したとして、殺人容疑で書類送検された静岡市の元美容師見習の少女(16)について、静岡地検は26日、正当防衛を認め、家裁送致とせず、不起訴処分とした。 地検の土持敏裕次席検事は「車内に監禁され、刃物で脅されており、いつ殺されるか分からない状態が続いた。典型的な正当防衛と認定した」と説明している。 調べによると、男は9月4日午前1時ごろ、静岡市内で、わいせつ目的で少女を自分の車の中に押し込んだ。 少女は包丁で刺されるなどして軽傷を負い、同日午後1時ごろ、島田市大代の路上で、車から逃げ出すため、男の包丁で、男の背中などを刺して殺害した。最終更新:12月26日21時20分配信 読売新聞 この決定に文句は無いのだけれど・・・・。 刑事裁判での有罪率は約99,92%(2005年)
日本の刑事裁判は「精密司法」? 検察に起訴されたが最後、ほぼ間違いなく有罪。 「有罪至上主義」は単なる形式主義になり、「真理の公正」が揺るぐ。 「求刑の8掛け」で懲役が決まる。 検察は量刑相場を知り尽くし、あらかじめ2割増しで求刑をしている? 参考文献 「裁判官の爆笑お言葉集」長嶺超輝著 幻冬舎新書 P172より抜粋 典型的な悪例が「富山事件」か? 飲酒運転で死亡事故を起こしているのに「不起訴」の例が有るとか? 現在の制度のままで日本は大丈夫なのだろうか・・・? 「裁判官が日本を滅ぼす」門田隆将著 新潮社 新潮社文庫 第十五章 裁判官教育の失敗と教訓 P365 「〜これまで見てきた異常としか思えない裁判官の実態やレベルを見て、多くの国民は「まさか」という感想しか出てこないのではないか。しかし、現実に日本の裁判官は、正義や真実とはかけ離れ、事実認定すらまともに出来ず、訴訟にかかわった多くの人間に失望だけをもたらしている」 |

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