「増すゴミ」の報道を見ている限りでは、林眞須美被告が実行犯だと信じていたが〜、 本を読んで裁判の経緯を知ると不自然な点が沢山有る。 「松本サリン事件」発生時の警察・「増すゴミ」・裁判所の「3身一体」行動に似ている。 この時は第一通報者であった「河野義行氏」の家宅捜索を行ない犯人に間違いないと思わせた。 捜査令状を発行したのは〜、 「松丸伸一郎」判事。 しかも〜、本来「過失罪」なのに「殺人未遂」としてだった。 後の「松丸伸一郎」判事の判断は〜、 最初に結論有りき。 1999年9月2日にJR中央線で発生した痴漢冤罪事件において、不起訴となった被疑者が起こした「被害者」および国に対する損害賠償請求訴訟を「痴漢が行われた」として棄却。 この事件では、痴漢を受けた女性の供述も曖昧で、結果的に検察官が犯罪事実を立証できなかった。 証拠もそろわず不起訴になった人を「痴漢」と決め付けている。 群馬大学医学部入試で56歳の主婦が高齢を理由に不合格にされたとして、群馬大学を相手取り入学許可を求めた訴訟において 2006年10月27日「年齢により差別されたことが明白とは認められない」と述べ、原告の請求を棄却。 ハッキリさせたいから訴訟を起こしたのに、門前払い・・・。 参考出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 第十五章 裁判官教育の失敗と教訓 P365 「〜これまで見てきた異常としか思えない裁判官の実態やレベルを見て、多くの国民は「まさか」という感想しか出てこないのではないか。しかし、現実に日本の裁判官は、正義や真実とはかけ離れ、事実認定すらまともに出来ず、訴訟にかかわった多くの人間に失望だけをもたらしている」 事件前の犯罪歴を問題にしたのなら〜、 「疑わしきは、罰せず」 「ロス疑惑」が前例に成るから当然「無罪」のはず・・・。 「冤罪FILE」は「増すゴミ」を超えたスタンスを取っているが〜。 経営は大丈夫? 大手の広告は見込めないと思うし・・・。 定価が380円と450円を行ったり来たりしているけど・・・。 ??? 次号は「コミック特集号」で600円になるの? 良く判らないけど〜、 がんばってね〜〜〜。 |
日本の裁判
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「裁判官が日本を滅ぼす」門田隆将著 新潮社 新潮社文庫
第十五章 裁判官教育の失敗と教訓P365
「〜これまで見てきた異常としか思えない裁判官の実態やレベルを見て、多くの国民は「まさか」という感想しか出てこないのではないか。しかし、現実に日本の裁判官は、正義や真実とはかけ離れ、事実認定すらまともに出来ず、訴訟にかかわった多くの人間に失望だけをもたらしている」
元裁判官が明かす裁判の裏(画像)
http://blogs.yahoo.co.jp/w1919taka/50091581.html再審・えん罪事件全国連絡会
http://www.kyuuenkai.gr.jp/enzai/
防衛医大教授を逆転無罪とした14日の最高裁判決は、被害者の供述以外に客観的証拠が乏しい痴漢事件で、捜査当局の立件の是非や公判での事実認定のあり方に警鐘を鳴らし、高いハードルを設定した。 「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則を改めて確認したともいえる。 満員電車内での痴漢事件では、犯人を特定できなかったり、偶然の接触が痴漢に間違われたりするケースもある。 痴漢冤(えん)罪(ざい)を扱った映画や書籍が注目され、実際に無罪判決も少なくない。 教授の弁護人は、平成10年以降、少なくとも30件以上の無罪判決が出されていると指摘する。 これまで被害者の供述が「詳細かつ具体的、迫真的」であれば、信用性が認められ、供述だけで有罪判決につながるケースも多かった。 しかし、この日の最高裁判決の補足意見で、那須弘平裁判官は、検察官と被害者の入念な打ち合わせで、「公判での供述が外見上、『詳細かつ具体的』になる」と踏み込み、それだけで被害者の主張が正しいと即断するには危険が伴うとまで言及した。 一方で、こうした判断は目撃証言や物的証拠が得られない場合、被害者の“泣き寝入り”を助長しかねない。 警察庁は17年11月、電車内での痴漢犯罪について、 全国の警察本部に、目撃者の確保 ▽被害者らの供述の裏付け ▽容疑者に付着した被害者の衣服の繊維鑑定など科学捜査の推進−などを文書で要請している。 捜査当局はこれを改めて確認し、繊維・DNA鑑定など客観的証拠を重視して、起訴を判断するとともに、裁判所も被告と被害者の供述が鋭く対立する際には、事実認定に慎重を期すことが求められる。 (酒井潤) 最終更新:4月15日12時10分配信 産経新聞 那須弘平裁判官は、検察官と被害者の入念な打ち合わせで、「公判での供述が外見上、『詳細かつ具体的』になる」と踏み込み、それだけで被害者の主張が正しいと即断するには危険が伴うとまで言及した。 ・・・画期的な判決だと思うのだが〜。 被告人が「防衛医大教授」だったからでは・・・。 違う? じゃぁ、この事件はどうなの? 「御殿場事件」 被害者の主張しかないのは同じだと思うけど・・・。 事件発生日が9月16日とされて、警察・検察は容疑者の自白調書を元に裁判が始まった。 ところが〜、 被害者は公判中に、事件発生日を9月9日に変更。 調書などの資料は16日の物が使用された裁判。 犯行日時が違えば「自白調書」自体が「でっち上げ」だったと思うけど・・・。 御殿場事件の概要は〜、 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A1%E6%AE%BF%E5%A0%B4%E4%BA%8B%E4%BB%B6 静岡県御殿場市で平成13年、少女を集団で乱暴しようとしたとして強姦未遂罪に問われ、無罪を主張した当時16〜17歳だった元少年5被告の2件の上告審で、最高裁第1小法廷は、いずれも上告を棄却する決定をした。 4被告を懲役1年6月の実刑とした2審判決と、1被告を懲役2年6月執行猶予4年とした1、2審判決が確定する。 決定はともに13日付。 裁判長はそれぞれ同小法廷の桜井龍子裁判官と涌井紀夫裁判官。 2審東京高裁判決によると、5被告は13年9月9日夜、御殿場市の公園で、ほかの少年を含めて計10人で、当時15歳の少女に乱暴しようとした。 事件をめぐっては、少年10人が逮捕され、捜査段階で全員犯行を認めたが、静岡家裁沼津支部での少年審判で5人が否認した。 このうち4人は検察官送致(逆送)され、起訴された。 もう1人は家裁段階で刑事裁判の無罪にあたる「不処分」とされたが、最高裁で不処分が取り消されたあと、起訴された。 公判では犯行日について、少女の供述が変遷。 こうした少女の証言と、捜査段階で自白したあとで否認に転じた被告らの供述の信用性などが争点になった。 2審東京高裁は、少女の証言の信用性について、「日時を除きほぼ一貫しており、具体的で自然」と指摘、被告らの自白についても信用性を認めていた。 今回、上告棄却の決定がされた5被告以外に逮捕された別の5少年については、少年院に送致されるなどしていた。 最終更新:4月15日14時11分配信 産経新聞 矛盾していない? 単なる「差別」? 最高裁の判事は〜、 社会保険庁の長官時代に内部の横領を告発しなかった「公務員法違反者」がなっていた。 彼女はすでに辞職をしているが、罪には問われなかった・・・。 自浄作用が働かない所です。 「裁判官が日本を滅ぼす」門田隆将著 新潮社 新潮社文庫 第十五章 裁判官教育の失敗と教訓 P365 「〜これまで見てきた異常としか思えない裁判官の実態やレベルを見て、多くの国民は「まさか」という感想しか出てこないのではないか。しかし、現実に日本の裁判官は、正義や真実とはかけ離れ、事実認定すらまともに出来ず、訴訟にかかわった多くの人間に失望だけをもたらしている」 |
耐震強度偽装事件で、マンションが強度不足と知りながら販売したとして、詐欺罪に問われた開発会社「ヒューザー」(破産)の元社長小嶋進被告(55)の控訴審判決が6日、東京高裁であった。 門野博裁判長は「無責任極まりない犯行だが、積極的に代金をだましとろうとはしていない」と述べ、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年)とした1審・東京地裁判決を支持、検察、弁護側双方の控訴を棄却した。 弁護側は最高裁に上告した。 弁護側は「引き渡しの中止を部下に指示しており、だまし取るつもりはなかった」と無罪を主張していたが、判決は「構造計算書に虚偽があり安全性が確認されていないことを知りながら、代金の請求を撤回しておらず、だまし取る意思があった」と指摘。 一方で、「建築士の強度偽装で被害を受けた面があることも否定できない」と述べ、実刑を求めた検察側の主張も退けた。 判決によると、小嶋被告は2005年10月、神奈川県藤沢市のマンション「グランドステージ藤沢」(GS藤沢)の強度不足を認識しながら販売し、住民11人から代金計約4億1000万円をだまし取った。 最終更新:3月6日14時53分配信 読売新聞 有罪は当然だと思うのだが、懲役3年、執行猶予5年(求刑・懲役5年) このままでも、刑務所に入る事無く普通の生活が出来る。 三百代言(弁護士)は、金になるから弁護を続けるんだろうけど・・・。 現在の日本では金融犯罪を犯して「金儲け」をした人間は強い。 日本人が大切にしてきた「恥」とか「卑怯」を捨てればいいのだ。 罵られようが、バカにされ様が生き抜く精神力。 前科が付いても、再就職をする訳でもないから関係ない。 民事裁判が残っているが、財産を身内名義にしていれば取り様が無い。 被害者は泣き寝入り・・・。 日本の司法はまさに「やった者勝ち」社会を認めている。 喜べ〜! 金融犯罪天国日本! まじめに生きているのがバカバカしい国に成って行くなぁ・・・。 |
「おまえたちは呪(のろ)われるぞ。茶番、エセ裁判だ」−。 被害者が法廷で直接質問できる「被害者参加制度」が適用された事件の初公判が9日、東京地裁(藤井俊郎裁判長)で開かれた。 傷害罪に問われた無職の男(43)が公判中に大声で暴言を吐いて、被害女性が泣き出す一幕があった。 被害者が法廷で二次被害に合う可能性が指摘される同制度の懸念が浮き彫りになった格好だ。 起訴状などによると、男は昨年11月、東京都世田谷区内の路上で、占いをしていた30代の女性の肩をつかんで引っ張り、顔などを殴り、約1週間のけがを負わせたとされる。 男は起訴事実を大筋で認めた。 証人尋問で女性が出廷。 男と顔を合わせないよう間仕切りが設置されるなか、「(事件は)ものすごく腹立たしい」と述べると、男が大声で騒ぎ出し、法廷が一時中断した。 次回公判では、女性による男への質問が予定されていたが、女性の弁護士は「今日の進行(トラブル)もあるので」とし、実施するかどうか明言を避けた。 女性は初公判に先立ち、慰謝料など約60万円の賠償を求めて損害賠償命令制度を申し立てている。 2月10日8時5分配信 産経新聞 まもなく裁判員制度が始まるが〜。 「裁判官の手抜き、責任逃れ制度」だと思っているのはオラだけか? 「被害者参加制度」二次被害の懸念? 懸念じゃないだろう〜! 被害者や遺族が二次被害に合う例は昔から現実に有ったのだ〜。 たとえば〜。 2006年の8月に殺人罪などに問われた被告が判決の法廷で 「お前ら(家族)が駅に迎えに行かなかったから娘は死んだんだよ」 傍聴席にいた家族に暴言を浴びせ、母親が自殺している・・・。 「被害者参加制度」で被害者や遺族の二次被害は、起こるべくして起こった出来事〜。 このままでは今後も起こる。 アホ裁判官が「被害者参加制度」を何も考えずに取り入れたから〜。 過去の事例を検証すれば、他にやり方が有ったはず。 どこかの国の首相と同じで、その場その場で安易に迎合した結果。 裁判員制度より「裁判官」「首相」等の早期罷免制度を考えた方が良かったのでは・・・。 |






