人を裁くことは、犯罪者も含めた人々の「心の救済」を目指す宗教の立場と両立するか。 国民が参加して有罪・無罪などを判断する裁判員制度が5月に始まるのを前に、宗教界で議論が起きている。 同制度では死刑判決に関与することもあるだけに、宗教の社会へのかかわり方が問われている。 裁判員法では、「人を裁きたくない」というだけでは辞退理由にならないが、立法過程で「宗教上の理由で裁けない人もいる」という意見も出たため、「裁判参加で精神上の重大な不利益が生じる」と裁判官が判断した場合に限って、辞退が認められることになった。 一方、刑事裁判への国民参加の伝統が長いイギリスやドイツでは、法律で聖職者は参加できない定めがある。 「裁判員制度にどう対応するのか。宗派としてメッセージを明らかにするべきではないか」。700万人の信者を抱え、刑務所や拘置所で教誨(きょうかい)師を務める僧侶も多い浄土真宗本願寺派。 京都市の西本願寺で昨年10月に開かれた宗派の議会で質問が飛んだ。 浄土真宗では、「人間はだれでも罪を犯す可能性を持つ弱い存在」と説く。 僧侶や信者には「そんな自分が他人を裁いていいのか」と抵抗感を持つ人も多いが、答弁に立った同派幹部は、「引き続き検討していく」と述べるにとどまった。 同じ浄土真宗で、死刑制度に反対している真宗大谷派(信者550万人)でも昨年6月、宗派の議会で裁判員制度が取り上げられた。 幹部は宗派の見解として、制度そのものに対する意見表明は考えていないとする一方、「裁判員に選ばれたら、真宗門徒として死刑という判断はしないという態度が大切だと考えている」と答弁した。 禅宗の曹洞宗のある僧侶は、「人を裁くことはできないと思う一方、宗教者としての意見をしっかり述べることが大切という考え方もある」と悩む。 新約聖書に「人を裁いてはならない」というイエスの言葉があるキリスト教。 全国で約800の教会を抱えるカトリック中央協議会は、「私的な裁きは認められないが、法治国家の正式な裁判制度まで否定はしていない。ただ、被告の人権への配慮や国民の十分な理解が必要だと思う」とする。 一方、東京都北区の神召(しんしょう)キリスト教会(プロテスタント)の山城(やまき)晴夫牧師(80)は「様々な考え方があり得るが、非常に重い問題で、すぐには答えが出ない」と話す。 全国約8万社の神社を指導する神社本庁は、「国民の義務として、裁判員に選ばれたら原則参加する」という立場だ。 最終更新:1月11日3時35分配信 読売新聞 ・・・そもそも「裁判員」は何で必要なの? 警察・検察の「でっち上げ」裁判に対する「責任逃れ」「手抜き」としか考えられない。 下手な意見は潰されるに決っているし・・・。 定額給付金と一緒で、膨大な事務費もかかり、税金のムダ使い。 司法が、本当に現在の裁判制度が間違いだと思ったなら、人員を削減して実行すべき。 宗教関係者は事件内容に関係なく「最初に判決あり気」だと思うし・・・。 裁判官は何の為に、高給を取っているのだ? |
日本の裁判
[ リスト | 詳細 ]
「裁判官が日本を滅ぼす」門田隆将著 新潮社 新潮社文庫
第十五章 裁判官教育の失敗と教訓P365
「〜これまで見てきた異常としか思えない裁判官の実態やレベルを見て、多くの国民は「まさか」という感想しか出てこないのではないか。しかし、現実に日本の裁判官は、正義や真実とはかけ離れ、事実認定すらまともに出来ず、訴訟にかかわった多くの人間に失望だけをもたらしている」
元裁判官が明かす裁判の裏(画像)
http://blogs.yahoo.co.jp/w1919taka/50091581.html再審・えん罪事件全国連絡会
http://www.kyuuenkai.gr.jp/enzai/
石井健治郎さん91歳(いしい・けんじろう=福岡事件の元死刑囚)7日、急性心筋梗塞(こうそく)のため死去。 葬儀は8日午後1時、熊本県玉名市立願寺584の生命山シュバイツァー寺。 自宅は同寺。 喪主は同寺代表で身元引受人の古川龍樹(りゅうじ)さん。 1947年に福岡市内で軍服取引に絡んで中国人ら2人が射殺された「福岡事件」で強盗殺人罪などに問われ、56年の最高裁判決で死刑が確定した。 5回の再審請求はいずれも退けられたが、75年に恩赦で無期懲役に減刑され、89年、逮捕以来42年7カ月ぶりに仮釈放された。 11月7日15時2分配信 毎日新聞 福岡事件 1947年(昭和22年)5月に福岡県福岡市で発生した殺人事件。 別名「福岡ヤミ商人殺人事件」 捜査当局は7名を検挙したが、事件は偶発的に発生したものであり、主犯として処刑された人物については冤罪ではなかったかと指摘されるなど、捜査および裁判に対する疑問が現在でも残る。 起訴状による事件の概要。 Aは処刑された「西武雄氏」 Bは今回死亡した「石井健治郎氏」 A(当時32歳)は、旧日本軍の拳銃を持っていたB(当時30歳)らと共謀し、軍服1000着の架空取引を行い取引相手から金銭を騙し取ろうと計画し、仮に成功しない場合には相手を殺害し金銭を強奪しようと計画した。 1947年5月に日本人ブローカー(当時40歳、以下C)などの仲介で、中国人衣類商(当時40歳、以下D)ら中国人グループと取引することになった。 Aは福岡市内の飲食店でDから取引代金70万円のうち10万円を保証金として受領した。残金は商品と引換にということになり、Aの仲間が5月20日午後7時過ぎ、鹿児島本線沿いの工業試験場付近の「取引現場」に誘い出してBがCとDに拳銃を発射し、そのほかの仲間が刃物できりつけるなどして殺害した。 石井健治郎氏は「2人を射殺したのは事実であるが、喧嘩の相手と誤認したものであり、強盗するためでも計画的にした犯行でない」と事実誤認を主張。 石井健治郎氏の後日談によれば、 裁判の傍聴に来た被害者の仲間の中国人が「被告人7名を死刑にせよ」と騒いでいたため、一審の福岡地方裁判所(1948年2月27日)の判決公判で主犯格に死刑にそのほかの4名に懲役刑、1名を無罪を宣告した。 裁判長が「二人を死刑にしたので、それで了承してくれ」と異例の発言をしたという。 後に同事件を冤罪であるとして救援活動をしていた熊本県の元教戒師(囚人に講話をする人)の古川泰龍(身元引受人の古川龍樹の父)は1963年9月に「福岡誤殺事件真相究明書」を出版。 犯行に使われた凶器は3種類もあり、最初から殺害するためにいくつもの凶器を使い分ける必要性がない。そのため現場の状況は乱闘の結果として死亡したともるのが自然である。 判決文では強盗目的の計画殺人としているのに、被害者の所持金5万円をはじめ何一つ奪われていなかった。そのため、不自然さがある。 中国人達が法廷に押しかけた状況のなかで、判決に微妙な影響を与えたため事実認定に誤りがある。 法務大臣西郷吉之助(西郷隆盛の孫)はGHQ占領下の死刑囚6件7人に個別恩赦を検討すると表明。 福岡事件の死刑囚2名に対しても個別恩赦が検討されることになった。 1975年6月17日実行犯「石井健治郎氏」の恩赦を決定。 主犯とされた「西武雄氏」の恩赦は不適当であるとされ、当時の稲葉修法務大臣は、すぐに死刑執行命令書に署名し執行指揮書が届けられ執行された。 午前10時30分ごろ絶命。 辞世の句は「叫びたし、寒満月の割れるほど」と無罪を叫ぶものであった。 享年60。 「石井健治郎氏」に対する恩赦は2007年現在、死刑囚に対するものでは最後で、1989年12月、逮捕から42年が経過した73歳で仮出所した。 拘禁期間42年7ヶ月は日本での最高記録。 福岡事件 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より抜粋 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A6%8F%E5%B2%A1%E4%BA%8B%E4%BB%B6 内容の氏名はアルファベットになっていますが判る範囲で実名にしました。(管理者) 今まで知らなかった事件。 「冤罪FILE」NO3に12ページにも渡って書かれている。 「ニシさん、ニシさん・・・、あの人は何もやっていないんだ・・・」
記者が「石井健治郎氏」に会った時の言葉。 西さんが死刑執行され、自分だけが生き残ってしまった事を悔やんでいた。 「石井健治郎氏」は取調べで拷問を受ける。 取調べ中、刑事部屋に大勢の中国人が押しかけ、大樽が運び込まれ中華料理の皿がいくつも並び、中国人の一人が金を包んだ封筒のような物を包んで配っていたという。 裁判では、裁判長自らが机を叩いて被告人を恫喝。 裁判の傍聴に来た被害者仲間の中国人が「被告人7名を死刑にせよ」と騒いでいたため 「2人を死刑にしたので、何卒ご了承下さい」と頭を下げた。 しかし、中国人は7人の死刑を要求。 裁判長は傍聴席に頭を下げ続けて 「判決を言い渡した以上は、言い直す事は出来ませんので、次の高等裁判所になった時には、皆様のご希望に沿うように連絡しておきますから」 無罪となった1名は父親が国立大学の教官だった。 「冤罪FILE」NO3 「抹殺された真実」 処刑された死刑囚の悲劇より抜粋。 その中ほどに仏教寺院があり、境内に青緑色の大きな梵鐘がある。 「西武雄死刑囚」が生前に最高裁判決を受けた後に寄贈したものだそうです・・・。 そもそも、7人が事件前日か当日、それも数時間前に顔を合わせた同士。 「西武雄氏」と「石井健治郎氏」は事件当日が初対面だったのだ・・・。 これを昔の出来事だと思ってはいけない。 「志布志事件」や「富山事件」を見れば判るが冤罪は多い。 『いつか春が』執筆日記 父が「でっち上げ」で逮捕された「佐賀市農協背任事件」 検察が起訴をしたら有罪確率99,9%。 この状況の中で「無罪」を勝ち取ったFightさんのブログ。 http://blogs.yahoo.co.jp/rainrain1192 |
太平洋戦争末期の沖縄戦で住民に集団自決を命じたとする虚偽の記述で名誉を傷つけられたとして、元日本軍守備隊長らが「沖縄ノート」の著者大江健三郎さん(73)と岩波書店を相手に、出版差し止めや慰謝料などを求めた訴訟の控訴審判決が31日、大阪高裁であり、小田耕治裁判長は請求を退けた一審判決を支持、元隊長らの控訴を棄却した。 原告側は上告する。 一審と同じく、日本軍や元隊長による自決命令の存否のほか、出版が継続したことの違法性の有無が主な争点となった。 小田裁判長は一審判決に続き「軍が集団自決に深く関与したことは否定できない」と認定。 直接の自決命令の有無は「証拠上断定できない」とした。 また、証言や文献などから「命令が通説だった1970年の出版当時は、これを真実と信じる相当な理由があり、公正な論評も逸脱していない」として名誉棄損を否定した。 最終更新:10月31日18時17分配信 時事通信 証拠も無いのに・・・。 裁判官の思い込みだけでは? 「沖縄戦・渡嘉敷島「集団自決」の真実―日本軍の住民自決命令はなかった! 」(ワックBUNKO) 曽野 綾子氏の著書はウソなの? 現場を知っている人達も「日本軍の住民自決命令はなかった」と証言しているのに・・・。 日本の司法は狂っている・・・。 「日本刀の性能などから記事中の殺傷数などは信じられない」と理解しながら、 百人斬りの記事は「虚偽と言えぬ」と言う理解の出来ない判決。 http://blogs.yahoo.co.jp/w1919taka/5785347.html P365 「〜これまで見てきた異常としか思えない裁判官の実態やレベルを見て、多くの国民は「まさか」という感想しか出てこないのではないか。しかし、現実に日本の裁判官は、正義や真実とはかけ離れ、事実認定すらまともに出来ず、訴訟にかかわった多くの人間に失望だけをもたらしている」 |
逮捕から6年半。 法務検察史上、特異とされる「三井事件」は“闇”を残したまま終幕を迎えようとしている。 人事上の私怨を機に、特定の検察幹部による調査活動費流用疑惑を匿名で暴露し続け、自らの実名告発で検察の「アキレス腱(けん)」を突こうとした三井環元被告。 そのインタビュー収録直前に逮捕されたため、「口封じ目的では」との憶測が検察を直撃した。 しかし、最高裁は無罪を訴えた元被告の上告を門前払いで棄却し、「調活費問題と立件は別」との1、2審判決の判断を追認した。 元被告は現職検事の身でありながら暴力団関係者と深くかかわり、飲食やデート嬢の提供まで受けた。 いかに犯罪性を否定しようと説得力を欠き、その「脇の甘さ」に同情の余地はない。 ただ、残された“闇”とは犯罪成立の有無でなく、捜査の「意図」なのだ。 組織に致命傷を与えるであろう内部告発者に検察がどう向き合ったのか。 元被告との交際の流れを記した暴力団関係者のメモを端緒に内偵を始めた大阪高検の動機は、純然たる犯罪捜査だったのか、それとも裏切り者を排除する意思が先にあったのか。 さらに、調活費疑惑を刑事告発した男性が不起訴後に申し立てた検察審査会の証人として、元被告が実名申請された直後に内偵が本格化した節もある。 逮捕のタイミングを含め、捜査過程は公判で十分に検証されなかった。 元被告の裁判とは別の問題だが、過去の調活費疑惑も積み残されたままだ。 「すべて裏金」という元被告の主張ほど単純なものではないとしても、公金が絡む疑惑に厳正公平であるべき検察が何の説明もしないのは疑問符が付く。 検察自身も事件で浴びた「返り血」をいまだぬぐえていない。(牧野克也) 10月2日23時17分配信 産経新聞 <元高検部長裁判>2審も実刑 大阪高裁控訴棄却 事件の内容と2007/1/16(火) 時点で「最高裁判決予想」を掲載しています。 http://blogs.yahoo.co.jp/w1919taka/27247019.html 現在は辞職しましたが、最高裁判事だった横尾和子は 社会保険庁の長官時代に内部の横領を告発しなかった人です。 http://blogs.yahoo.co.jp/w1919taka/41152203.html 日本の裁判なんてこんな物でしょう・・・。 ・・・もしかすると「西山事件」に近いのかも〜。 |
日米の沖縄返還協定に関する外交機密を不法に入手したとして、有罪が確定した元毎日新聞記者の西山太吉さんが、「不当な起訴で名誉を傷付けられた」などとして国に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(藤田宙康裁判長)は2日、西山さん側の上告を棄却する決定をした。 西山さんの敗訴が確定した。 西山さんは昭和46年、親密な関係にあった外務省女性職員から、沖縄返還に関する日米の密約合意を示す文書を入手。 翌47年に女性職員とともに、国家公務員法違反罪で起訴され、53年に最高裁で執行猶予付きの有罪が確定している。 西山さんは「平成12〜14年に米側の公文書が公開されたことで密約の存在が明らかになった。密約は違憲なので国家公務員法違反に当たらない」と主張していた。 西山さんは、起訴から20年以上経過した平成17年に提訴。 1、2審は、密約について判断せず、民法の時効の規定(除斥期間)を適用して請求を退けた。 第3小法廷も密約には触れなかった。 沖縄が日本に返還された時、アメリカとの密約を暴露した。
しかし取材方法に問題が有ったとして1972年に毎日新聞政治部記者・西山太吉と外務省の女性事務官が逮捕された事件。 国会では旧社会党の「横路孝弘議員」が暴露し、当時東京地検検事の「佐藤道夫」が起訴状を書いた。 現在は2人とも民主党議員。 2人が起訴された為に、国民の注目は「密約問題」よりも取材方法の「男女関係スキャンダル」に集まってしまった・・・。 毎日新聞が経営不振に陥るほどの影響が出たため、他社も密約そのものの追及に及び腰になり、密約事件は尻すぼみに終わった。 この結果、毎日新聞は経営危機になり創価学会機関紙「聖教新聞」の印刷所。東京放送(TBS)は新聞社系の安定株主がいない放送局になった。 『週刊新潮』は西山氏の責任を徹底して追及。 “政府に逆らうべきではない” この「教訓」を与えようとしたマスメディア関係者も数多く存在した。 その後2002年、米国公文書館の公開で「密約の存在」を示す文書が見付かり、 西山氏は2005年4月、政府に対し損害賠償と謝罪を求めて提訴した。 2006年当時の外務省アメリカ局長吉野文六が、関係者として初めて「密約の存在」を認め、当時の「河野洋平外相」から沖縄密約の存在を否定するよう要請されたと証言。 政府の説明責任については “虚偽の発言を繰り返しても誰一人責任を問われることは無い” という事実上の免責を許してしまった。 日本が「中国の情報非公開性」を批判する資格はない。 「本当の意味での日本の恥」という指摘も出ている・・・。 日本の「増すゴミ」が「正義」を捨て「金」の為に大きく転換した事件だった・・・。 この言葉は「増すゴミ」界で、しっかりと守られている。 ・・・司法関係は昔から〜〜〜。 『沖縄密約「情報犯罪」と日米同盟』 西山太吉(岩波新書) |




