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身体障害者用の駐車禁止除外標章を悪用して路上駐車を繰り返したとして、大阪府警東署は3日、車庫法違反容疑で、奈良県広陵町の会社社長(51)と法人を書類送検しました。

同署の調べでは、社長は今年6月、大阪市中央区材木町の会社近くの市道で、通勤に使っている会社名義のベンツで長時間の路上駐車を繰り返した疑いが持たれています。

今年3月に「障害者に見えない人が除外標章を使って毎日のように路上駐車をしている」との匿名のメールが府警にあり発覚しました。

社長は「駐車場代がもったいなかった」と供述。社長が使っていた標章は昨年6月に茨木市内で置引被害に遭ったもので、同署が入手方法を調べています。


http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090803-00000628-san-soci

いや、碌でもない社長ですな。入手経路についても徹底的に捜査してもらいたいものです。

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駐車禁止除外標章使用上の注意事項
◦標章は、交付を受けた方等が表面記載の車両を現に使用中の場合又は、交付を受けた本人が現に使用中の場合にのみ有効です。
◦次のような駐車は、できません。
(ア) 駐停車禁止場所の駐車(道交法44条及び第75条)
(イ) 法定駐車禁止場所の駐車(道交法45条)
(ウ) 駐車の方法に従わない駐車(道交法47条)
(エ) 車庫代わり駐車(車庫法 赤キップ罰金20万)
(オ) 長時間駐車(車庫法 赤キップ罰金20万)

◦標章は、車両の前面ガラスの外部から見やすい箇所に掲出すること。
◦運転者が車両を離れて直ちに運転することができない場合は、連絡先又は用務先を記載した用紙と共に掲出すること。
◦標章の交付を受けた方は、次の事項を遵守すること。
(ア) 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
(イ) 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

見かけたら、すぐに110番通報しましょう!携帯でも電話料無料です。

2017/5/7(日) 午後 1:52 [ 冤罪や誤認逮捕防止に協力 ]


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