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安部和彦著「税務調査の指摘事例から見る法人税・所得税・消費税の売り上げをめぐる税務」
清文社刊 2,100円(税込)
第1章 売上をめぐる法人税の理論と実務
第1節 法人税の税務調査で指摘される事例 第2節 売上の計上基準と益金 第3節 会計基準との接近と乖離 第4節 権利確定主義と実現主義 第5節 権利確定主義の具体的基準 第6節 権利確定主義の例外 第2章 売上をめぐる所得税の理論と実務 第1節 所得税の税務調査で指摘される事例 第2節 売上をめぐる所得税の基礎概念 第3節 所得税の年度帰属 第4節 特殊な所得計算 第3章 売上をめぐる消費税の理論と実務 第1節 消費税の税務調査で指摘される事例 第2節 売上をめぐる消費税の基礎概念 第3節 消費税の年度帰属 第4節 みなし譲渡 |
税務
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国際的なバイオリニストの諏訪内晶子さん(39)が東京国税局の税務調査を受け、2009年までの5年間で計約7000万円の所得隠しを指摘されたことがわかった。
日本国内の公演料やCDの印税などの収入は申告する一方で、海外公演の報酬などを意図的に申告していなかったと認定された。経理ミスなどを合わせると申告漏れは計約9000万円に上り、重加算税と過少申告加算税を含む約3000万円を追徴課税されたという。
関係者によると、諏訪内さんは住所地について、雑誌のインタビューで、フランス・パリと語り、1年の半分以上を海外で過ごしていたが、税務申告は、日本の居住者として、東京国税局管内の税務署で行っていた。
居住者の場合、全世界での所得を申告する義務があるが、東京国税局の税務調査で、主に日本国内で行ったコンサートの収入やCDの印税収入などを所得として申告し、海外公演などで得た所得の大半を申告していなかったことが判明した。
お粗末な申告漏れですが、税理士を雇っていなかったのでしょうか?
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東北地方を襲った地震・津波の被害は想像を絶するものとなりました。
三陸海岸や福島県の浜通りでは町が壊滅的被害を受けたところも少なくありません。
被災者の救出等が終わった後は、復興に向けての取り組みが重要になります。
その際には、防災に向けた街づくりが重要となるでしょう。
そのためには、復興計画を早期に示して、住民の納得を得ることにより、ある程度の私権(土地の権利関係など)の制限もやむを得ないかもしれません。
日本人の英知を結集して、今回の危機を乗り越える覚悟が必要でしょう。
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民主党本部のパーティー券計270万円分を、脱税事件で逮捕された男性が代表取締役を務めていた経営コンサルタント会社とグループ3社が平成18〜20年に購入していたことが1日、分かった。このうち1社は19年に野田佳彦財務相の関係政治団体のパー券40万円分を購入していたほか、蓮舫行政刷新担当相が代表を務める政党支部に120万円を献金していた。
男性は16年、実質オーナーだった競馬予想の情報提供会社の所得を隠したとして、東京地検特捜部に逮捕され、法人税計約3億4千万円を脱税したとして起訴されている。 民間の信用調査会社などによると、野田氏の関係政治団体のパー券を購入し、蓮舫氏側へ献金した企業は、男性が代表取締役を務めていた経営コンサル会社が100%出資する子会社で、男性も一時代表取締役を務めていた。法人税法違反罪での告発後、男性は経営コンサル会社の代表取締役を16年1月に退いたが、献金当時は会長職にとどまっていたという。 政治資金収支報告書によると、民主党のパー券は経営コンサル会社のほか、男性が代表取締役を務めるなどしたグループ3社で、18年は計160万円、19年は50万円、20年は60万円分を購入していた。また、子会社は19年6月1日、野田氏の関係政治団体「野田よしひこ後援会」のパー券40万円分を購入。同日、蓮舫氏が代表の「民主党東京都参議院選挙区第3総支部」に120万円を献金している。 この脱税関連企業とそのオーナーは、起訴後どうなったのでしょうか? 執行猶予が明けた後パーティー券を購入したので問題ないということでしょうか。
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京都仏教会理事長の有馬頼底(らいてい)・臨済宗相国寺(しょうこくじ)派管長(78)が大阪国税局の税務調査を受け、自筆の書の揮毫(きごう)で得た所得を巡り、09年12月までの5年間で約2億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。過少申告加算税など追徴税額は約1億円とみられ、既に修正申告したという。
国税局は今回の揮毫料について、美術商が販売目的で依頼、事前に価格を決めたうえで有馬管長が個人収入として受け取っていたと指摘した模様だ。有馬管長は取材に対し「揮毫料は非課税のお布施と同じだと考えていた。文化庁の予算が少ないので(受け取った揮毫料で)文化財保護のために古美術品を購入し、境内の美術館に展示している」と説明している。 有馬管長によると5、6年ぐらい前に東京の美術商から一般販売用の掛け軸などへ筆で書を記す揮毫の依頼を受けた。以後「1点5万円」などと揮毫料を決め、美術商から現金で受け取っていた。他にも京都や神戸の美術商からも同様の依頼があった。揮毫料で、室町幕府九代将軍、足利義尚の和歌短冊など数々の古美術品を購入し、相国寺境内にある承天閣(じょうてんかく)美術館に展示したという。 国税局は過去3年間分の所得税を課したうえで、美術商が支払った揮毫料に税務上含まれる5年間分の預かり消費税の納付も求めたとみられる。 宗教法人は経理がずさんで公私の区別があいまいなケースも少なくないようですので、今回のようなケースは氷山の一角かもしれません。
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