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今朝の日経新聞社会面の記事です。
国税庁が全国の国税局に対し、タワーマンションを使った相続税対策への監視を強化するよう、指示を出していたことが分かったという記事です。相続税評価額を抑える方法として人気があるタワーマンション購入ですが、行き過ぎた節税策となれば、相続税が追徴課税される可能性がある、としています。
相続税の引き上げが今年1月の改正で行われ、最高税率が50%から55%まで引き上げられ、非課税枠も縮小したことから、新たな相続税対策として、タワーマンション投資が行われてきています。
紙面でも説明されていますが、マンションの相続税評価額(土地)は、敷地全体の評価額に、その部屋の持ち分をかけて算出するため、高層マンションは戸数が多く、1戸あたりの持ち分が小さくなるという利点を生かし、評価額を抑える仕組みです。
つまり、同じ広さで高層階と低層階を比較した場合、相続税の評価額が同一であることから、高層階を購入した方が、売却した後に高く売却することで、現金での相続より有利とされているものです。
この手法は、マンションの相続税評価の盲点を突いたものといえますが、既に実施されていることから、どの程度の節税が問題になるのか、具体的な目安はありません。東京カンテイの井出氏も指摘していますが、「不適当とする基準を公表し、透明性を確保すべき」と指摘していますが、そもそも購入目的が「投資用(節税対策も含む)」なのか「居住用」なのかで、異なるかと思います。
マンションの評価額算出方法を変えるのか、また別の方法があるのか、私個人の考えは、数年程度の事例を国税庁が集めながら、具体的な規制強化を図っていくものと思います。また、国税庁も相続税だけに着目せず、不動産譲渡益課税などで、総合的な観点での判断をしてほしいと願っています。
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