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いじめと自殺の因果関係、
国による行政文書の隠匿を認めた画期的判決
海上自衛隊の護衛艦「たちかぜ」に配属された21歳の青年が、先輩隊員から暴行・恐喝の被害を受けたことを苦にして、2004年10月27日に自殺した事件について、遺族が国と加害者の先輩隊員に損害賠償を求めていた「たちかぜ」裁判は、23日判決が言い渡されました。国及び先輩隊員に対し、自殺による損害を含め、合計7330万円の損害賠償を命じる判決が下されました。また、「艦内生活実態アンケート」及び聴き取り文書の隠匿についても違法性を認め、国に対し20万円の損害賠償を命じました。
原告であるお母さんは、「弁護団の先生ががんばってくれていい判決でよかったです。皆さんの支援があったからこそがんばれた。」と話しておられました。
弁護団の先生は、「いじめと自殺の因果関係を認めただけでなく、国の隠匿行為を認めた画期的判決。原告で闘う人がいなければ僕らの仕事はない。お母さんがよくがんばった」と話しておられました。
「たちかぜ」裁判の問題は、緑フォーラムでもお話を伺った時からですが、裁判の時は傍聴し、支援の活動に加わってきました。「勝訴しても息子は返ってこない。でも大切な息子の死を無駄にしたくない、生きたあかしを残したいと思う」というお母さんの気持ちを察すると、二度とこのような自殺が自衛隊の中で起こらないようにしてほしいと強く思いました。
報告集会で、お母さんそして弁護団の先生方、樋口さんと一緒に
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