くにしおもほゆ

羅針盤を見誤ることなかれ

報道のあり方

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watasiyarimasuさまのブログ『メイド・イン・ジャパン! 』より転載させて頂きました。
 
(以下、転載記事)



2月9日
TBS
ニュース23



膳場
高市総務大臣は今日の国会で、放送局が政治的公平性を欠く放送を繰り返したと判断した場合、電波停止を命じる可能性について改めて言及しました

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ナレ
きっかけは昨日の衆議院予算委員会のやり取り
民主党の奥野議員が高市大臣に、政治的公平などを定めた放送法第4条に
違反した事を理由に、総務大臣の権限で放送局の電波を止める事はないと
明確に否定するように求めたのに対して

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高市大臣は、違法な放送が行われた事が明らかで、公益を害し
同一の事業者が同様の事態を繰り返す場合などの条件を命じ
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電波の停止について、未来永劫適用する事がないかと言われると
それを否定する訳にはいかない、と述べた
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こうした発言に政府与党内からは

Q時の政権がですね、恣意的に運用する可能性もある?

菅官房長官
それはありえないですよ

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石破地方創生担当大臣は、高市大臣の発言を詳しく把握していないと断ったうえで

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放送法に詳しい専修大学の山田教授は
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放送法の理念を説明したうえで、こう指摘する
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この問題は今日の国会でも取り上げられた
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高市大臣は、極めて慎重な配慮の下運用すべきと答弁したが
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民主党の玉木議員は、放送に対して委縮効果を与えるような発言は
厳に慎まれた方が良いと批判した

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---------------- 8×キリトリセン ----------------

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---------------- 8×キリトリセン ----------------



膳場
今回焦点となった放送法の第4条ですけれども
政治的に公平である事や、意見が対立する問題では多くの角度から論点を
明らかにすること、など規定しています

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岸井
そうですね、この規定っていうのは放送局が守るべき倫理規範とされてきたんでよね
まあ、そうなんですよね

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ところがこのところ、その規定をもとに行政指導がずーっと強まってきてるっていう
そういう傾向が今あるんですよねー


膳場
なんでこの話大切なのかと言うと、これ見て頂ければわかると思うんですけれども

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そもそも放送法の目的っていうのは、第一条ですが表現の自由を確保して
ここですね、民主主義の発達に資すること、とされている

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だから兎に角大事な事なんですよね


岸井
まさにそこなんです
健全な民主主義っていうのは自由な議論っていうのが物凄く重要なんです
これ民主主義の基本なんですね

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それを守る為の法律なんです、放送法っていうのは
だから政府とか或いは政治や行政が安易にそこに関与してくるっていう事があるっていう事は
これは自由な議論を妨げてしまうっちゅう事ですから
絶対にあってはならない事なんです、これは

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2月10日の朝日新聞天声人語・・(引用)
(天声人語)公平中立をめぐる空気
>いささか古い話だが、ニュースキャスターの降板で思い出すのは故・田英夫(でんひでお)さんだ。後に参院議員も務めた田さんは

と始まる。



>辛光洙釈放署名問題
>1989年、在日韓国人政治犯釈放の要望書に署名。
>この中には当時から拉致事件容疑者として韓国で逮捕され、日本でも報道されていた北朝鮮による日本人拉致問題の容疑者が含まれていた(辛光洙の項目参照)。
>田の求めで、菅直人(後の第94代内閣総理大臣)・千葉景子(後の第83・84代法務大臣)・江田五月(後の第87代法務大臣)もこの釈放署名要望書に署名した。



最後にこう締めくくる
>「風船を何百個も上げると、みんな同じ方向へ飛んでいくような風を、マスコミが作ってはいけない」と田さんが語ってくれたのが胸に残る。
>もの言う志を磨きたい。

>「風船を何百個も上げると、みんな同じ方向へ飛んでいくような風を、マスコミが作ってはいけない」



平成27年9月16日
TBSニュース23

岸井成格
「やっぱりメディアとしても廃案に向けてね、声をずっと上げ続けるべきだというように私は思いますね」

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17 日出づる処の名無し sage 2016/02/10(水) 00:53:51.78 ID:F14u+NsK
高市の答弁は民主党政権の平岡副大臣の答弁内容と同じでした

平成22年11月26日 副大臣(平岡秀夫君)
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/176/0002/17611260002006a.html

番組準則については、放送法第三条の二第一項で規定しているわけでありますけれども、
この番組準則については、我々としては法規範性を有するものであるというふうに
従来から考えているところであります。したがいまして、放送事業者が番組準則に違反した場合には、総務大臣は、業務停止命令、今回の新放送法の第百七十四条又は電波法第七十六条に基づく
運用停止命令を行うことができるというふうに考えているところでありますけれども〜





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高市早苗総務大臣の発言の反対する報道のみを報道し(それを報道することは言論の自由で全く問題ない)、賛成している多くの国民の意見の報道は一切しない。これが報道の偏りであることなのだ。自分の意見を一方的に述べることが言論の自由と思いあがっているマスコミこそ、国民の自由を拘束していると気が付くべきだ。其れとも国民をだまし、世論を一方的に誘導する悪質な意図があってのことか。視聴者には選択の自由がない弱者なのだ。即ち報道弱者に対して選挙で選ばれた法的権利のある政府は法を守る義務がある。もしもその法が不服なら裁判と言う司法の選択もある。しかし、嘗てマスコミは国民を煽ってミスリードし戦争に誘導した歴史を思い出すべきである。

2016/2/13(土) 午後 11:07 [ blo***** ]

> blo*****さん、
誰かと思ったら印象的なガラスブロック建築さんですね。
仰ること、そのとおりです。
他の方のように段落をつけて頂いたら、読みやすいです。

2016/2/14(日) 午前 3:28 watch_compass


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