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まさかの朝日からこういう記事が

僧侶を投げ飛ばし「礼拝所不敬容疑」で逮捕 檀家の男
朝日→gooニュース2018.06.09.13:41
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 茨城県茨城町の寺で仏具を壊し、僧侶にけがをさせたとして、水戸署は6日、鉾田市紅葉の無職の男(48)を器物損壊と傷害、礼拝所不敬の疑いで逮捕した。男は寺の檀家(だんか)で、寺の仕事ぶりが不満だったという趣旨の供述をしているという。
 署によると、男は先月10日午前8時40分ごろ、寺を訪れ、読経などの際に使う直径60センチのけい子を木製の棒でたたいてへこませた後、男性僧侶(67)の胸ぐらをつかんで投げ飛ばし、約1週間のけがをさせた疑いがある。
 礼拝所不敬罪は刑法で定められ、神祠(しんし)や仏堂、墓所などで公然と礼儀に外れた行為をした者は6カ月以下の懲役か禁錮、または10万円以下の罰金となる。水戸署によると、県警が過去10年に同容疑で検挙したケースは3件だけという。
 被害にあった寺の住職(42)は朝日新聞の取材に、「礼拝所不敬という罪は全く知らなかった」と話した。男は当時酒に酔った状態で「俺が住職になるから出て行け」などと言いがかりをつけてきたという。住職は「信仰の場所で、無礼なことをするのは見過ごせない」と立腹した様子だった。(高井里佳子)

訪日する外国人の増加もあって、神社仏閣で不敬な行為が後を絶たないですね。
今回の「礼拝所不敬の罪」ですが、この事件の被害者である住職が知らなかったくらいで、あまり知られていません。

刑法にはこう書かれています。(礼拝所不敬及び説教等妨害)

第188条

  1. 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
  2. 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
キーワードは「公然と」と「不敬な行為」の2つです。
こっそりと落書きするのは、残念ながら「公然と」に該当しません。
礼拝をしないことは法的に「不敬」とまでは言えませんが、例えば信仰の対象である物に公然と大小便をかけたら、社会通念として明らかに不敬ですね。
今回は仏堂で暴れて、住職に暴行したり(直接に信仰の対象ではないものの)宗教上大切な仏具を大きく壊したことでこの罪が適用されたのでしょう。

寺院やお寺で狼藉を目撃したら、あるいは見聞しただけでも「告発状」を所轄警察に出しましょう。
「告発」は「告訴」と違って、当事者でなくても、また犯人の氏名など、事件の詳細を知らなくても誰でもできます。
決まった書式はありません。
「○月○日に〜にある■△寺で[事件の説明]の行為がありました。これは礼拝所不敬罪に該当すると思われますので告発します。」と書き、署名・捺印すればいいです。
所轄が「そこまでしなくても・・」と言っても出してしまえばいいです。
告発状が出されている件をおろそかにはできません。

国民みんなの力で日本の文化を守りましょう。


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おばんでやす

靖国神社の便所に爆弾仕掛けて爆発させた、不届きな南鮮人を引き渡すようインターポールに働きかけ、必ず我が国の法律で裁いてやろう

2018/6/9(土) 午後 11:59 [ 土方 ]

> 土方さん、
黒色火薬を使ったあの事件、犯人のチョン(本名)某が捕まったんじゃなかったですか。
詳しく覚えてないけど、あの場合は器物損壊罪や火薬取締法が適応になるのではないでしょうか。

2018/6/10(日) 午前 0:21 watch_compass


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