|
飛行艇は飛行機と船のあいのこだ。第二次世界大戦には日本は優秀な飛行艇をもっていて、その技術は現在まで脈々と受け継がれている。
このUS−2は3メートルの波の海に着水できるという。鋼鉄の船ではない。飛行機の形状と軽さの機体が荒芸をこなすには大変な技術に支えられている。
飛行艇を持つ海軍は日本の海自ぐらいだろうか。尖閣の海域は波が荒い。
US−2の出番がありそうな気がする。
いろんな活用用の方法が考えられる。哨戒機のように多数持つ必要はないく、少し増やせば良い。
オスプレイを採用するとしても、これとはまた違った使い方がある。
いろんな種類の持ち駒があれば、作戦に幅と厚みができる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
海自配備のUS−2飛行試験を公開 新明和工業、尖閣周辺の活動に期待2013.2.13 19:30 [産経westピックアップ]
http://sankei.jp.msn.com/images/news/130213/wlf13021319340016-n1.jpg
離水する海上自衛隊の救難飛行艇「US−2」=13日午前、神戸市東灘区沖(甘利慈撮影) 海上自衛隊に配備されている水陸両用の救難飛行艇US−2の飛行試験が13日、新明和工業甲南工場(神戸市)で行われた=写真(甘利慈撮影)。現在は海上遭難者の救出などが主な任務だが、約4700キロに及ぶ航続距離と滑走路を必要としない特性を生かし、沖縄・尖閣諸島周辺での活動も期待されている。
US−2は平成8年に開発。通常の飛行機同様に車輪を使った離着陸もできるが、とりわけ波高約3メートルの荒波でも低速度で離着水できる性能が世界最高水準として注目されており、民間転用も検討されている。
新明和工業が製造し、海自岩国航空基地(山口県岩国市)などに計5機が配備済み。この日は約2年ぶりに定期修理が行われた1号機が、神戸市沖から約2時間にわたるフライトを行い、関係者が離着水や飛行時の性能などを確認した。 |
過去の投稿日別表示
[ リスト | 詳細 ]
2013年02月13日
全1ページ
[1]
|
各党(社民を除く)が全面解禁を主張しているときに、公明党だけが「誹謗中傷」対応をやけに強く主張していたし、今回の「公民権停止処分」って一体どこからの要求を反映させているのでしょう。
まずは「誹謗中傷」についてですが、これを定義することは非常に難しいです。
事実に基づくかどうかと言っても、そもそも「事実」かどうかも、人によって受け取り方がバラバラなことも結構多いです。神がかり的、いや宗教的に断定するなら別でしょうが。
日ごろ嫌な印象の団体や政党について発信すれば、ネガティブな内容になるのは当然です。
また先日の総選挙の際も、日本人ではない発信者が意図的に偽情報を発信していると言われています。しかし最初から公民権を持っていませんから、公民権停止は一方的に日本人に課せられるペナルティーです。
公明党と妙な妥協をすると、妙な制度ができてしまう。
何だか不思議な内容で、まだ詳しくはわかりません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なりすまし対策で罰則強化、ネット選挙解禁で自公最終案判明 3月上旬成立へ2013.2.12 21:03 (1/2ページ)
自民、公明両党は12日、インターネットを利用した選挙運動を全面的に解禁する公職選挙法改正案をまとめ、最終合意した。公明党の主張を取り入れ、違反した場合は公民権停止などの罰則強化で対応する。13日から与野党11会派による協議をスタートし、改正案は3月上旬にも成立する見通し。選挙運動でのインターネット利用が夏の参院選から認められることになる。
最終案によると、候補者や政党のほか、一般有権者ら「第三者」も含め、ツイッター、交流サイトのフェイスブック、ホームページなどのウェブサイトを選挙期間中に利用できる。
ただ、電子メールの利用は候補者と政党に限定。送信者側のアドレス表示を義務付け、事前に送信への同意を求める通知を義務付けた。第三者のメール利用解禁は、誹(ひ)謗(ぼう)中傷が横行する懸念があるため見送った。選挙運動のための有料のネット広告は禁止だが、政党のバナー広告は容認する。
与党内で焦点となっていた候補者の「なりすまし」などの虚偽表示対策は罰則を設けて対応する。なりすましが判明すれば禁錮2年以下、罰金30万円以下で、送信側のメールアドレス表示を怠った場合は禁錮1年以下、罰金30万円以下。さらに選挙権と被選挙権が制限される公民権停止の処分も科せるようにした。
第三者のメール送信や、候補者や政党がメール利用規定に違反した場合は禁錮2年以下、罰金50万円以下とし、こちらも公民権の停止を加えた。
現行の公選法は選挙運動に使用する「文書図画」をはがきやビラに限定し、ネットを使った選挙運動は禁止している。改正で選挙期間中の街頭演説会の告知や、ネット上での特定候補・政党の応援が可能になり、若年層の投票率アップなどが期待される。 |
|
minaさまのブログ『minaQのつぶやき』より転載させて頂きました。
(以下、転載記事)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
このすごい歩兵戦闘装甲車っ
|
全1ページ
[1]




