くにしおもほゆ

羅針盤を見誤ることなかれ

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今回は夕方に立ち寄ったお店にあった朝日新聞朝刊です。
「これ貰っていいよね♪」でゲット。

朝日の悪行がどんどん暴かれて周知になっているのに、この社会悪の新聞の経営を助けているのはどこの企業なんでしょうか。
スポンサー企業は日本が良くなって欲しいと思わないのでしょうか。
朝日と一緒になって自社さえ良ければ良いのでしょうか。

 
(1)全面広告
 1.野村不動産グループ
 2.トップアート(美術品)
 3.IDC大塚家具
 4.野村不動産 「プラウドクラブ」
 5.NTTファイナンス
 6.ヘルスケア&メディカル投資法人
 
(2)5段抜き
 1.ORIS(スイス製時計)
 2.財務省(国債)
 3.サントリー(サプリ)
 4.日経社通販歳時記(財布やベルトなど)
 5.つるや(ゴルフ店)
 6.「チャングム&イ・サン&トインの世界」(コンサート)
 7.「THE 代官山」(マンション売り出し関連の住友不動産ら4社)
 8.双日
 9.内藤証券
 10.オムロン          
 11.日経通販歳時記(衣料品)
 12.ライティングフェア(国際照明展)
 13.STネット(データセンター)
 14.ソニー銀行 
 
(3)5段の半分
 1.週刊新潮
 2.週刊文春
 3.日経新聞出版社
 4.日経グローカル
 5.Coud Days Osaka(出版展) 
 6.プレサンスコーポレーション(マンション投資セミナー)


今回は日経の関連が目につきます。
朝日新聞と日経新聞は販売網を共有している地域が多いらしいですが。

これらスポンサー企業に経営方針などを「質問」される方は、それぞれの社のホームジからどうぞ。先に経営理念などを読んでから「お問い合わせ」に進まれるのがいいでしょう。
 
 
 
 
何回でもしつこく続けて、次もまた近々に報告します。

皆様も朝日ハンティングに参加されませんか。
私は大阪本社版のことしか分かりません。
貴方の地域でのことも教えてください。
ルールはただひとつ「1円も使わない」ことです。
廃品回収、電車の中、図書館などいろんな方法があります。                    
ブログまたはフェイスブックに載せて連絡くだされば、転載させて頂きたいです。
 
朝日を廃刊に!!
かけだし鬼女の「今が日本の一大事〜よければ一緒に凸しよう!〜」』(FC2ブログ) より転載させて頂きました。

日本全国の国民が取り締まりの対象になって、「差別された」と主張する側には訴訟費用を大阪市が貸す なんて、こんな条例は絶対に防がなければなりません。
 
(以下、転載記事。下のタイトルをクリックして元記事へ行けます。)

大阪市民じゃなくても訴訟対象に!人権救済法より悪質な大阪ヘイトスピーチ条例に抗議凸【4/12〆切・文例アリ】 


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【 都知事のハゲ、リコールっ!カンタンなオンライン署名のお願いっ!】
https://www.change.org/p/東京都議会議長-舛添要一東京都知事をリコールしよう

=====

!!!大阪以外の奥さま(含むヒゲ)も要チェック!お気をつけ遊ばせっ!!!

先日アップした大阪のヘイトスピーチ条例だけど、
大阪「市民」が取り締まり対象かとおもったら、違う!

↓ どこに住んでても訴えられる危険性あるって!!!!!!!!!!!↓

私も誤解してたのですが 良く読むと、
規制対象が「大阪市民」だけでは無いのです。

つまり、東京の真ん中で、「在日韓国人は〇〇だー!」と叫んでも、
それを大阪在住の在日が聞いた、聞こえた場合、

「あの人に酷い事を言われた、訴えたいのでお金貸して」
が可能になるのです。 人権法案よりほんとに悪質です、

その上、ネットでの動画配信もOUTですから、
全国(もしかして世界でも??)どこで、UPしても、
大阪在住の在日韓国人が「見た 聞いた」と証言すれば、訴訟支援を要求出来るのです。

勿論「審議会」なる、立ち場不明の輩が判断するのですが、
御承知の通り、 弁護士などが予定されており、橋下市長が選ぶのが
決まっています。 最悪です。
(コメ抜粋転載ココまで)

=====

ヤバくね?

だから警鐘の意味も含めて、先日のエントリに追記して、再度アップします!
是非全国のみなさまっ、ご一読の上、凸ご協力を!!!

で、上記のコメを頂き、慌てて条例案を読み返したら、

↓ 確かにこう書いてるっ(激怒)↓
市長は、次に掲げる表現活動がヘイトスピーチに該当すると認めるときは事案の内容に即し
て当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するために必要な措置(以下「拡散防止措置」という。)を
とるとともに、当該表現活動がヘイトスピーチに該当する旨、表現の 内容の概要及び
その拡散を防止するためにとった措置並びに当該表現活動を行ったものの
氏名又は名称の公表(以下「認識等の公表」という。)をするものとする。

(1) 本市の区域内で行われた表現活動
(2) 本市の区域外で行われた表現活動(本市の区域内で行われたどうか明らかでない表現
活動を含む。)で次のいずれかに該当するもの
ア 表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動
イ アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内
容を本市の区域内に拡散するもの
(抜粋転載ココまで)

http://blog-imgs-76.fc2.com/m/i/g/migigimi/20150315155828122.jpg

>(2) 本市の区域外で行われた表現活動

これって大阪「市外」でのデモなども対象ってことでしょ!

>ア  表現の内容が市民等に関するものであると明らかに認められる表現活動

つまり、大阪に住んでる在日が、東京の竹島返還要求デモや朝鮮人ナマポ批判ビラなどに
「ヘイトスピーチ被害を受けたニダ!」つうたら、ハイ、裁判費用、貸しまーす!

…をいっ!(激怒っ)

>イ  アに掲げる表現活動以外の表現活動で本市の区域内で行われたヘイトスピーチの内容を
>本市の区域内に拡散するもの

これなんか、大阪に住んでる在日が、デモのDVDとか対象に訴えられるってことじゃね?
つか、ネットも「広義で」含まれて来る危険性も見えた(激怒)
「ネットでヘイトスピーチ被害を受けたニダ!」つうたら、ハイ、裁判費用、貸しまーす!

…をいっ!をいっ!!(激怒っ)

つかさ、先日エントリしてから気づいたんだけど、
橋下って、弁護士じゃん?(今さら‥)

これって、勝とうが勝つまいが、しょーもない訴訟を頻発させ、
大阪の市税を反日サヨク弁護士(もしくはなりすましべんごし)に献上しましょう!
ってことじゃね?(激怒)

弁護士同士の競争も激しいんだと思うのよ。
だから、安定した「財源」を大阪から捻出したいと。

もし大阪の援助で「ヘイトスピーチニダ」訴訟が頻発し、
日本人の朝鮮人批判が大人しくなったら、

批判ないことをいいことに、更に在日朝鮮人界隈は増長できて「ウマーー」だし、
訴訟が頻発しても火に油、日本人の朝鮮人批判は止まず、倍増したら、
朝鮮人お抱えの反日なりすまし弁護士は依頼が増えて「ウマーーー」だし、
どっちにしても朝鮮人は得をするわけさ(激怒)

前述したとーり、大阪市民じゃなくても訴えられる可能性、ある上、
日本国内の在日朝鮮人や反日サヨク弁護士界隈にとってウマい話であるのが、今回の条例!

在日・反日界隈の肝いりだからか、わざわざ条例のため「特設ページ」まで開設なさって、
まあ、チカラ、入ってることおーーーーーっ、感心感心っ(棒)

大阪の奥さまも、大阪以外の奥さまも、4/12〆切だから、バンバン抗議意見を送りましょっ(激怒)

〜大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)についてご意見をお寄せください〜
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000299848.html

大阪市では外国人住民を含むすべての人々が、最大限にその能力を発揮できるような
まちづくり・社会づくりが必要と考え、豊かな多文化共生社会をめざしています。

近年、特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がいわゆるヘイトスピーチであるとして
社会的関心を集めています。こうした言動は、人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、
人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねません。

大阪市としては、表現の自由を最大限に尊重しながらも市民の人権を擁護する観点から、
平成26年9月3日(水曜日)に大阪市人権施策推進審議会に、
「憎悪表現(ヘイトスピーチ)」に対する大阪市としてとるべき方策について諮問しました。

これを受けて、大阪市人権施策推進審議会は、「憎悪表現(ヘイトスピーチ)」に対する
大阪市としてとるべき方策検討部会を立ち上げ、審議会を2回、検討部会を6回開催して、
審議を重ね、答申をとりまとめられました。 

大阪市では、この答申を受けて大阪市としてとるべき方策についてその条例化に向けた検討を進め、
このたび「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」を取りまとめました。

つきましては、この「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)」について、
下記の方法で市民の皆さんからのご意見をお聴かせいただくこととします。

いただきましたご意見については、大阪市としての考え方を明らかにするとともに、
条例案に反映させるものについては反映してまいります。

募集期間:平成27年3月13日(金曜日)〜4月12日(日曜日)

大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouangaiyou.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouan2.pdf

意見提出用紙 (pdf, 124.76KB)
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/ikenyousi.pdf

意見提出方法「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)について」
(大阪市電子申請・オンラインアンケートシステム)
http://bit.ly/1FWtYse

または、下記の提出先まで送付、ファックスによって提出してください。
※意見受付期間以降の受付はできませんのでご注意ください。
※電話や窓口での口頭による意見は、受け付けておりません。
※ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。

〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所4階 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
ファックス番号:06−6202ー7073

*なお、担当部署からの回答をご希望の場合は「市民の声」の制度をご利用ください
(市民の声は大阪HP
トップ右側「→みなさまの声をお寄せください」をクリック)
http://www.city.osaka.lg.jp
(抜粋転載ココまで)

=====

でさあ、条例案みてみたら、奥さま!頭に血が上ること必至(激怒)
なんとあの「人権侵害救済法案」そのものですっ!!!!!!!!
「人権侵害救済法案」で危険視されてた「人権委員会」の再来っ!
「大阪市ヘイトスピーチ審査会」なるものの設置が盛り込まれてますぜっ、ヤバッ(激怒)

まさに「人権侵害救済法案」…否っ!

むしろ「人種・民族」に対する差別意識抑止とハッキリ明文化してる以上、
「人権侵害救済法案」よりもさらに対象を絞り込んでるコチラの方が、より露骨!
特定民族…在日朝鮮人を守る、日本人弾圧法案に化ける可能性…
つか、それがあからさまに、それ狙いだろっ!(激怒)

しかーも!この条例のキモ!

「ヘイトスピーチ」ニダ、被害で裁判を起こそうと思ったら、
大阪市が税金から裁判費用を用立てしてくれる上、市長のさじ加減で、
その費用返済まで免除される可能性まで盛り込まれてるっ(頭クラクラ!)

大阪の奥さまっ!!!!!!!!!

断言しますっ、日本人弾圧法案である人権侵害救済法案より、
「人種・民族差別に憂慮ニダ」な分、大阪の条例、危険だし、
裁判費用まで出してくれるなんて全くもってあり得ない、悪質ですっ(キリッ)

このままでは大阪が日本人差別横行の「大阪国」まっしぐらっ(激怒)

↓ 条例案から要所を抜粋転載してみたから、読んでみて(激怒) ↓
条例案内容 PDFファイル
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouan2.pdf


第1 目的
この条例は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、
ヘイトスピーチに対処するため本市がとる措置等に関し必要な事項を定めることにより、
市民等の人権を擁護するとともにヘイトスピーチの抑止を図ることを目的とする。

第2 定義
1 「ヘイトスピーチ」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する表現活動をいう。

(1) 次のいずれかを目的として行われるものであること
(ウについては、当該目的が明らかに認められるものであること)

ア 人種又は民族に係る特定の属性を有する個人又は当該個人の属する集団(以下「特定人等」という)を
社会から排除すること
イ 特定人等の権利又は自由を制限すること
ウ 特定人等に対する憎悪若しくは差別の意識又は暴力をあおること
(2) 表現の内容又は表現活動の態様が次のいずれかに該当すること
ア 特定人等を相当程度侮蔑し又は誹謗中傷するものであること
イ 特定人等(当該特定人等が集団であるときは、当該集団に属する個人の相当数)に
脅威を感じさせるものであること

(3) 不特定多数の者が表現の内容を知り得る状態に置くような場所又は方法で行われるものであること

2 「表現活動」には、次に掲げる活動を含むものとする。
(1) 他の表現活動の内容を記録した印刷物、光ディスク(一定の事項を記録する物を含む)
その他の物の販売若しくは頒布又は上映
(2) インターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して他の表現活動の内容を記録した
文書図画又は画像等を不特定多数の者による閲覧又は視聴ができる状態に置くこと
(3) その他他の表現活動の内容を拡散する活動

3 「市民」とは、本市の区域内に居住する者又は本市の区域内に通勤し若しくは通学する者をいう。
4 「市民等」とは、市民又は市民の属する団体をいう。

第3 啓発
1 本市は、ヘイトスピーチが個人の尊厳を害し差別の意識を生じさせるおそれがあることに鑑み、
ヘイトスピーチによる人権侵害に関する市民の関心と理解を深めるための啓発を行うものとする。

第4 措置等の基本原則
1 IIの措置及び公表並びにIIIの支援は、市民等の人権を擁護することを目的として
実施されるものであることに鑑み、国による人権侵犯事件に係る救済制度等による
救済措置を補完することを旨としつつ、
同救済制度等と連携を図りながら実施されなければならない。

III 訴訟等その他の支援
第1 訴訟等の支援
1 市長は、本市の区域内に住所又は主たる事務所を有する市民等が、自らに関する表現活動が
ヘイトスピーチに該当するとして、被害の拡大の防止のための措置その他の措置をとるため
又は当該表現活動を行ったものの民事上の責任を追及するため訴訟等
(訴訟その他の裁判所の裁判を求める手続をいう。以下同じ。)を行う場合において、
次に掲げる要件の いずれにも該当すると認められるときは、当該市民等に対し、
予算の範囲内において、訴訟等に要する費用の貸付けその他訴訟等に必要な支援を行うことができる。
(1) 当該表現活動が措置対象であること
(2) 当該表現活動がヘイトスピーチに該当するものであること
(3) 当該表現活動の内容が当該市民等に関するものであること
(4) 当該訴訟等において裁判所が当該表現活動についての判断又は見解を示すことが見込まれること
2 訴訟等に要する費用の貸付けを受けた者は、当該訴訟等が終了したときは、
速やかに当該貸付金を返還しなければならない。
3 市長は、当該訴訟等における裁判所の判断又は見解がの第1の目的を達成する上で有益であったと
認めるときその他特別の理由があると認めるときは、
当該貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

第2 訴訟等の支援以外の支援
1 訴訟等の支援のほか、市長は、市民等が自らに関する表現活動がヘイトスピーチに該当するとして
 それによる被害の拡大の防止のための措置その他の措置をとる場合において、
次に掲げる要件のいずれにも該当すると認められるときは、予算の範囲内において、事案の内容に即して
 必要と認める支援を行うことができる。この場合において、
 金銭の貸付けその他の金銭の支出を伴う支援については、
 本市の区域内に住所又は主たる事務所を有する市民等に限るものとする。

大阪市ヘイトスピーチ審査会
第1 審査会の設置
1 この条例の規定によりその権限に属するものとされた事項について、諮問に応じて調査審議をし、
又は報告に対して意見を述べさせるため、市長の附属機関として審査会を置く。

2 審査会は、1に定めるもののほか、この条例の施行に関する重要な事項について、
市長の諮問に応じて調査審議をするとともに、市長に意見を述べることができる。

第2 審査会の組織
1 審査会は、委員5人以内で組織する。

2 審査会の委員は、市長が、学識経験者その他適当と認める者のうちから委嘱する。
(抜粋転載ココまで)

=====

酷いでしょ?

そんな訳で、意見募集をなさってるので、抗議の凸、お願いしますっ!!!!!

募集期間:平成27年3月13日(金曜日)〜4月12日(日曜日)


大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouangaiyou.pdf
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/youkouan2.pdf

意見提出用紙 (pdf, 124.76KB)
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000299/299848/ikenyousi.pdf

意見提出方法「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)について」
(大阪市電子申請・オンラインアンケートシステム)
http://bit.ly/1FWtYse

または、下記の提出先まで送付、ファックスによって提出してください。
※意見受付期間以降の受付はできませんのでご注意ください。
※電話や窓口での口頭による意見は、受け付けておりません。
※ご意見に対する個別の回答はいたしかねますので、ご了承ください。

〒530-8201
大阪市北区中之島1丁目3番20号 大阪市役所4階 市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
ファックス番号:06−6202ー7073

*なお、担当部署からの回答をご希望の場合は「市民の声」の制度をご利用ください
(市民の声は大阪HP
トップ右側「→みなさまの声をお寄せください」をクリック)
http://www.city.osaka.lg.jp


!!!!抗議先は、大阪市人権企画推進化へ !!!!!!
電話 06−6208−7619  代表 06−6208−8181

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)について」意見提出は
(大阪市電子申請・オンラインアンケートシステム)
http://bit.ly/1FWtYse


凸凸凸 文例 凸凸凸

「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例案要綱(案)に反対します。
ヘイトスピーチという、表現・言論の自由を侵害する、はなはだ曖昧な事案を
「大阪市ヘイトスピーチ審査会」という「構成員の次第で取り締まり内容が変化する組織」に
大阪市民を監視し、取り締まらせるという、得体の知れない条例です。

また「ヘイトスピーチ被害者」の裁判費用を融資・もしくは返済不要という制度は
税金を使って訴えたもの勝ちの弾圧社会を増長させるつもりかと恐怖さえ覚えます。

警察の権力がおよばない第三者機関に権力を持たせる目的も不明な上、
審査会が「ある思想に偏った組織」で構成されれば、
その思想を持って大阪市民弾圧が可能になり
ヘイトスピーチを取り締まることが目的なのか、
力をもった審査会を設立させる事が目的なのか、疑ってしまいます。

警察権力の及ばない第三機関の設置は、警察の調査の妨げにもなりますし、
そもそも法務省の統計によれば、毎年、約2万件の「人権侵犯事件」が発生しているが、
『99%=つまりそのほとんどは現在の法制度の下で救済されている』とのことですので、
ヘイトスピーチに関しても、同様ではないでしょうか?

先日「拉致被害者を、竹島を返せ」というデモまで、
在日外国人に「ヘイトスピーチだ」と決めつけられ、呆れていましたが、
そのうち、本当に「拉致被害者を、竹島を返せ」と
発言できなくなる日が近づいてるような気がします。

凸凸凸 文例・その2 凸凸凸

在日・在外問わず、韓国・朝鮮人は、日本や日本人に対し、
ディスカウントジャパンという苛烈なヘイトスピーチやデモを
国家として行っている事実は、多くの日本人の知るところです。

そんな風に韓国は日本への「ヘイトスピーチ」を取り締まるどころか増長中のくせに
近年わき上がる日本国内の韓国批判を「ヘイトスピーチ」と決めつけ
憂慮してみせる韓国のダブルスタンダードに日々呆れております。

そんな「日本ヘイト」な韓国に何も言わずに、
大阪が率先して大阪内のヘイトスピーチ対策に乗り出す事に違和感を覚えます。

一方的で自分勝手な彼らの要望をご用聞きのように聞き入れ、
日本人弾圧に乗り出す、大阪は、いったいどこの国の自治体なのでしょうか?

ヘイトスピーチというはなはだ曖昧な事案を、表現・言論自由の侵害をしてまで
「大阪市ヘイトスピーチ審査会」という構成員次第で恣意的に運用できる組織に
取り締まらせるのは言語道断で、絶対反対です。

「大阪市ヘイトスピーチ審査会」の構成員には「日本人に限る」という
国籍条項を設けろという意見も、大阪は「ヘイトスピーチ」と断罪するのでしょうか。

批判されるべき批判をも弾圧する可能性がある条例は絶対反対です。

【継続はチカラ也!時間があったら凸っちゃおう!〜デイリー3凸のコーナー〜】
↓ 川崎、大津…凶悪「加害者」の人権のみ重視!被害者差別の「少年法」イラネ ↓
日弁連「少年法、今後も20歳未満適用で」意見書提出!ハア?少年法改正・廃止の凸、イックゾー!
http://migigimi.blog.fc2.com/blog-entry-720.html


↓ 宝塚は事実上撤回決議可決!他自治体にも凸だっ!! ↓
慰安婦決議を行った国賊自治体に、決議撤回要求!まずは宝塚市へっ!【国賊自治体の凸先・文例アリ】
http://migigimi.blog.fc2.com/blog-entry-552.html


 ↓ 次世代の党復活のための応援・提案凸 ↓
【次世代の党・応援】党の広報&資金源になるネット機関誌開設をお願いしよう!
http://migigimi.blog.fc2.com/blog-entry-731.html

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報道を斬る! (旧デイリー・メディアチェック)』(nifty ココログ)より転載させて頂きました。

(以下、転載記事  ↓のタイトルをクリックして元記事に行けます)

後援会組織と資金管理団体の名称を同じにしていると不透明な事。(前回の補足)

馬淵澄夫議員の後援会組織と資金管理団体(政治団体)が同じ名称だと指摘しましたが、同じ名前で活動すると、不明瞭な点が出てくる。そしてそれが政治資金規正法違反に当たる可能性がある。というご説明をしましょう。
政治資金規正法第3条では政治団体の定義が書いており、
1、政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、またはこれに反対することを本来の目的とするか、主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体、
2、特定の公職の候補者を推薦し、支持し、またはこれに反することを本来の目的とするか、主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
上記に当てはまる団体が政治団体なのです。
そして政治団体は県、もしくは総務省に設立の届け出をして、毎年の収支を報告しなくてはいけません。
全国の議員のみなさんは、地方議員も含めてですが、「私の近所の住民で先生を応援するから」と言って、地域の名前を使ったり、候補者の名前を1文字入れたりして、勝手連的な後援会(任意の団体)を立ち上げてもらって、喜んで設立総会や忘年会、新年会など出席し、感謝しまくります。
中には、候補者(事務所の秘書)自ら、地域の後援会組織にしたいから。○●会という後援会組織を作って会員を増やす作業を必死でやっている人たちも見受けられます。
任意の後援会、しかも、自主的に立ち上げてもらっ(た事にして?)て、その会に議員が出席して挨拶をしたり、後援会入会のしおりをばら撒く。なんてざらにある事なのです。
しかし、この政治団体として届け出をしていない(任意の団体だと思っている)会が、会員からお金(会費)を集めて集会をやったしましょう。
集会をやって飲食し、会場費などもその会費の中で出すのですが、お金がたまたま余ったとします。
お金が余ったから、その分を先生の献金にしよう!と会員の総意で決まり、献金した。これはセーフです。政治団体として届け出まではしなくてもギリギリ大丈夫です。何でか?それは毎年継続して利益を出して献金していないからです。

だから、例えば、毎年新春の会を任意の会で開いて、会員から会費を募り、会場費や飲食代を支払って、その余剰金を継続的に毎年献金をしていたなら、これはアウトの可能性が高いのです。組織的、継続的に当たる可能性が高いからです。
ここに1つの例をあげておきます。
政治資金規正法違反事例集より、
「政治資金管理団体と同名の任意団体を設立し、会費を徴収。政治資金への流用疑惑」
の事例としてH県の県会議員A氏が選挙管理委員会に報告していない収入が数年間で数千万あった(2008年7月)
資金管理団体と同じ名称の任意団体Yを設立。会員の法人から1口12万円の年会費を徴収していた。
Y任意団体の主な活動は年4回程度の朝食会で、約100人の会員から3000円ずつ徴収し、会員以外の参加者からも同額を徴収していた。
会費の総額は数千万円とみられているが、同団体が提出した政治資金収支報告書には記載が無い。
A氏は「帳簿などは団体ごとに作成している。任意団体Yの年会費は人件費や光熱水費などで年間600万円、事業費で500万円を支出している。勉強会の会費を政治資金に使っていない」とした。
2008年7月、政治資金規正法違反の疑いで、A氏の事務所など県警の家宅捜査を受けたが、書類など押収品は2008年12月までに返還され、2009年2月、県警本部によれば、地検は不起訴にすると説明したという。

任意団体の収支は報告の義務がない為、団体がいくら政治資金に使っていないと主張しても、その会費が政治資金として使われた可能性があり、任意団体は隠れみのとして機能していたのではないかとの疑いが生ずる。もしも政治団体が届け出をせずに寄付を受けたり支出をした場合には、罰則がある。
ちょっと比較しにくいけれど、政治団体の届け出をしていれば、お金の流れがはっきりわかる。任意の団体がお金を集めても届け出の義務が無いので全く分からない。という事です。そしてその任意の団体からの収入を政治活動に使う事はできない。
(政治団体の中で、資金管理団体とは、会計だけやっている訳ではなくてその議員が政治活動をメインでしている1つの政治団体なのです。)
しかし、任意の団体とその会の名称が同じだと、資金管理団体という政治団体で催されたパーティーなのか、任意の団体で企画されたパーティーなのか、「まぶち会」という垂れ幕を壇上に掲げて行われるパーティーで区別がつかない。

政治団体にせよ、任意団体にせよ、「まぶち会」で主催されたパーティーでその差益を政治活動に使うなら、政治資金パティーです。
政治団体で主催する政治資金パーティーなら個別の会ごとに開催した日と名称を収支報告書に記入して出と入りを個別に明瞭に公開しなくてはいけません。
しかし、馬淵議員のブログにあるように、まぶち会という後援会は「マブチスミオを支援してくださる熱心な支援の輪の中から自発的に生まれた後援会組織、それが「まぶち会」です。会の名称「まぶち会」政治資金管理団体と同じ名前

とあるように、資金管理団体とは別の任意の団体のようなのです。

任意の団体の会「まぶち会」からの政治資金パーティーではない収入だから、収支報告書には「その他の事業収入」として
24年、7百65万5千円。
23年、3百71万2千円。
22年、6百32万5千円。と個別の会ごとの記載をしないで(毎年)合算して資金管理団体「まぶち会」に入金しているのです。

彼の地元選挙区は奈良県ですが、東京や大阪で任意の団体「まぶち会」でパーティーを開催しています。会費を徴収しその会場費や飲食代を支払っていますが、何千万もないけれど24年には100万円以上の利益が出ています。政治資金パーティーじゃない!と言って、個別にA会場でいくらの会費を頂いた、B会場でいくらの会費を頂いた。祝儀を頂いた。などの記載義務はありません、から当然詳細は個別に記載されていません。
この時頂いた祝儀(会費以上の金額)は個人献金として届け出をしているのでしょうが、どの会で頂いたのかは不明です。(祝儀を受け取らないというなら別ですが)
もしも個人献金で処理しているのら、「まぶち会」の収支報告書に個人献金者として金額も明瞭に出しているのでしょうが、そうすると「その他の事業の収入なのか個人献金なのか、どっちの収入になるのか分かりません。

インターネットを見るとビアガーデンの会や、新年会をやったり、大臣報告会をやったり、飲食を伴う会を結構開いています。

この時会費以上のお金を持ってきた人は個人献金にするのか?それとも「その他の事業収入」に合算で入れてあるのか全くわからないということです。

そして、ここが1番の問題点ですが、後援会「まぶち会」なるものは政治団体ではないのですか?
「資金管理団体と同じ名前です。」と言っているところを見ると、違う団体なのですよね。
だけど、その後援会に入会して会費を払って頂くと、資金管理団体「まぶち会」への献金として扱います。とブログに書いています。

後援会で人集めして、1口1万円の年会費を徴収し、それをそのまま資金管理団体の個人献金にして入金しているわけですよね。
また、会費を貰ってパーティーを開催しているようですが、この後援会の収支はいったいどうなっているのですか?集めたお金は資金管理団体に収入として入金しているのでしょう?
1口1万円の会費を徴収している後援会「まぶち会」は政治団体ではありませんか?

政治資金パーティーで無いといっても、ちゃんと毎年事業収入が入ってきているパーティーを後援会に開催させて利益を出す。

同じ名前だから分かりづらい。わざと分かりづらくしているとしか思えない。

どう考えても、政治資金パーティーを開催しているんじゃないでしょうかね?

企業からのパーティー券の購入は絶対して頂きません。というならわかりますが、個人のお金を集めても、差益を資金管理団体の収入として政治活動に使うなら、立派な政治資金パーティーですよ。

任意の後援会の集会と言いたいのでしょうが、毎年継続的に収入にする会費を集める後援会「まぶち会」は政治団体の届け出をしていない脱法行為をはたらいているのではないのか?と言えなくもない。

そ、れ、と、も、

じ団体だ!資金管理団体の「まぶち会」と
マブチスミオを支援してくださる熱心な支援の輪の中から自発的に生まれた後援会組織『まぶち会』は同じ団体だ!
とでも、言うのでしょうか?
「まぶち会」の看板を掲げるパーティーは政治資金を集める目的で行われているものじゃないと言いきれますか?
毎年その他事業の収入は支出を上回って、毎年継続的に利益を出していて、その利益は、資金管理団体の収入として政治活動に使われていますから、全くの「政治資金パーティー」ではありませんか?
資金管理団体でパーティーをしてその差益を政治団体で使うのは、違法じゃありませんよ。全くの「政治資金パーティー」であり、政治資金規正法上問題ありません。
だから、見栄張って、「政治資金パーティーはしません!」なんていうのは嘘なんじゃありませんか?
と言いたいだけの事です。
パーティーの時の領収書。無記名で渡してませんか?
(無記名で渡しているが、その後は知らない。という言いわけは通りませんよね。盗泉と認識している企業からのお金で結局処理されていると言う事になるのは許せないでしょう!)
領収書に個人名の社員さんの名を書いても会社で経費として処理されていませんかね?
企業からもらう浄財。
絶対ありませんか?
言いきってますが、本当でしょうか?
資金管理団体と後援会の名称を同じにすると不明瞭な点がいくつも出てきますから、どちらかの名前を変えた方が宜しいかと存じます。
いまさら大変な作業になりますが、不明瞭を明瞭にする為に是非やって頂きたいものです。
任意の団体「まぶち会」で会費を集めて、それを資金管理団体「まぶち会」に入金しているのだから、任意の団体(後援会)「まぶち会」は特定の候補者を支持し、推薦し、会費を集めているのだから、政治団体の届け出が必要です。資金管理団体「まぶち会」とは別にその他の政治団体として届け出をしなくては政治資金規正法違反にあたります。
構図的には下村大臣の博友会がお金を集めているのと似ていますね。しかも馬淵議員はそれを政治資金として使う為に、資金管理団体に入金して、何年間も使い続けています。
人のフリ見て、我がフリ直せ。それが出来ない民主党。
先ずは、自分たちのあら探しをしてから他党の議員の追及をしてみては如何か。

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