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まさかの朝日からこういう記事が

僧侶を投げ飛ばし「礼拝所不敬容疑」で逮捕 檀家の男
朝日→gooニュース2018.06.09.13:41
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 茨城県茨城町の寺で仏具を壊し、僧侶にけがをさせたとして、水戸署は6日、鉾田市紅葉の無職の男(48)を器物損壊と傷害、礼拝所不敬の疑いで逮捕した。男は寺の檀家(だんか)で、寺の仕事ぶりが不満だったという趣旨の供述をしているという。
 署によると、男は先月10日午前8時40分ごろ、寺を訪れ、読経などの際に使う直径60センチのけい子を木製の棒でたたいてへこませた後、男性僧侶(67)の胸ぐらをつかんで投げ飛ばし、約1週間のけがをさせた疑いがある。
 礼拝所不敬罪は刑法で定められ、神祠(しんし)や仏堂、墓所などで公然と礼儀に外れた行為をした者は6カ月以下の懲役か禁錮、または10万円以下の罰金となる。水戸署によると、県警が過去10年に同容疑で検挙したケースは3件だけという。
 被害にあった寺の住職(42)は朝日新聞の取材に、「礼拝所不敬という罪は全く知らなかった」と話した。男は当時酒に酔った状態で「俺が住職になるから出て行け」などと言いがかりをつけてきたという。住職は「信仰の場所で、無礼なことをするのは見過ごせない」と立腹した様子だった。(高井里佳子)

訪日する外国人の増加もあって、神社仏閣で不敬な行為が後を絶たないですね。
今回の「礼拝所不敬の罪」ですが、この事件の被害者である住職が知らなかったくらいで、あまり知られていません。

刑法にはこう書かれています。(礼拝所不敬及び説教等妨害)

第188条

  1. 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
  2. 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
キーワードは「公然と」と「不敬な行為」の2つです。
こっそりと落書きするのは、残念ながら「公然と」に該当しません。
礼拝をしないことは法的に「不敬」とまでは言えませんが、例えば信仰の対象である物に公然と大小便をかけたら、社会通念として明らかに不敬ですね。
今回は仏堂で暴れて、住職に暴行したり(直接に信仰の対象ではないものの)宗教上大切な仏具を大きく壊したことでこの罪が適用されたのでしょう。

寺院やお寺で狼藉を目撃したら、あるいは見聞しただけでも「告発状」を所轄警察に出しましょう。
「告発」は「告訴」と違って、当事者でなくても、また犯人の氏名など、事件の詳細を知らなくても誰でもできます。
決まった書式はありません。
「○月○日に〜にある■△寺で[事件の説明]の行為がありました。これは礼拝所不敬罪に該当すると思われますので告発します。」と書き、署名・捺印すればいいです。
所轄が「そこまでしなくても・・」と言っても出してしまえばいいです。
告発状が出されている件をおろそかにはできません。

国民みんなの力で日本の文化を守りましょう。



京都御苑でドローン飛ばす 観光の中国人書類送検 「飛行禁止知らなかった」
 
京都御苑(京都市上京区)で許可なく小型無人機ドローンを飛行させたとして、上京署は7日、航空法違反の疑いで、中国人の男性会社員(35)を書類送検した。京都御苑での外国人によるドローンの飛行は、今年に入って3件確認されているという。
 上京署によると、男性は家族で観光に訪れており「景色を撮影したかった。飛行禁止だとは知らなかった」と話している。
 送検容疑は4月5日午後4時55分ごろ、御苑上空で許可を得ずにドローンを飛ばした疑い。

京都御苑は京都で北は今出川通り、南は丸太町通り。西は烏丸(からすま)通り。東は寺町通りに囲まれた区域で、この中に京都御所のほか、上皇の御座所である仙洞御所などを含みます。これらは低い塀で囲まれていて、日本の王城が堅牢な城壁で守られていないことに外人は驚きます。

常に各地で問題を起こしている中国人ですが、この場所を何だと思っているのでしょうか。ドローンを飛ばすということは、上空から覗き見すること。こんな不敬は許せませんね。「知らなかった」なんて言ってるそうですが、帰国したら試に習近平の近くで飛ばしてみたらいいです。習近平が居る居ないに関わらず相応の罰を食らって、その時に犯した罪の重さを知るでしょう。

首相官邸の屋上にドローンが落ちていた事件を契機に、大慌てで航空法がドローンを対応できるように改正されましたが、罰則としては「50万円以下の罰金」だけですしかも今回、身柄ではなく書類送検とは。
早速法律を見直さなければいけませんね。パトロールもしっかりと!

もちろん、捕まらないよりは捕まるほうがいいですが、
現在ではスパイ行為に付随する違法行為でしか逮捕できません。
これら罪の刑の重さでは全く釣り合わないのです。
国家の安全保障に関する重大な事項ですから。
1日も早い法整備を求めます。
 
このスパイ事件もやはり産経が詳細に報道していますね。
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情報暗号化して送った尼崎の運送会社社長、北工作員と断定
 北朝鮮の指示で国内で諜報活動を繰り返していた疑惑が浮上していた兵庫県尼崎市の運送会社社長、吉田誠一被告(42)=詐欺罪で公判中=について、大阪府警外事課は10日、押収したパソコンを解析した結果、特殊な暗号化ソフトや隠語を使って複数の防衛・軍事関連情報を北側に送っていたとして、吉田被告を工作員と断定したと発表した。北工作員の摘発は戦後52件目。
 また、府警は同日、米国の企業が法人向けに作成した軍事関連リポートのデータを無断複製し、北朝鮮側にメールで送信したとして、著作権法違反容疑で吉田被告を再逮捕した。
 再逮捕容疑は平成21年9月、軍事兵器間のデータ通信技術や最新の開発動向を記した米企業のリポート2冊を、親族が代表を務める尼崎市の会社名義で1万3千ドル(当時約116万円)で購入。データを許可なくコピーし、メールに添付して送信したとしている。
 リポートの購入を指示し、メールを受け取ったのは中国や東南アジアで活動する北の軍関係者とみられる。吉田容疑者は「自分の研究のために買った」と容疑を否認しているという。
 府警によると、米国企業はリポートを大口得意先のほか、日本や韓国など同盟国の法人にしか販売しておらず、北朝鮮からは入手できなかった。
 府警は押収パソコンからリポートのデータを発見。暗号化されたメールを解析し、北の指令による工作活動だったと裏付けた。
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北朝鮮スパイの運送会社社長、映画さながら暗号駆使

2013.1.11 00:51
http://sankei.jp.msn.com/images/news/130111/crm13011100530001-n1.jpg
北朝鮮スパイ事件で押収されたPC
 日本で生まれ育った男の裏の顔は、スパイ映画さながらに暗号を操る北朝鮮のエリート工作員だった。大阪府警が10日、北の工作員と断定した兵庫県尼崎市の運送会社社長、吉田誠一容疑者(42)。押収パソコンからは文書データを画像データに変換する北仕様の特殊暗号化ソフトも見つかり、北スパイが暗躍する実態が生々しく浮かんだ。
 平壌は「父」、北京は「母」、防衛省は「京都大」、自衛隊は「大阪大」…。吉田容疑者が北の軍関係者らとやり取りした英語のメール文面には、父母兄弟や大学名の名詞が不自然な形で使用されていた。
 いずれも本来の意味を置き換えた工作員間の隠語。およそ半年から1年の期間で隠語を変えていたとみられ、吉田容疑者のパソコン内に、複数の言い換え表が残されていた。
 吉田容疑者のパソコンにはデータ隠蔽技術「ステガノグラフィー」も搭載されていた。このプログラムを作動させると、文書ファイルが雪山などの画像データに“化ける”仕組みだったという。
 府警によると、吉田容疑者は兵庫県で生まれ、朝鮮大学校在学中に非公然組織「学習組(がくしゅうそ)」のメンバーに認定されたエリート中のエリート。捜査関係者は「学生のうちから学習組に入るのは珍しい。語学堪能で分析力がある」とみている。
 吉田容疑者は在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)機関紙の編集に携わった後、経歴を伏せて北朝鮮情報を取り扱う民間団体や国立大大学院などに潜入。脱北者情報や日本の軍事関連情報の収集にあたっていたことがすでに判明している。
 さらに、金正日総書記の専属料理人を務めた藤本健二氏=仮名=の身辺を調査し、安全な人物かどうか調べるなど、吉田容疑者の背後には常に北工作機関の影があった。
 府警はこうした吉田容疑者の経歴やパソコン内のデータに加え、中国や東南アジア方面への度重なる渡航歴を重視。北の軍関係者や朝鮮労働党関係者との接触を確認し、北のスパイと正式に認定した。
長らく気を揉ませた末に『海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律』がやっと成立した。
参議院では10日に衆議院から送付されたまま、ずっと委員会審議も何もせずに放置されていた。それが急に27日委員会付託、28日委員会通過、29日本会議付託、30日バタバタと本会議で成立してしまったのだ。
勿論、成立するに越したことはない。しかし私には大きい不満がある。
今回の改正部分は尖閣のような離島が規定されている。言い換えれば、離島以外のことは『想定の範囲外』なのだ。折角の法改正の機会なのに、条文を作る人達の何とイージーなことか。
 
空を守るレーダーサイトは離島ではないがどれも島や岬など、
かなりの「僻地」で警察はすぐには来れない。
自衛隊の警備体制は手薄である。
イメージ 1
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不審船がレーダーサイト近くに着岸して上陸するのを巡視船が
見つけたとしても、海上保安官は対応できない。
県警の機動隊を運ぶよりも、海保の特別警備隊がヘリで向かう方が
遥かに早い場合がある。
だから、わざわざ「離島」という言葉を入れずに、「沿岸部」と表記すれば全てをカバーできたのだ。
イメージ 3

法案の条文を見たときからそう思ったのだけれど、
それを記事にして出したりすると、少しでも法案の勢いをそぐ結果に
なるので、ただハラハラして成立を見守っていた。
 
新しいこの法律の概略は下記のURLから、どうぞ見てください。
逮捕権の他にもあまり報道されていないことが、いくつか定められました。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/180/meisai/m18003180045.htm

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魚釣島に上陸した10人は軽犯罪法(昭和23年5月制定。同48年10月最終改正)違反ではない。

(理由)

1.同法は4条からなり、第1条に「やってはいけないこと」として34項目が列挙されている。その32項目『入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者』に該当すると言いたいんだろう。

一方、その4項目には『生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの』は罰するとあるから、公園に住みついたり一定の住居がなく転々としている老若男女はみんな御用になる。また、22項には『こじきをし、又はこじきをさせた者』ともある。この『こじき』なる単語も左巻きにいわせれば“差別用語”だろうが、この乞食行為も罰則の対象になっている。

この2項目に該当する人々が多数いるにもかかわらず、これを放置し魚釣島上陸者10人のみを『入ることを禁じた場所』に入ったから罰するというのは、拡大解釈であり法の下ではみんな平等という基本的な法の精神に反する。
 
2.中共に遠慮して、支那人便衣兵を即“大名送還”させながら、日本人の上陸のみを罰するという野田政権の対応は、矛盾した売国行為であり、これが是正を求めて上陸した10人の日本人には『正当な理由』があったと言うべきです。

3.同法第4条には、法の恣意的過剰適用を戒める次の条文がある。

『この法律の適用にあたつては、国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない』。

「軽犯罪法は」はその第一条を読めば分かるように(ネット検索ですぐわかる)、対象はあくまでも前述項目の他に、浴場などの覗き(23項目)や街路などでのたんつば・大小便(26項目)はダメだと、主に身の回りの“軽犯罪を”を規定している。

かたや魚釣島上陸は国益が係る重要問題であるのに、これに軽犯罪法を適用しようとするのは、『国民の権利を不当に侵害しないように留意し、その本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない』という第4条に違反する。野田政権は正に自ら軽犯罪法第4条違反行為をしようとしている。
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この文はPONKO様のブログの記事に書き込まれたibstrikeと仰る方のコメントです。
法律大好きの私もこの軽犯罪法適用のおかしさを思っていたのですが、さすがに快刀乱麻ですね。きっとプロの方でしょう。
素晴らしいコメントですので、法律面からの見方もご紹介させていただきました。

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