くにしおもほゆ

羅針盤を見誤ることなかれ

法律

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全2ページ

[1] [2]

[ 前のページ ]

日本は三権分立の国の筈が
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
震災は免責規定に当たらず…原発損賠法で初判断
 
東京電力福島第一原発の事故で、 原子力損害賠償法の免責規定が適用されず東電の株価が下落して損 害を受けたとして、株主の男性弁護士(66) が国に150万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁( 村上正敏裁判長)は19日、請求を棄却する判決を言い渡した。
 判決は、東日本大震災は免責規定の「異常に巨大な天災地変」 に当たらないと初めて判断した。
 同法は、「異常に巨大な天災地変に限り、 事業者側は原発事故の損害賠償責任を免れる」と規定しているが、 国は「人類が経験したことのない想像を絶する事態に限られ、 今回は該当しない」と主張した。
 判決は「 免責規定が具体的にどのような場合を指すのか導くのは困難」 としながらも、「国の限定的な解釈にも合理性は認められる」 と指摘。「今回の震災(マグニチュード9・0)は、( 1964年にM9・2を記録した) アラスカ地震などを上回るものではなく、 国の判断は違法とは言えない」と結論づけた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【法の条文】まずは、この法律の条文を読んでください。
第三条 原子炉の運転等の際、 当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、 当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責に任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱 によつて生じたものであるときは、この限りでない。

2 前項の場合において、 その損害が原子力事業者間の核燃料物質の運搬により生じたもので あるときは、 当該核燃料物質の受取人である原子力事業者がその損害を賠償する 責に任ずる。

第四条 前条の場合においては、 同条の規定により損害を賠償する責に任ずべき原子力事業者以外の者は、その損害を賠償する責に任じない。
 
東関東大震災はこれに該当しないな」 と、どれほどの人が感じるでしょうか。
この法律の免責にはあたらないと最初に言ったのは当時の官房長官 は例の枝野幸男でした。
また海江田大臣は「 ここに書かれた原賠法の免責条項における天変地異というのは、 誰もが想像を絶するものということで、今回はそれにあたらない」と言いました。
誰もが想像できないような事態を想定した法律など存在するだろう か??
隕石の衝突も、 エイリアンの来襲でさえ予言する人もいるのである。
アラスカ地震がマグニチュ−ド9. 2だったことを以て該当しないというならそれは詭弁だ。
また民法の法律解釈まで持ち出して結論に誘導する学者は曲学阿世だ 。
 
【異常に巨大な天災事変であることの根拠】
震度が7(以前の分類だと「烈震」に相当)、 マグニチュードが9.0で
亡くなった方と行方不明の方が3万人近くに達し、イメージ 2
 広範囲に被害が及び、阪神・淡路大震災のときに「想像を絶する」( 東京大学地震研究所の表現)と言われたのに、 その何倍かの規模であった。
 
 
 
 
 
【東電けしからん論とは別問題】
東電幹部の発言などに対する怒りは辛い被災者の感情を増幅させてしまいます 。
やり場のない怒りが(政府でなく)東電に向くように仕向けたマスコミにも大いに責任があります。
「あいつら東電社員は高給でいながら」という論はなおさらです。
東電に支払わせないと財政がもたないという妙な政治判断が入りこんでいます。
司法判断はあくまで司法判断として独立しているべきで、その司法判断を以て被害者にどう対応するかは行政の責任です。
 
【尖閣の事件で那覇地検のだらしなさ】
尖閣で装甲「漁船」が巡視船に体当たりした事件について、 那覇地検は「わが国国民への影響や、今後の日中関係を考慮した」とか「再犯の心配がない」などと政治的発言を行って不起訴処分とし、その結果、中国機が堂々と乗り付けで彼らの英雄で ある船長が意気揚々と帰りました。
那覇地検幹部は政府の指示であることを隠すために「 特に悪質とは言えない」とかいろいろ逆に犯人を弁護する始末。これでは今後に起きる可能性の大きい同様の事件に対して、自縛したも同じです。
 
【昔の毅然としていた司法】
昔、大津事件というのがありました。( 今のイジメ問題とは関係ありません)
ロシア帝国の皇太子ニコライ(のちの最後の皇帝ニコライ二世) が来日して大津に来たとき、 警備の津田三蔵巡査がサーベルで切り付けて負傷させた事件です。
当時の日本は国力がまだ弱く、 ロシアの仕返しを政府も国民もこぞって非常に恐れ国中大騒ぎにな りました。(その大混乱の有様はwikipediaの「 大津事件」に詳しく書かれています。)
政府は皇室への大逆罪を拡大適用して死刑にするように司法に対し 、あの手この手の大変な圧力をかけましたが、 大審院長の児島惟謙は毅然として法律に正しく従い、 を津田巡査を(当時の刑法の)謀殺予備罪に基づいて無期徒刑を宣 告しました。
イメージ 1
 
さあ、どんなことが起きたでしょうか。
日本は欧米列強から近代国家であるという高い評価を受けました。
児島大審院長は今でも司法権の独立を通した「護法の神様」 として尊敬を受けています。
 
 
 
 
                            児島惟謙

裁判員制度と自衛官

裁判員制度が始まってからだいぶ経ちました。
いろんな問題点が指摘されています。
 ・残酷な証拠写真も見なければならないとか
 ・死刑に処すかどうかを判断するのが荷が重いとか
 ・その他いろいろ
 
しかし私は概して順調に動き出したのではないかと見ています。
 
ところが、制度の準備段階から今に至るまでずっと不可解なことがあります。
自衛官を裁判員の選抜対象から除外していることです。
このことは問題を潜在化させています。
 
国会議員とか法曹関係者とか警察官などいろいろ除外されている職種と並んで
なぜ自衛官が除外なのでしょうか。
常に有事なわけではありません。
訓練などがあれば辞退すれば済むことです。
 
自衛官には、ごく常識的な考えの方が多いと思います。
むしろ母集団からこの24万人を除外することは
目に見えない偏りを生じていると思います。
判決に影響していると思います。
 
一般国民の意思をもって裁く制度として、これが一番の問題点ではないでしょうか。
いずれ制度の見直しの時期が必ず来ると思います。
言わずとも法曹界は非常に左傾しています。
裁判官が裁判員の判断を誘導した事例もあるようです。
だからこそ、裁判員となる母集団を正さなければなりません。

全2ページ

[1] [2]

[ 前のページ ]


.
watch_compass
watch_compass
非公開 / 非公開
人気度
Yahoo!ブログヘルプ - ブログ人気度について

過去の記事一覧

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
検索 検索

スマートフォンで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス!

よしもとブログランキング

もっと見る

[PR]お得情報

ふるさと納税サイト≪さとふる≫
実質2000円で好きなお礼品を選べる
毎日人気ランキング更新中!

その他のキャンペーン


プライバシー -  利用規約 -  メディアステートメント -  ガイドライン -  順守事項 -  ご意見・ご要望 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2019 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

みんなの更新記事