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労働審判制度とは.。.:*・゚(*ゝ∀・)。.:゚.+:。
平成18年4月から、司法改革制度で導入された労働審判制度は
従業員が会社側と個々に争う労働関係の紛争
(労働組合が関与しないもので個別労働関係民事紛争という)
を解決する手続きです
裁判所に持ち込まれた労働紛争を
手間と時間のかかる民事裁判ではなく
労働審判員という専門家を参加させて
調停や審判による解決をを目指すもので
迅速で現実的な解決を図る制度です
対象となる紛争は、主として労働契約や労働条件に関する
会社と従業員の個別紛争で
具体的には、解雇・雇止め。配置転換・出向・賃金や退職金の未払い・
労働条件の引き下げ・セクハラなどが挙げられます
(労働審判法一条)
労働審判は、地裁の裁判官1名と
労使双方の幹部やOBから選ばれた労働審判官2名で
組織する労働審判委員会で行われ、
解決案を提示したり、話し合い(調停)による解決を促します
原則3回以内の審理で迅速な解決を図るもので
(同法一五条)
審判の結論は裁判の和解と同じ効力を持ち、
当事者から2週間以内に異議の申し立てが出た場合は
労働審判は失効し、通常裁判に移行します
世相から、今年になって労働審判件数が急激に増えており
一般の市民でもある、労働審判員の確保が課題となっています
労働審判員は2年の任期制で
連合や日本経団連からの推薦リストを基に
最高裁が任命しています。
高裁は来年4月から全国の労働審判員を
現在の1000人から1200人に増やす方針です
労働審判員は現状に詳しい人が望ましいとの考えから
現在、現役の労組幹部や企業の人事担当者らが全体の7割強を占め
OBの割合は3割弱にとどまっています
しかし、現役で審判員を務められる人には限りがあるため
最高裁では、OBの割合を増やすことも検討しています
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♡♥たかよ♡♥
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