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健康保険などについての、記憶にある範囲での書き込みです。
添削お願いします。
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もし、7月いっぱいで退職したとして。
健康保険証は、7/31までしか使えません。
その後前の保険証を使ったら、あとでめんどくさいことになります。
だんなさんの扶養家族になることもできます。
保険料は1人増えたからといってプラスはされません。
だんなさんの会社に相談して8/1から扶養家族になれるようにしましょう。
その際、準備書類があります。
退職後パートさんになって、家族の被扶養者になる時のポイント。
①
そこの会社の一般労働者の労働時間の3/4を越えるような、月の労働日数だったりすると健康保険証は、自分が被保険者のものを持たなければなりません。
たとえば、「月の労働日数=5日」とかであれば、OKです。
②
扶養家族の収入限度額は健康保険の場合130万円/年(=10万8千円/月)となりますが、これは正規雇用でいた退職前の賃金や退職金などは含みません。
③
書類提出は、相談し指示を受けてください。
・雇用保険の離職票2など準備するように言われることがあります。
これは、退職後の雇用保険の給付日額をみて限度額いないにあるか確認します。
・所得証明(役所で発行)を依頼されることもあるようです。
これは今で言うとバリバリに働いていた去年の1月から12月までの所得を示すことになるから、給与面だけではぜんぜん参考になりません。
しかし給料以外に「農業収入があるね」とか「不動産収入があるね」とかの参考にします。
※
パート労働者になるとすれば、だんなさんの会社に、次のことを申し出ておいたほうがいいと思います。
・8/1からパート労働者になります。(働くので雇用保険は受けられません。)
・雇用形態は: 月に5日。1日の労働時間が8時間。
・賃金等: 時間給が○○円。ほかに手当てが▲▲円。
・それで、年間130万円の基準内に納まるので8/1から健康保険の扶養家族になりたいです。 ご指導お願いいたします。
・健康保険の扶養家族になるとその手続きの中で国民年金3号被保険者(=サラリーマンの奥さん扱い)になれます。国民年金のお金を払わなくってもOK。
◎ あんまり少ないパート収入なら、、、雇用保険をもらい終わってからパートさんになったほうがいいかも。。。
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