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国家統計局は30日までに、全国都市部の私営企業に所属する労働者の平均賃金が、昨年通年で2万4,556元(約30万7,000円)となり、前年比で18.3%増加したと発表した。
伸び幅は前年を4.2ポイント上回った。ただ私営企業以外の企業・機関・事業単位の平均賃金は4万2,452元に達しており、両者の間に依然大きな差があった。 私営企業の平均賃金は2010年の2万759元から3,797元増加した。国有企業や政府機関など私営企業以外の企業・機関・事業単位に所属する職員・従業員の平均賃金は前年比で14.3%増。伸び幅は前年を0.8ポイント上回った。 私営企業を業種別でみると、最も平均賃金が高かったのは情報伝達・コンピューターサービス・ソフトウエアの3万5,562元(前年比13.9%増)。続いて科学研究・技術サービス・地質探査業が3万1,320元(8.4%増)、金融業が2万8,664元で、業界別のトップ3だった。ただ、金融業は金融引き締めなどの影響を受け、前年の3万513元からは6.1%の減少となった。 私営企業以外では金融業が9万1,364元(13.1%増)と、変わらずトップを維持している。 業種別で平均賃金が最も低かったのは、私営企業では公共管理・社会組織の1万1,738元(31.9%増)、私営企業以外では農業・林業・牧畜業・漁業の2万393元(17.6%増)で、これら2業種がそれぞれ最低となる構図はここ数年変わっていない。 地域別では東部地域の平均賃金が私営企業で2万6,800元(18%増)、私営企業以外で4万8,493元(13.3%増)と、地域別ではともに最多だった。一方で最低となったのは私営企業では中部地域の2万677元(19.9%増)、私営企業以外では東北地域の3万6,000元(12.9%増)だった。 同部は09年から都市部平均賃金の統計方法改定に着手、昨年から私営企業とそれ以外の企業・機関・事業単位に分けて数値を発表している。平均賃金の詳細については同部のウェブサイトなどから閲覧できる。 |
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2012年05月31日
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厚生労働省は2012年1月30日、職場におけるパワーハラスメントの定義を初公表した。
3月までに問題解決のための取り組みかたをまとめる予定。 同省では2011年12月、メンタルヘルス不調による精神障害の労災認定基準を定めたばかりだ。 同省が明文化したパワーハラスメントの定義は『職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』。 なお、優位性とは、職場における役職の上下関係のことではなく、当人の作業環境における立場や能力のことを指す。 たとえば、部下が上司に対して客観的になんらかの優れた能力があり、これを故意に利用した場合であれば、たとえ部下であっても上司に対するパワーハラスメント行為として認められるようになる。 同僚が同僚に対して行ういじめも同じ仕組み。 具体的な本行為の分類について、 (1)身体的な攻撃(暴行・傷害) (2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等) (3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視) (4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害) (5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) (6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)。 ただしこれらに関し、パワーハラスメントが疑われる個別のケースをよく精査することが重要であり、あくまで傾向を示したものとする。 事業主への留意点として、予防するために (1)トップのメッセージ (2)ルールを決める (3)実態を把握する (4)教育する (5)周知する。 解決するために (1)相談や解決の場を設置する (2)再発を防止する が挙げられており、早期に取り組むよう求めた。 なお、地方自治体に対しては、パワーハラスメントの実態について把握て明らかにし、問題の現状や課題、取り組み例などについて周知告発を行うよう求める方針。 |
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