博客新人

中国と日本の経済社会事情を知る。さらにもう少し視野を広めて隣国、そしてアジア、また遠いところまで見詰めて行きたい。

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くそだらけの連中、本当の犯罪者だよ!
無実の者を拘束することを変態心理で満足する。こんな腐りきった屑の組織は要らねえ!
2015年に懲戒処分を受けた全国の警察官ら警察職員293人のうち、99人について、窃盗や強制わいせつなど法令違反の疑いがあるにもかかわらず、警察側が処分時に報道発表していなかったことが2日、毎日新聞の情報公開請求と全国の警察への取材で分かった。各地の警察は警察庁の指針を基に、「報道発表の必要はないと判断した」と説明。専門家は「警察の不祥事はより透明性が求められ、公表すべきだった」と指摘している。
警察の懲戒処分は、免職▽停職▽減給▽戒告の4種類。警察庁は、人事院の指針を基に「懲戒処分の発表の指針」を定め、(1)職務に関する行為(2)私的行為のうち停職以上の行為(3)内外に及ぼす影響などを勘案し、国民の信頼を確保するため、発表が適当と認められる懲戒処分−−を発表すべき事案としている。警察はこれを参考に懲戒処分時の発表の是非を判断している。

 毎日新聞は警察庁と全国の47都道府県警察に、昨年1年間に出された計293人分の懲戒処分を記録した公文書を開示請求し、各事案の発表の有無を聞いた。その結果、半数以上の151人の処分は「公表基準に合致しない」として処分時に発表されていなかった。未発表の処分について、毎日新聞が開示文書を精査したところ、99人分は、窃盗▽業務上横領▽強制わいせつ▽迷惑防止条例違反▽速度違反−−など、法令違反の疑いがあることが分かった。

 公務員の懲戒処分の発表基準では、東京など少なくとも42都道府県が職務との関連の有無にかかわらず戒告以上をすべて発表。防衛省は自衛隊員の懲戒処分を原則すべて発表している。

 公的機関の情報公開に詳しい神戸学院大の上脇博之教授(憲法学)は「捜査権や逮捕権がある警察は市民との信頼関係の上に成り立っており、不祥事では一般の官庁や企業よりも高い透明性が求められる。独自のより厳格な公表基準を設けるべきで、仮に『公表基準』を盾に不祥事を意図的に隠すことがあれば、国民の『知る権利』の侵害にも当たる」と指摘している。

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