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中国と日本の経済社会事情を知る。さらにもう少し視野を広めて隣国、そしてアジア、また遠いところまで見詰めて行きたい。

日本の経済社会

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 昨年10月、インターネット上に、日本人男性が韓国人女性らと性交渉を持つ場面を撮影した動画が広まった。日本の成人向けサイトに掲載された「韓国芸能界の悲しい事情」と題する長さ21分の動画には、1人の男性が同じモーテルで韓国人女性に金銭を払い、売買春を行う場面が映っている。動画には約20人の女性が登場し、繰り返し登場する女性もいた。
 動画に登場する男性の顔はモザイク処理されているが、女性の顔ははっきり分かる。
 動画を公開された女性は、売買春女性の人権相談窓口に「死にたい」と苦痛を訴えた。海外遠征売春で客と接したところ、隠し撮りされたという訴えだった。これと同様に、動画で顔を公開された別の女性は精神科で治療を受けている。
 釜山地方警察庁国際犯罪捜査隊は、動画を細かくチェックし、男性の顔がモザイク処理されていない1−2秒の場面を発見した。警察は男性の顔をキャプチャーした写真を遠征売春した女性たちに見せ、男性の身元を探った。女性たちは「この男を処罰すべきだ」と興奮し、自分たちのネットワークを通じて男性を探し始めた。警察は女性に写真を見せてから1日後、動画に登場する男性がTという名前の日本人だということを突き止めた。
 国際犯罪捜査隊のナム・ジェウ・チーム長は「被害を受けた女性たちは、Tが東京で単独で反韓流デモを行う様子を目撃しており、Tは反韓感情から隠しカメラを設置し、動画をインターネットで広めたとみられる」と指摘した。
 釜山地方警察庁は、この男性の身元情報を日本の警察当局に伝え、捜査協力を求めた。しかし、日本側からは何の回答もないという。
 同庁は「韓国人女性が大きな被害を受けた事件であり、Tという男性が処罰されたかどうかだけでも知りたい。だが、何の連絡もなく残念だ。海外遠征売春事件では、海外の警察との捜査協力がうまくいかないことが問題だ」と述べた。
 厚生労働省は13日、今年3月末現在の全国の生活保護受給者は、210万8096人(速報値)になったと発表した。
 同2月より1万695人増えて210万人を突破。60年ぶりに過去最多を更新した昨年7月から、9か月連続で過去最多を更新した。
 受給世帯も6897世帯増えて、152万8381世帯となり、過去最多を更新した。高齢者世帯が最も多く約4割を占めるが、就労意欲があっても仕事がないケースを含む「その他」の世帯も26万945世帯で、全体の約17%に上る。
 生活保護の給付総額は今年度、3兆7000億円を超える見通しで、この5年で約1兆円も増えている。
 生活保護を巡っては、扶養可能な親族がありながら、受給するケースなどが問題になっている。厚労省では、親族に生活援助が可能かどうかを確かめる扶養照会の強化や、働くことが出来る受給者に対する就業支援の充実などを柱にした制度改正を検討している。


 生活保護受給者は210万人を突破した。今後も生活保護者が増加の一途を辿っている。全国で最も生活保護受給者が多いのは大阪市で、18人に1人が生活保護受給者だ。
 この増加傾向はもちろん、昨今の不況の影響はあるだろうが、それだけが問題ではない。まず原因として挙げられるのが、高齢者の増加だ。基礎年金だけでは生活していけない高齢者の受給が年々増え続けているのだ。生活保護を受けている被保護世帯の約半分近い数が高齢者世帯となっている。
 そして、もうひとつの要因として挙げられるのが、本来なら「働ける」世代であるはずの20代、30代の若者の受給者が増えている点だ。あるケースワーカーはこう話す。
 「派遣労働の拡大や非正規雇用の増大が原因ですが、若い世代の人たちのなかに、生活保護への抵抗感が薄れていることがいちばん大きいのかもしれません。昔は生活保護を受けずに頑張りたいという気持ちがあったものですが、いまは当然の権利として主張する人が増えていますから」
 若者の間では、生活保護はネット上で「ナマポ(生保)」と呼ばれ、どうすれば申請が通るかなどの情報交換が当たり前のように行われている。
 彼らが生活保護を受けたがるのには、実は理由がある。それは、生活保護受給者には、数々の“特典”があるからだ。生活保護受給者の相談に乗ったり、援助するケースワーカーを10年以上務め、著書に『野たれ死にするくらいならどんどん生活保護』を持つ多村寿理さんは、こう説明する。
 「生活保護受給中は、原則として医療費や介護費、家賃(地域ごとに上限あり。最大5万3700円)は無料。さらにNHKの受信料、住民税、国民年金なども免除されます。またJRの運賃や光熱水費の減額もあります」
 定職がありながら年収200万円以下の「ワーキングプア層」と呼ばれる人々は月収約17万円。一方の生活保護受給者は地域によって受給額の差はあるが、10万〜15万円ほど。ワーキングプア層が家賃、税金、社会保険料などを支払えば、“特典”を手にした生活保護受給者に比べて可処分所得(=自由に使えるお金)が下回ってしまうケースも出てくる。
 これでは、「生活保護のほうが得」と、多くの低所得者層の若者が生活保護を受けようとするのも、もっともな話だ。
 また、年金を受け取るよりも生活保護のほうが得というのも問題となっている。40年間、真面目に働いて、真面目に国民年金を納めてきた人の月々の受給額は約6万6000円。前述したとおり、生活保護受給者は10万〜15万円。若いころに年金保険や健康保険料も払わずにきた人間が、最後に行政に泣きついて、生活保護をもらい、年金を納めてきた人の2倍以上の収入を得ているのだから、あまりにバカげた話である。
 「いまの制度が続くとすれば厚生年金などがあるサラリーマンは別ですが、年金も納めないで、老後は生活保護をもらったほうが得であるなどという風潮が出てくるのも否定できません。
 いずれにせよ、稼働年齢層の就労収入が減り、年金もあてにできなくなって、生活保護に対する風当たりが厳しくなっている昨今ですが、簡単に保護にならないためのセーフティーネットをきっちり完備することなど、社会保障制度の全般的な見直しが必要であると思います」(前出・多村氏)
 日本の物理学界の世界級スキャンダルが世界中に暴露された!
 素粒子のニュートリノが光より速く飛ぶとの実験結果を昨年9月に報告した名古屋大などの国際研究チーム「OPERA」は8日、測定精度を高めた再実験の結果、ニュートリノの速度は光速と誤差の範囲で同じだったとして、「超光速」の当初報告を撤回した。
 京都市で開かれているニュートリノ・宇宙物理国際会議で正式に発表した。
 「超光速粒子」の報告は、質量を持つ物質は光速を超えないとするアインシュタインの相対性理論に反するため世界的な論争を呼んだ。科学者の多くは当初から懐疑的だったが、研究チームの撤回表明で論争は終結する見通しとなった。
 当然のことで、世界級スキャンダルになるので、失態を早急に収束したいが、インチキ理論が崩れたため、関連産業への負の影響は計り知れない。
 実験はスイス・フランス国境の欧州合同原子核研究所(CERN)から発射したニュートリノを、約730キロ離れたイタリアのグランサッソ地下研究所で検出。当初は光より60ナノ(ナノは10億分の1)秒早く届いたと報告された。
 速度を測定するため、GPS(衛星利用測位システム)で時刻を合わせる時計を発射側と到着側に計3台設置。このうち到着側で地上と地下の時計をつなぐ光ケーブルの接続不良や、ニュートリノ検出器の精度が不十分だった可能性が見つかり、今年5月に再実験を行っていた。
 再実験では光ケーブルの接続を十分に確認した上で、地上と地下の時刻合わせを1ナノ秒単位で正確に監視。ニュートリノが検出器を通過する時刻も、誤差を従来の25分の1の1ナノ秒に抑えて確認できるように装置を改良した。
 超光速粒子をめぐっては昨年11月、同じ研究所の別の実験チームがノーベル賞学者の見解をふまえて反論したほか、今年3月には検証実験で否定。光ケーブルの接続不良問題も浮上したことで、超光速は誤りとの見方が広がっていた。
 政治界の政治家(せいじや)も法曹界の検察院も実業界の有名企業も学術界の有名大学と学者もこぞって偽造に奮起することは今の日本の時世を如実に反映しているのだ。
 厚生労働省は2012年1月30日、職場におけるパワーハラスメントの定義を初公表した。
 3月までに問題解決のための取り組みかたをまとめる予定。
 同省では2011年12月、メンタルヘルス不調による精神障害の労災認定基準を定めたばかりだ。
 同省が明文化したパワーハラスメントの定義は『職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』。
 なお、優位性とは、職場における役職の上下関係のことではなく、当人の作業環境における立場や能力のことを指す。
 たとえば、部下が上司に対して客観的になんらかの優れた能力があり、これを故意に利用した場合であれば、たとえ部下であっても上司に対するパワーハラスメント行為として認められるようになる。
 同僚が同僚に対して行ういじめも同じ仕組み。
 具体的な本行為の分類について、
 (1)身体的な攻撃(暴行・傷害)
 (2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)
 (3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
 (4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害)
 (5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
 (6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)。
 ただしこれらに関し、パワーハラスメントが疑われる個別のケースをよく精査することが重要であり、あくまで傾向を示したものとする。
 事業主への留意点として、予防するために
 (1)トップのメッセージ
 (2)ルールを決める
 (3)実態を把握する
 (4)教育する
 (5)周知する。
 解決するために
 (1)相談や解決の場を設置する
 (2)再発を防止する 
が挙げられており、早期に取り組むよう求めた。
なお、地方自治体に対しては、パワーハラスメントの実態について把握て明らかにし、問題の現状や課題、取り組み例などについて周知告発を行うよう求める方針。
 厚生労働省は29日、同省に寄せられた2011年度の民事上の個別労働紛争相談件数が前年度比3.8%増の25万6343件と、統計を開始した02年度以降で最高になったと発表した。
 パワーハラスメントなど「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数が増加したため。
 相談内容別にみると、「解雇」は3.9%減の5万7785件、「労働条件の引き下げ」は1.0%減の3万6849件と、ともに減少。一方、「いじめ・嫌がらせ」は16.6%増の4万5939件だった。

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