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隣り合わせの危機

ここ数日、社会的に影響の大きい判決が続いています。
今日(既に昨日か)には、こんにゃくゼリー裁判の判決が出ました。
判決全文に当たっていないのであまり軽はずみなことは言えませんが、
のどに詰まらせる危険はどのような食品にも当てはまるものであり、
こんにゃくゼリーに、メーカーがPL法上の賠償責任を負うべき
設計上の欠陥があったとまでは言えない、として
原告である両親の請求を棄却したようです。
 
賛否両論色々出ていますが、私は裁判所の判断を是とします。
こんにゃくゼリーが、他の食品よりも
のどに詰まらせる危険性の高い食品であることは確かでしょう。
ですが、所詮お菓子。嗜好品に過ぎません。
危ないと思えば食べなきゃいいし、買わなきゃいいのです。
世に出て数ヶ月で何十人も死者が出たというならまだしも、
何年もの間食べられてきてその特性も危険性も
理解される機会はあったはず。
それをわざわざ購入して幼児や老人に与える以上、
本人なり周りなりがその危険性を把握してしかるべきです。
赤ん坊のいる家庭なら、コンセントにカバーつけたり、
テーブルの角にクッション貼ったりするでしょう。同じことです。
 
両親は、「こんにゃくゼリーは欠陥製品であり、
製造中止を求める」として控訴を宣言しています。
感情的には共感できる部分もありますが、
やはりそれは責任転嫁だと思います。
冷酷な言い方をすれば、裁判に没頭することで
我が子を死なせてしまった自責の念から逃れようとしているようにしか見えません。
 
食べ物というのはある意味で最も消費者に近い工業製品です。
NHKは「時論公論」で判決に批判的な立場をとり、
松下電器(現パナソニック)がFF式石油暖房機による
死亡事故を受けて同事業から撤退したことを引き合いに出し、
それにくらべてこんにゃくゼリーメーカーには
反省が足りない、とでも言いたげでしたが、
暖房器具のような生活必需品、しかも消費者にとっては
一部または全部がブラックボックスで、メーカーを信頼して
購入・使用せざるを得ない電化製品と、消費者が自ら口にして
評価できる食品とを同列に論じるのは無理があります。
極端な例えかも知れませんが、幼児に酒やデスソースを与えたり、
トラフグを素人が適当に捌いて人に食べさせたり、しないでしょう。普通。
より安全な食品、より危険度の高い食品を見分けて選択すること。
これは人間としてというより、生き物として当然持っておくべき感覚です。
 
メーカーにはさらなる改良を求めていくとしても
(カップ式をやめるとか、さらに大きくして切らないと食べられないようにするとか)、
それと、賠償責任とは別の話です。今回に限っては、
消費者庁長官の、「法律上の責任があるかどうかの判断と
商品安全対策の必要性とは別問題であり、
より安全なものを追求していくことは必要だ」という反応が
一番真っ当なもののような気がします。

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