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確定申告の時期には相当早いのですが、税金の話は複雑ですので、
私の分かる範囲と体験した範囲ですこしづつ書いてゆこうと思います。
うのみにしないで、実際の確定申告の時には、ご自分でよくよく調べてね。
アメリカの確定申告は毎年4月15日が締め切りです。
対象期間は、前年1月1日から12月31日の分の収入です。
ところで、
“J1留学者は、2年間アメリカの税金(連邦税)を払わなくていい!!”
と聞いたことありませんか?
J1が免税だったよき時代(?)は、数年前までの話です。
今は、給与体系によって、同じJ1でも、免税となる人とならない人に分かれてしまうのです。。。。
免税になるJ1は、
大学の研究室から、“労働”に対して給料をもらっている場合。
例)日本でいう源泉徴収票(アメリカではW-2や1042Sという)の収入コードが、
compensation for teaching などの場合)
渡米して始めの2年分(例:07年12月に渡米した場合は、
07年と08年分だけ、つまり丸2年分ではなく、暦上2年分)は、
連邦税(=アメリカ国の税金)が免税です。09年分から課税です。
連邦税とは別に払う州税は、州によって大きく異なり、そもそもテキサスのように州税
のないところもあれば、連邦税は免税でも州税は免税にならない州もあります。
免税にならないJ1は、
政府機関などで、“奨学金”として給料をもらっている場合。
例)1042Sの収入コードが、scholarshipなどとなっている場合。
この場合は、渡米した年の分から、しっかり課税対象になります。
大雑把に分けると上記のようになりますが、
ご自分が免税になるかならないかは、よく調べてくださいね。
私は研究所の税金担当の人に質問したこともありましたが、いただいた答えに全く納得いかなかったので、自分で山ほどのArticleを調べました。
“研究の調べものをするよりも、熱心だ”と家族に言われながら。。。。
結局私の場合は、
南部の大学からのお給料は免税、
ワシントンDCに移籍してからのお給料は課税として確定申告しました。
最後に、
免税となった人も、確定申告は提出しなければなりません。
書類は計算が少ない分簡単になりますからご安心を。
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