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今日は犬山で期日があるのですが、人身事故で名鉄が止まっているので迂回して向かってます。
相手弁も同じように遅れるみたいなので、良かったです。 さて、保険代位と時効 車両保険や人傷保険の支払いにより、保険代位が生じたときの遅延損害金の起算日は支払った日の翌日なので、保険代位によって損害賠償請求権から求償請求権に変わるんだ と思ったら大間違い。 あくまで「代位」なので権利の同一性が維持されます。 したがって、不法行為であれば不法行為時から3年が原則です。 つまり、事故から2年10ヶ月目で車両保険が支払われた場合、保険会社は2ヶ月以内に動かないと時効になるリスクがあります。 遅延損害金の起算日との整合性がとれてない気がしますが、よくわかりません。 なお、共同不法行為者間の求償の場合は、実質的には不当利得変換請求権とされており、対物保険や対人保険を支払った日の翌日から10年で時効となります。 |

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