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※あくまで日本の民法的な観点からの独り言です。
「政府間で合意はしましたが、国民の理解が得られないので無しで」 というのは、代理人の意思と本人の意思とが齟齬する意思表示の問題となるのかな? 日本の民法的には「錯誤無効」の論点だから、要素の錯誤があれば無効になる、と。 じゃあ、「要素の錯誤」はあるのか。 日韓合意を「損害賠償請求に対する和解合意」と考えると、「どの行為に対する賠償」で、「いくらを支払うのか」の部分に錯誤があったのかどうかを考えることになる。 おそらく韓国が理解を得られていないのは「いくらを支払うか(和解の代償を何にするか)」なんでしょう。 そうすると「要素の錯誤」になっちゃうな。 となると日本側では韓国が錯誤に陥ったこと(国民の理解が得られない状態だったのに、理解が得られてると思ったこと)について「重過失があった」といわないといけないと。 日韓合意前の世論調査か何かで、韓国民の反対が多数だった、とか、国民が受け入れられる状態になかった、とか主張することになるのかな。 でもそれ言っちゃうと、そういう状態での合意は民主主義に反するとか、民主主義を尊重するなら合意を撤回すべきとか、そんな話が出てきそうだな。 結局、表見法理による取引の安全と、民主主義という至上命題のどっちを重視するのか、っていう話になるんでしょうね。 |
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