|
下記の報道を見て、相変わらずの不遜な対応だと感じざるを得ない。公正取引委員会は、追記に記した内容を報知しており、優越的地位の濫用を諫めている。職務怠慢であって、早急に本部を是正指導すべし。
セブン、時短伝えた店主に警告文 本部「重大な違背」
7/5(金) 21:00配信 共同通信 セブン―イレブン・ジャパン本部から群馬県の男性オーナーに送られた警告文(画像の一部を加工しています) セブン―イレブン・ジャパン本部が、1日限りの営業時間短縮を伝えた群馬県の男性オーナーに対し「重大な違背行為に当たり、厳重に警告する」とする文書を送っていたことが5日、分かった。改革姿勢に疑問符が付きそうだ。 警告文は「(今回の)営業時間の短縮について、本部とオーナーの間で合意がない」と指摘。「無断閉店」に該当するとして、実施しないよう強く求めている。
オーナーは「警告という脅し文句を使っていることに驚いた。世間の厳しい目を理解せず、本音と建前を使い分けている」と批判した。
本部は「時短営業実験の対象店舗でもなく、契約違反になると判断した」と説明している。
追記
公正取引委員会
フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について 平成14年4月24日 https://www.jftc.go.jp/…/guideline/unyoukijun/franchise.html 同文内では、以下の文言を明記している。
(1) 優越的地位の濫用について
加盟者に対して取引上優越した地位(注3)にある本部が、加盟者に対して、フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超えて、正常な商慣習に照らして不当に加盟者に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施する場合には、フランチャイズ契約又は本部の行為が独占禁止法第二条第九項第五号(優越的地位の濫用)に該当する。 |
全体表示
[ リスト ]




