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最高裁「戒告は裁量権の範囲内」 日の丸・君が代訴訟

 卒業式などで日の丸に向かって起立せず、君が代を斉唱しなかった公立学校の教職員などを停職や減給、戒告とした東京都の懲戒処分をめぐる3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「戒告は基本的に裁量権の範囲内だが、それより重い減給・停職は過去の処分歴などを慎重に考慮する必要がある」との初めての判断を示した。
 3件の訴訟を起こしていたのは計171人。うち、戒告処分を受けた168人については処分を取り消した二審判決を破棄して、全員の請求を棄却した。減給処分を受けた1人については、処分を取り消した二審判決を支持した。
 停職処分を受けた残る2人のうち、1人の処分は取り消したが、もう1人は過去の処分歴を重視し、違法性はないとした一、二審判決の判断を支持した。
 減給・戒告処分を受けた計169人をめぐる2件の訴訟では、昨年3月の東京高裁判決が「教員らの行動は職務怠慢ではなく、信念に基づいた真摯(しんし)な動機によるものだった」などと指摘。「懲戒処分まで科すのは社会観念上重すぎる。懲戒権の乱用だ」と判断していた。
 最も重い停職処分を受けた2人の訴訟では、同月の別の東京高裁判決が「元教諭は過去に同様の処分を繰り返し受けており、社会観念上著しく妥当性を欠いているとはいえない」と判断していた。
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▼ この最高裁の判決では、2審の高裁判決を逆転破棄して戒告処分を受けた168人は負けたことになるのだが。左翼どもは勝利宣言をだしたような報道だ。
 
朝日がまだまともな報道、他のマスコミは正確さを欠いている。
 

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宮川光冶裁判官が一番まともな判断をしていると思います。憲法でも基本的人権は個人として重んじられるべきとうたっています。国旗国歌法案で決められたことは日章旗が国旗であり、君が代を国歌とする、それだけです。それを起立・斉唱しなければ罰するというのは憲法の理念からして間違いです。最高裁もやっと、少しは事の重大さに気付いたということでしょう。

2012/1/17(火) 午後 6:10 [ 月光仮面 ]

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月光仮面さん

コメントありがとうございます。
この判決は君が代起立をしなかった教職員を戒告することは「裁量権の範囲内」としていますよ。
つまり君が代起立は個人の基本的人権を侵す事柄ではなく、管理者側が罰することが出来るとしています。
ただその罪と罰のバランスが「減給・停職」は過去の行動をかんがみて慎重に判断すべきとしているだけですね。
つまり他の問題行動が無く一度や2度起立しなかっただけでは「戒告」ぐらいが相当で「減給や停職」は重過ぎるということでしょ。
起立しなくても何の問題も無い、基本的人権で保障されているということは一つも言っていませんよ。

2012/1/17(火) 午後 11:00 dunubの窓


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