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【ネット接続のPCから受信料を徴収(NHKと同じ)するという噂が流れている】
▼ 平成22年3月5日(金)の定例閣議にて閣議決定された「放送法等の一部を改正する法律案
(参照:総務省の国会提出法案)」。
【内容は・・】
2010年3月国会提出の「放送法等の一部を改正する法律案」より
(定義)
第二条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)の送信(他人の電気通信設備(同条第二号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。)を用いて行われるものを含む。)をいう。 二 「基幹放送」とは、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。 三 「一般放送」とは、基幹放送以外の放送をいう。 (以下略) 【ついでにNHKの受信料のこと】
2010年3月国会提出の「放送法等の一部を改正する法律案」より
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。 nonki@rNoteサンから転載(参考にさせていただきました)
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【話は2段階になっている】ここからは自分の推測
第一段階(今はまだその時期ではない)
(1).3月5日に閣議決定され国会提出が予定されている放送法の改正(改悪)ではインターネットも放送の一部として取り扱うと定義する。(以前からそういう論議になっていたようだ)
(2).NHK協会の放送を受信できる機器を持っている人はNHKと受信契約を結ばなければいけない。
▼ 現在はインターネットも従来の電波放送と同じように放送と言うくくりの中で取り扱いますというだけのことだ。ここでは受信料のことは出てきていない。
しかし(2)の「NHKの放送を受信できる機器を持っている人は契約を結ばなければならない」ということは、拡大解釈をすればPCを持っている人はNHKの放送にアクセスして受信できるのだからNHKと契約して受信料を払わなければいけないとなる。
しかしそんなことが唐突に出来
るのだろうかと思いきや、掘り返していくとあるサイトにたどり着いた。
第2段階(これからそうなるかもしれない)
NHK放送文化研究所の2008年12月号
「ドイツPC受信料の波紋〜行政裁判判決と徴収方式変更論議の背景〜」
否定された,全PCからの受信料徴収
10月6日,ミュンスター行政裁判所は,インターネット接続可能なパソコンを所有しているだけでは,受信料(Rundfunkgebühr)の支払いを義務づけられないという判決を下した(以下略だが読んで欲しい) -----------------------------------------------------------------------
▼ 実際にドイツではパソコンへの接続料を国が徴収しようとして裁判になり国が負けた。
しかしまだ試行錯誤状態でくすぶっているのである。
こういうネット接続PCから受信料をとる下地作りを行って法改正(改悪)をしたというところが正しい状況認識なのではなかろうか。
既存電波媒体やNHKの危機意識の現われだと思う。
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