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土肥隆一の行為は外患援助罪
何らかの対処をしなければならない。
民主の処理ではお咎めなし。
外患誘致罪外国と通謀して日本国に対して武力を行使させることを内容とする(81条)。法定刑は死刑のみ(絶対的法定刑)であり、現行刑法上、最も重い罪とされている。未遂罪も処罰されるため(第87条)、死亡者が発生しなくても死刑となる場合がある。(但し、法定減軽・酌量減軽は可能)
「外国」とは、外国人の私的団体ではなく外国政府を意味する。ただし、日本国政府との国交の有無はもちろん、国際法における国家の成立要件を完全に備えていることは要件とはならない。「通謀」とは、意思の連絡を生ずることをいう。内容としては、外国政府に働きかけ武力行使することを勧奨したり、外国政府が日本国に対して武力を行使しようとすることを知って、当該武力行使に有利となる情報を提供する行為をいう。「武力の行使」とは軍事力を用い日本国の安全を侵害することを言うが、国際法上の戦争までを意味しない。具体的には、外国政府が、安全侵害の意思をもって、公然と日本国領土に軍隊を進入、砲撃・ミサイル攻撃等を加えることをいう。なお、外国が宣戦布告は行ったが、国際調停等により具体的な軍事力が行使されなかった場合であっても、武力の行使があったと解すべきであろう。
本罪の着手時期は、武力行使の目的をもって通謀行為を開始したとき、又は、継続的な連絡行為後、外国政府が武力行使の意思を生じた時に画されるであろう。既遂は、外国が武力を行使したときに成立する。[独自研究?]
外患援助罪「軍務に服すること」とは、外国政府の組織する軍隊に参加することであり、戦闘への参加の有無、役割(兵站、諜報、医療等)に関わらない。「軍事上の利益を与えること」とは、軍務に服さず協力することであり、その態様は、外国軍に協力し軍事行動を行う、兵站・諜報活動等の後方支援、占領地域において占領政策への協力等全ての形態を含む。しかし、人道的な医療行為等は緊急性における違法性阻却事由として、また、占領下における強制による協力行為は期待可能性を欠くものとして、責任を阻却ないし軽減されるものであると解される。
予備・陰謀--------------------------------------------------------------
▼ 民主党、土肥隆一議員の行為に対して民主党は党としての咎めはしないらしい。全く政府としての責任はないのだろうか。民主党の要職についているものが共同会見で日本の固有領土を「主張の放棄」を勧める書類にサインするという行為は日本の国会議員であるからには許されない。明確に議員辞職すべきだし、また国民は「外患援助罪」で告発できると考える。
日本をどう運営していくのかという考えが、現実とかけ離れているから民主党はやることなすこと失敗ばかりする。もともとの考え方が間違っているからだ。
▼ 民主党の地方選用のポスターができたらしい。ものすごく気になるのは民主党の落日マークが無いことだ。赤○に青○が重なるマークにしたのだろうか、どうせ今年中にはなくなってしまうマークなのだから思い入れは無いのかもしれない。
この赤と青のマークをどこかで見たことがあるなと考えていたら、統一地方選の立候補者のポスターに非常に似ている。そのポスターは上に赤の円形の中に候補者の写真、その下の青の円形にも他の候補者の写真。そして政党名が無かった。
このポスターは民主党だったんだ。
赤頭巾ちゃん気をつけて、赤と青なら民主党、怖いオオカミ耳隠す。
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2011年03月10日
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