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 東京・銀座の中央通り。ある老舗の和装小物店が1月末に閉鎖した。根強い固定客も多く、海外出張に出る商社マンが東京みやげを買っていくのでも有名だ。閉鎖の理由は明らかでないが、一説には「相続が原因」とも噂されている。

 相続税には歴史がある。かつては最高税率が70%で、「3代で財産がなくなる」といわれたものだ。地価が暴騰したバブル時には、相続税を支払うために自宅を売る“悲劇”が話題になった。こうした事態を防ごうと、政府は優遇策を拡充、最高税率も50%まで引き下げられた。
 
 だが、バブル崩壊後、地価が下落したにもかかわらず、非課税枠などの優遇策などはそのままだったことから、今度は“持たざる者”からの格差批判、不公正さへの非難が、逆に強まってきていた。

 折からの財政不安、少子高齢化…。そこへ政権交代を経て、「消費税増税」というテーマが浮上。11年度の税制改正をもって、相続増税も取り上げられたというわけである。この背景には、逆進性を問われ、“庶民イジメ”と叩かれる消費増税への批判を少しでもかわすため、高所得者を対象にした相続税増税によって、「資産の再分配機能を回復し、格差の固定化を防止する」(『社会保障・税一体改革大綱』より)という、政府の思惑がある。

 野田佳彦・現内閣になり、半年前の12年度の税制改正では、消費増税とともに、相続税増税は所得税増税などとともに、一体改革法案に盛り込まれた。
 
 先の民主・自民・公明3党の修正合意では、消費税増税のみが合意され、相続税増税は年末の13年度税制改正へと先送りされたものの、増税という大きな方向性は変わらない。「税制改革の工程表」によれば、14年4月(消費税率の8%へのアップ)、15年10月(同10%へのアップ)と、15年1月(相続増税)は、完全に一体化されたスケジュールなのだ。

課税対象が拡大

 では実際に、相続税増税の内容はいかなるものなのか。

 仮に年末の税制改正で、相続増税が正式に決定すれば、実施は2015年1月1日からの相続が対象になる。ポイントは3つだ。

 (1)基礎控除の縮小、(2)最高税率の引き上げ、(3)死亡保険金の非課税対象の縮小、である
 
もっとも大きいのが、(1)の基礎控除(非課税枠)の縮小だ。

 仮に今日、親が死亡し、相続発生となったら、基礎控除の金額は、「5000万円+(1000万円×法定相続人数)」である。これが改正された後では、「3000万円+(600万円×法定相続人数)」まで、大きく減らされる。

 例を挙げよう。相続財産は預貯金と自宅の計5000万円で、被相続人を父、相続人を母・兄・弟の3人とする。現行では、5000万円+(1000万円×3人)=8000万円までが基礎控除となり、税金はかからない。つまり遺産が5000万円であれば、十分に非課税の枠に収まる。  

 しかし15年1月1日からは異なる。改正後は、非課税枠が3000万円+(600万円×3人)=4800万円まで減額される。同じ遺産5000万円でも、課税範囲に入ってしまうのだ。

 実際に納付する税額は、相続財産5000万円−基礎控除4800万円=200万円から、配偶者特例による非課税枠(100万円)を差し引いた100万円に、税率10%をかけた計10万円になる(母はゼロ・兄5万円・弟5万円)。

 「兄弟でたった10万円」と言われそうだが、ゼロから課税対象になる意味は、決して小さくない。

税率もアップする

 また税率の引き上げも見逃せない。改正されれば、相続税の税率の刻みは、6段階から8段階へと細分化。最高税率(6億円超)は50%から55%に引き上げられる。前述のように、相続財産5000万円だったら、ゼロ→10万円の税負担で済むが、これが相続財産10億円の場合、相続税は、現行の1億6550万円から、改正後は1億7810万円へ、何と1260万円もアップする。

 さらに死亡保険金の非課税対象も、従来は、「非課税金額500万円×法定相続人数」だったが、改正されたら、今度は対象が、相続人のうち、「被相続人(父)と生計を一にしていた者」に限られる。つまり“親と同居”が非課税の条件だ。親が70〜80代で亡くなる頃、40〜50代の子が自分の持ち家に住み、親と別居していたら、もう認められなくなるのだ

 ちなみに贈与税も最高税率は50%から55%にアップする。相続税の負担軽減を狙い、よく生前贈与の存在が言われるが、同じ贈与でも、毎年コツコツ贈る「暦年課税制度」と、一括で多額を贈る「相続時精算課税制度」がある。どちらがどう得なのかは、相続する金額、財産の種類、相続人(親)の健康状態など、各人のケースによって異なる。

 ちなみに相続税の課税割合(課税件数/死亡者数)は、全国平均で現在4%。ある税理士法人の試算によれば、15年に相続増税が実施された場合、東京都では、この数値が24%まで高まるという。ざっと4人に1人の割合だ。もはや相続対策はカネ持ちだけの話ではない。
http://www.toyokeizai.net/business/society/detail/AC/15d1a37eaaa9dcfe15f58119ae4db2c5/page/1/
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▼ 誰でも考えることは同じ。取れるところから取る。
 ところで自分の親は特養に入っているが同居じゃないな。父親は妹家族と居るが死亡保険金は分けろと言うが分けられるのか?
 

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