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形を変えた外国人参政権
「常設型住民投票条例」
国会で正面突破できないと分かり地方議会から侵食しようとしている、重要注意。
「常設型」住民投票条例の登場 こうした流れの中で、ここ数年で注目される動きが「常設型」住民投票条例である。前項の「市民参加条例」も常設ではあるが、「常設型」は市民からの発議が可能な点で、一線を画する。
第一号となったのが2000年に制定された愛知県高浜市の「住民投票条例」である。
その後、群馬県中里村、境村、埼玉県富士見市、広島県大竹市、広島市などでも同様の条例が制定され、広がりをみせつつある。
条例の構成は18以上、永住外国人にも住民投票資格を認めるなどほぼ共通している面もあるが、発議の際の署名数などにそれぞれの自治体の独自色がでている。上記の市町村のうち4市を比較すると以下のようになる。
ほぼ成立順に並んでいるが、後になるほど市民発議に必要な請求者の割合が減り、要件が緩和されてきている。埼玉県富士見市は議会の発議要件が低い他、住民投票が成立する投票率も3分の1と、低めに設定されているのが目立つ。
また、政令市では初めてとなった広島市では発議ができるのは市民だけとしている。
実質的な外国人参政権を川崎市が認める常設型の住民投票条例http://img.addclips.org/addclips_0.gif 10-08-21 00:44 配信 川崎市議会は16日の総務委員会で、永住外国人らを含む18歳以上に投票資格を認める市提案の常設型の住民投票条例案を賛成多数で可決していたが、19日の市議会本会議で可決し成立した。
この投票資格は「永住外国人や日本滞在が3年を超える外国人らを含む18歳以上の住民」とされている。在日韓国人2世で外国人と地元住民の交流施設「ふれあい館」(川崎市)館長のぺ・チュンドさん(63)は「当然の権利で、喜ばしい結果だ。在日外国人が行政参加するための第一歩」と評価した(共同通信) 川崎市で投票資格を持つ外国人は約1万9000人。 これは阿部孝夫市長の公約。阿部孝夫市長は2009年に連合の推薦を受けて三選。 「永住外国人地方参政権付与」とは異なり国会での審議ではなく、市議会で決められる常設型住民投票条例を利用して、実質的な外国人参政権を認めてしまったことで、他の市議会にも民団らが組織的な圧力をかけてくることも考えられる。 川崎市「ふれあい館」では「ふれあい館とは、日本人と在日外国人が、市民としてこどもからお年寄りまで、相互のふれあい交流をすすめるための場所です。相互理解は互いの歴史・文化などの理解から始まります 」とし「コリアンな街プロジェクト」を推進。2010年度ふれあい館人権尊重学級では「戦後の混乱期に厳しい差別にさらされた」などとしている。 また、今回川崎市で成立したものと同様な永住外国人に投票資格を与える条例は 愛知県高浜市、埼玉県美里町、広島県広島市、岡山県哲西町、茨城県総和町、香川県三野町、石川県宝達志水市、千葉県我孫子市、広島県大竹市、埼玉県鳩山町、北海道増毛町、北海道静内町、北海道三石町、三重県名張市、東京都三鷹市などで成立している(*注:市町村合併などで廃止となったものも含む) ----------------------------------以上転載-----------------------------------------
▼ こんなところだと思った。参政権を欲しがっているのは国会議員ではなく当の在日外国人なのだから彼らの身の回りの手当たり次第を利用するはずだ。
ともすれば地方議会は意識が行かないが、非常に危険水域に入っている。
自分も先日地方議会の民主党議員のBLOG等を読んでいると、経済政策などのことをむちゃくちゃ書いている。つまり誰も検証批判しない小さな出来事のように扱われているのだ。
▼ もともと地方には直接請求による住民投票制度というものがあり、争点ごとに住民投票条例を直接請求できるのであるが、その条例請求案を議決するのは地方議会である。
直接請求には有権者の2%の署名が必要とされている、ところがこの常設型住民投票条例には有権者という項目が意図的に変更されている。選挙制度なのど話題の中では一般的には選挙権を有する住民を「有権者」と称するはずだが、この常設型では「条例施行後の利得権利を有するもの」などのように言い換えされている。
こうなれば、在日外国人が地方選挙に参加することは可能になる。憲法違反の外国人参政権であっても名前を変えてなし崩しにこそこそと成立させれば実質獲得されてしまうかもしれない。それほどハードルが地方議会は低いのだ。
危ない地方議会
各地の常設型住民投票条例の比較
▼ いずれにしても国会〜地方議会の全てから売国政党議員を追い出すことが必要なのだ。簡単には終わらない外国人参政権=常設型住民投票条例、ネット検索を推奨します。
本当に油虫のように出没する、いや1匹見れば100匹いるだろう。
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外国人参政権
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「 政府は外国人参政権を諦めていた 」
『週刊新潮』 2010年7月29日号
日本ルネッサンス 第421回 民主党政権が永住外国人への参政権付与問題について極めて重要な閣議決定を行っていた。従来、民主党議員の半数近くが熱心だった外国人参政権推進の立場をきっぱりと否定して、参政権は認めないとの立場を、6月4日の閣議で、公式に打ち出していたのだ。
これは、自民党の山谷えり子参院議員が5月27日に提出した質問主意書に対する政府答弁に書き込まれた内容だ。 閣議決定は政府決定として最も重い意味を持つ。全閣僚の署名を以て成立するもので、菅直人、千葉景子、岡田克也各氏も、無論、署名した。答弁書は95年2月28日の最高裁判決の本論を引用してざっと次のように書かれている。 「主権が『日本国民』に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。とすれば、公務員を選定罷免する権利は、日本国民のみをその対象とし、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である」 日本国民は日本国籍を有する日本人であり、公務員を選定罷免する権利すなわち選挙権は日本国民のみにあり、外国人には与えられないと、明言している。地方参政権についても、最高裁判決の本論を引用して、次のように書かれている。 「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する。『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」 答弁書はこのように最高裁判決の本論を引用して「政府も同様に考えている」と結ばれている。 傍論部分を切り捨てた
最高裁判決には、今回民主党が引用した本論に加えて、「地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当」などとする傍論が書き込まれ、それが外国人参政権推進論の根拠とされてきた。だからこそ、今回政府答弁書がその傍論部分を切り捨てたことが重要な意味を持つのだ。
傍論の作成に携わった最高裁元判事園部逸夫氏は、判決から15年後の今年、「戦前戦中派の裁判官は、在日韓国・朝鮮人に対する想い」や「彼らが戦時中に強制連行されたという特殊な事情への考慮」を共有するとし、それ故に傍論を加えたと語った。 園部氏の、在日の人々は戦前戦中に強制連行されてきたとの認識は事実関係において間違っている。にも拘らず、傍論は、国内の在日勢力及び韓国政府に参政権への希望を持たせる結果となった。 一方、党内で意見が二分されたままの民主党では、小沢一郎氏が韓国で公約ともとれる発言をし、党内の反対論を封じ込めるために内閣提出の閣法としてこの問題を扱う方針を示した。閣法であれば、党所属議員は全員賛成しなければならないとの論法で、可決を目指そうとしたのだ。 日大法学部教授の百地章氏が語った。 「最高裁判決の主旨は、国政、地方政治を問わず、参政権を外国人に付与することについては全面禁止なのです。したがって、傍論部分が加えられたこと自体、明らかに論理の矛盾を来たしています。 傍論を重視する説もありますが、それは個々の学者が唱える学説であり、学問の自由を保障するわが国では、矛盾する説であっても、禁止されるわけではありません。民主党の今回の答弁書は、政府として外国人参政権は推進しない、最高裁判決の主旨に基づいて、全面的に禁止すると表明したことを意味します。従来の不明瞭な政策と比較すれば実に明確で評価すべき決定です」 質問主意書を提出した山谷氏が指摘した。 「民主党は外国人参政権推進論を切り捨てる大決断をしたわけで、それはとても重要な点です。民主党はもはや閣法として外国人参政権を国会に提出することはしないという意味でもあり、質問をした甲斐があったといえます」 だが、民主党の奇妙な点は、発信するメッセージと行動が必ずしも重ならないことだ。周知のように、外国人参政権は、昨年の民主党のマニフェストには含まれていなかった。にも拘らず、衆議院議員選挙で大勝すると、俄に持ち出し、強引に国会に提出しようとした。 千葉景子法相は、「マニフェストに載っていない、あるいはテーマになっていないことが特段問題になることはない」と述べたが、こんな不条理な発言をする人物が法務大臣を務めたのである。不条理な主張をするうえに、落選した氏を、いまも法相の地位につけているのが菅民主党である。 民主党の奇妙な言動
菅氏と民主党の、発言と行動の落差を、さらに考えてみる。菅氏は長年、情報公開や説明責任の重要性を強調してきた。しかし、首相になった途端に予算委員会も開かず、なんら説明責任も果たさず、支持率の高い内に選挙に持ち込もうとした。説明責任を逃れようとするその姿勢は自民党政権と較べても、決して評価出来るものではない。
また、彼らは官僚依存からの脱却、政治主導を大目標として掲げた。象徴として国家戦略室を設けた。しかし、菅首相が早くも国家戦略室を縮小すると発表したことに見られるように、彼らの言う政治主導は全くといってよいほど機能していない。 そして、問題の外国人参政権である。前述したように、6月4日、当時財務大臣だった菅首相も署名して「外国人参政権は全面禁止」と読める答弁書を閣議決定した。にも拘らず、15日の参議院本会議で、首相は「民主党は前から実現に拘ってきた。その姿勢に変更はない」と言うのだ。 ここまで来れば、菅首相も、民主党の多くの閣僚たちも、自らの発する言葉、自らの行動の意味を理解していないのではないかと思えてくる。通常の理解をこえる民主党の奇妙な言動について、山谷氏が語った。 「菅首相、千葉法務大臣、それに仙谷官房長官らも、日本が法治国家であることを理解していないのではないでしょうか。仙谷さんは最近、半世紀以上も前に締結した日韓基本条約の見直しまで示唆しました。国際条約をひっくり返すなんて、まるでクーデターか革命です。そんな考えや姿勢で法治国家の内閣の要が務まるはずはありません」 それでも、民主党が事実上、外国人参政権を禁止する答弁書を閣議決定したことの重みは変わらない。
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▼ 中国主導の社会主義国家連合を目指す民主党の裏マニフェスト「外国人参政権」。
日本の主権は一度手渡したら後には戻らない。
税金を払っているから参政権はもらって当然ではない。日本人なら老人や病気で働けなくて税金を払えない人たちでも国民として参政権を持っている。
そもそも税金とは住んでいる地域の行政サービスを受ける対価だ。税金を払っているからといってその国の国民と同じ権利が無条件に与えられるほど甘くは無い。
税金と参政権は無関係。
▼ 欧州は移民の受け入れに失敗した国が大きな痛手を負っている。
日本人は他国からの侵略に鈍感である。民主は強行採決してしまえば後はマスコミを使った偏向報道でなんとでもなると考えている。
外国人参政権はマニフェストに書かれていなくてもその利権団体には成立させると約束している。
民主党に賛成する人は外国人参政権のことも考えて欲しい。
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外国人参政権に反対する一万人大会での米国大学講師演説
▼ 4月17日に「外国人参政権付与に反対する一万人大集会」が開かれました。
その中で米国大学講師エドワーズ博美さんの講演があり、米国の移民に対する選挙権付与と帰化申請問題を話されました。
内容は
・世界最大の移民国である米国では外国人参政権の流れは広がっていない。
・大統領選挙など地方の選挙結果が全国に及ぼす影響があり米国選挙としての信頼性が問われる。
・米国では移民の帰化申請も厳正なハードルがある。
1.永住権取得5年であること
2.道徳的人格であること(素行が良い)殺人、薬物所持、重婚、売春、ギャンブルによる違法収入な どで犯罪を起こしていないこと
3.英語能力があること
4.国旗に敬意を払い、国家を向かいアメリカの歴史と文化そして政府の仕組みの知識をもつこと
5.母国への忠誠を破棄し米国への忠誠を誓うこと(もし母国と米国が戦えば米国の為に銃をもつ)
・国籍の付与と参政権の付与はセットとして考え国籍の安売りはしない。
・なぜ日本は歴史と伝統があるのに国籍取得のハードルを上げないのか
▼ 日本では参政権推進のグループにもともと国への忠誠心が欠けている人達が居る。だから4番や5番は採用することは断固反対なのであろう。この部分が大きな違いである。最大の移民国である米国は外国人の関わる問題は大きな課題であり、日本の現状よりさらに近未来的な状態での対応結果だと考える。
▼ もっと国民的議論を掘り下げて、安易な参政権付与には反対すべきである。帰化の問題にも考えを及ぼすべきだ。自分は完全に日本人としての価値を備えているなら帰化すべきだと思う、大相撲の白鳳のように。
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【本当に必要なら賛成、必要ないなら反対と分かりやすい説明を探した】
▼ 自分なりに理性的に論じてあるサイトを見つけたので簡単に訳します。
もともと日本に必要なのであろうか、参政権を付与した後の日本社会はどう変わるのであろうか。誰に対してメリットがあり誰に対してデメリットがあるのであろうか。いろいろな観点があるので整理してみた。
http://okwave.jp/qa/q5436406.html OKwaveでの質問
永住外国人地方選挙権付与について
国会で永住外国人地方選挙権付与の与野党議員達の法案提出の動きがあります各メディアの報道を注目しているのですがよく解からず要領得ません (1)永住外国人になぜ、地方選挙権を与えるのか? (2)付与後の功罪「メリット・デメリット」など --------------------------------------------------------------------------
この中で秀逸の回答があったのでコピペします。
この問題に関して、このサイトの回答の多くは、ナショナリズムや政党の利害を背景にした、「我田引水」の回答の花盛りで、元々どういうことを目指した政策であったか、わけがわからなくなっているのでご注意ください。
外国人地方参政権という話は、元々1980年代に、地方自治体の職員の間から最初に出てきました。 その頃、日本人が3K(汚い・きつい・危険)と言われる仕事を敬遠して、そのような仕事の人手不足が深刻になり、外国人労働者が増えだしたのがきっかけです。(在日朝鮮人・韓国人が目的ではなかった。) それまで、大都市だけに集中していた外国人が、地方都市にも多く住むようになり、社会性の違いから元々の日本人住民とトラブルになることが多発するようになりました。 それに対して、地方自治体の担当者は「外国人管理強化」を目的に、『外国人地方参政権』(一見、管理強化とは全く逆の権利付与に見えますが)を求めるようになりました。 というのは、「権利」と「義務」は裏表一体です。権利を与えるということは、義務を負わせるということなのです。(外国人管理強化ということをハッキリ言ってしまうと、外国政府・外国人から強烈な非難を浴び、実行不可能になること間違いなしなので、そういう呼び方をしませんでした。) 義務とは、具体的に言うと、氏名の一元化(投票する以上、通名などの複数の名前は混乱を招く)や、自治会などへの参加(自治会費納入、清掃・美化・交通安全などの運動への参加……等々)などで、外国人を多数の日本人の中に取り込んで、住民の力も借りて管理しようというものでした。 また、日本の自治体は三割自治と言われるほど、国からの規制が強く大したことを決める権限はありませんから、地方自治体職員は、地方参政権を与えても自治体の運営に影響はほとんどないという認識を持っていました。 この、地方自治体の外国人参政権を与えようという動きに、細かな内政問題に敏感な公明党が党勢拡大のチャンスを見出して動き出し、自治体の実情を知っている一般の地方議員も地方議会での議決に動きました。(外国人地方参政権を求める地方議会の議決は、1000以上で、その自治体に所属する日本人の人口は1億に達します。) これら地方議会の、圧倒的多数の「外国人地方参政権を求める議決」がなされた後になって、急に日本の主権が奪われるとか、朝鮮が地方都市を支配するなどの、後追いの議論が巻き上がるようになってきました。(その頃になって反対決議を出す自治体も出てきましたが、わずか5にとどまっています。) 後追いで議論がなされるようになった理由は 1、自民党系保守派地方議員が自分の選挙の当落に大きな影響が出るので、反対の運動を始めた。 2、自民党以外の政党に属する地方議員は、票の増加が見込めるので自民党に対して逆の賛成に回った。 3、韓国系の民団が、組織維持に有利と判断した。 4、北朝鮮系の朝鮮総連が、「外国人地方参政権」は、日本側の外国人管理強化であるとして、反対姿勢を明確にした。 そして、火つけ元の地方自治体の側は、長期不況となって外国人の増加が以前よりも少なくなったことと、政党の争い・南北朝鮮の団体の争いの場になってしまったので、中立性が求められる自治体という立場上、外国人地方参政権を求める動きはまずいという判断で、積極的な動きをやめてしまいました。(潜在的な希望はある。) 上記の理由から、ネットでなされている反対派の議論はこじつけですし、賛成派の側は、本来の「外国人管理強化」という本音を隠していますから、ネット上の議論には本質がありません。 尚、民主党が今提出しようとしている永住外国人地方参政権付与の法案にはは、公明党と自民党の決裂を狙い、かつ民主党による公明党の取り込みを図る政争の道具として、小沢一郎が推し進めている面が大きいと見ています。 投稿日時 - 2009-11-10 21:32:54
▼ 現在の賛成派はこの人が書いている「外国人管理の強化」という目的よりも、民主党の選挙対策と公明の取り込みがほとんどでしょう。
以前は外国人の管理強化という意味合いも一部にはあったと思うけれど、参政権と言うものと権利義務のバーターなど出来るわけも無く、その在日外国人に参政権をあたえるという政策案が出た時点で、現在言われている選挙目当ての政争の具と圧力団体のごり押しに使われてしまったと思われる。
そして現在は当初の権利義務のことなど置き去りにされ、提案した行政も逃げ出し、途中参加の利権団体(民潭、草加、民主、共産)が賛成し、その反対側にいる自民などが反対に廻っている。そしてこの法案が日本や日本人にとってなんのメリットも無い単なる外国人利権への集票行動と化したことへの反対だろうか、これは普通の感覚だ。
▼ 外国人参政権を賛成している人には積極的な推進しなければいけない理論や動機などが無い。税金をはらっているからだとか社会に参加しているのだからという一般論表層論でしかない。「最高裁で傍論ではあるが違憲ではないとされた」という主張をするが、それが積極的推進理由にはならない。
また当初考えられた外国人の一般国民と同じように権利義務を与えた場合その後の社会でその人達がどういう
状態になるのかという議論を全くやらない。たとえば良く言われている生活保護などの逆差別状態は無くすのか議論していない。
賛成派は参政権を付与した場合、その人達個人がどうなるのかまで説明するべき。
もし話が具体的になれば現状の在日優遇処置も是正されなければならない。在日韓国人も個人的には反対するだろう。
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