橋下知事、大阪市長選出馬へ…平松氏と対決へ11月27日投開票の大阪市長選で、平松邦夫市長(62)と橋下徹・大阪府知事(42)が直接対決する見通しになった。
橋下知事が地域政党・大阪維新の会(代表・橋下知事)幹部と4日に開いた選挙対策の会合で、 橋下知事以外の市長選候補は検討されず、事実上、くら替え出馬の方向が固まったため。 再選出馬に意欲を示す平松市長側も、後援組織が9日、選挙対策本部の発足に向けて本格始動する。 平松市長は9月上旬にも正式に出馬表明する見込みだ。 橋下知事は先月22日、市長選について、「ほかに候補者が見つからなければ僕が出る」と明言。 市長選に合わせて10月中にも辞職を表明し、知事選とのダブル選に持ち込む考えで、維新は ダブル選を「大阪都構想の信を問う選挙」と位置づけ、候補者の擁立を目指していた。 ▽読売新聞 http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20110806-OYT1T00934.htm 維新の会:「大阪都」へ新法検討 議員立法目標 大阪府の橋下徹知事が率いる首長政党「大阪維新の会」が大阪都構想実現に向け、新法を念頭に法案作りの勉強会をスタートさせ、具体的に法案の内容の検討に入ったことが分かった。勉強会は堺屋太一・元経済企画庁長官や所属議員、支援する経済関係者で構成している。11月に予定される知事・大阪市長のダブル選に勝利すれば、国会議員の賛同者を募り、議員立法で法整備を働きかける方針だ。
現行の地方自治法では道府県を都に移行させる手続きを定めた規定はなく、大阪市を解体して特別区に再編しても区長公選制を導入する仕組みもない。
勉強会では「地方自治法を改正して都構想に結びつけるには、かなりの数の関連法案の改正が必要になる」として、「地方自治特別法案」など新法の制定を目指す案が浮上した。特例的に都道府県と市町村、特別行政区などの構成を変更、それに伴う財源や事務の配分などができる仕組みを想定している。
ただ国会に議席を持っていない維新の会にとって成立への道のりは険しい。議員立法で法案を提出するには衆院議員20人以上、参院なら参院議員10人以上の賛同が必要。新法に地方交付税の配分変更なども盛り込んだ場合は「予算関連法案」となり、衆院50人以上、参院20人以上とハードルが上がる。政府提案を呼び掛けることも検討しているが、民主党政権内には都構想への批判が強く、協力を得られる可能性は低い。
維新の会は民主、自民、公明など各党の動向を見極めながら、都構想に理解を示している国会議員に賛同を呼び掛ける方針だ。しかし一方で橋下知事は地方選挙への相乗りなどを巡り、激しく既成政党を批判している。国会内では「自分は都構想の理念には賛成できるが、この状態では橋下知事や維新の会への賛同者は集まりにくい」(関西選出の自民党議員)との声も出ている。
平松市長、選挙モード…地域住民会合110回に 大阪市の平松市長も秋の陣に向け、ボルテージを上げる。
7月30日には平野区民まつりであいさつに立ち、ステージでこう力を込めた。
「大阪市をバラバラにしようとする人がいるんですが、市を守るために力を合わせてもらいたい」
念頭にあるのは、市役所解体を訴える橋下知事。区民からは「市長選がんばって」「知事に負けないで」と握手を求められ、タスキをしていれば、選挙期間中と見まがう光景だ。
平松市長が今年度、4月から4か月間に出席した市や区主催の地域住民との会合は計110回に達し、08年度122回、09年度106回、10年度105回と早くも同レベル。事実上の「選挙戦」のような運動量を見せる。
9日には平松市長の後援団体が選挙準備を本格化させる。後援会関係者の一人は「橋下知事に対抗できるのは平松市長だけだ。明確な表明こそないが、選挙準備は市長が出馬する前提で進めている」と話す。
(2011年8月7日15時40分 読売新聞)
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▼ これで橋下氏の大阪市長選立候補は確定、流れのままに当選。では大阪府知事は誰?現在名前が出ているのは、辛抱氏、中田氏、東国原氏それに辛抱氏の兄。知事に立候補するには選挙区に居住する必要があり中田氏や東氏の場合転居が必要となる。
しかし大阪府知事の維新の会以外の対抗馬のニュースが一切無い。誰が出るのか分からないが民主党(もう影も形もなくなりそうだが)、自民党(維新の会から引き抜かれた残り)にまともな候補者が立てられるのだろうか。
▼ 維新の会が国会議員への働きかけを始めるというニュースはその方面にも山があるということだが、橋下氏は当初から「大阪住民の強い意向が必要」と言っている。確かに当該地域の住民の意思が無ければ新しい法律など出来ない、こんなことを関西選出の既存政党の議員に聞いてもまともなことを言うはずがない。
維新の会は今国政に出れば(候補者がそろえば)衆議院選挙で20議席確保するという話を読んだことがある、つまりそれだけ影響力があるわけで既存政党としては敵に回したくないであろう。
まあ、結果が出てからの話なのだが。それにしても守口市長選の結果が遅いな。
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大阪都
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大阪市長が知事選出馬に言及 「ダブル選」に絡み 大阪市の平松邦夫市長は19日、大阪府の橋下徹知事が狙う今秋の大阪市長選と知事選の「ダブル選」をめぐり、「(府知事選も)選択肢としては、なきにしもあらず」と述べ、自身の知事選出馬の可能性に初めて言及した。市役所で記者団の取材に答えた。
平松氏は、橋下氏が「大阪維新の会」代表を務めていることを念頭に「この2年近く、政務にかまけていた」と批判。その上で「ダブル選なら知事選に出馬して当選し、(橋下氏が)いかに強権的、強圧的な政治をやり続けているのか府の職員から細かく話を聞きたいという思いも、しないでもない」と語った。
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▼ あえて言わせてもらおう、馬鹿丸出し。
政治家なら発言は命、平松大阪市長が秋に想定されている大阪府知事と大阪市長のダブル選挙で『大阪府知事』に立候補するかもしれない、と言及した。
しかしその後の出馬理由が
「ダブル選なら知事選に出馬して当選し、(橋下氏が)いかに強権的、強圧的な政治をやり続けているのか府の職員から細かく話を聞きたいという思いも、しないでもない」
こう発言するようでは政治感覚も行政感覚も皆無ゼロ!
当選して橋下氏の行状を聞くのなら府民に対してでしょ。もし万が一当選するようなら府民が橋下氏(または彼の代理)より平松氏の方が政治家として良いと判断したのだろうから、彼(平松氏)の考えている意見をもらえるだろう。
府職員に聞きたいのなら今でも聞けるだろう、府職員組合を通してリークして報道機関に流せばよい。
この人物、いつまでも組合員の方を向いて行動している。そして大阪府民はそんなこととっくにお見通しだろうね。
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橋下知事、逆転勝訴 「光市母子殺害」事件の被告弁護団への懲戒請求テレビで呼び掛けに対する賠償請求棄却 最高裁橋下徹大阪府知事が就任前に弁護士として出演したテレビ番組で、山口県光市の母子 殺害事件の被告弁護団への懲戒請求を呼びかけたため業務を妨害されたとして、弁護団 のメンバーらが損害賠償を求めた訴訟の上告審判決で、最高裁は15日、360万円の 支払いを命じた2審判決を破棄、請求を棄却した。橋下氏が逆転勝訴。 2審広島高裁は、懲戒請求の呼びかけを1審広島地裁に続き不法行為と認定したが、 弁護活動の内容への発言は1審と違い名誉毀損(きそん)に当たらないと判断、賠償額 を800万円から360万円に減らし、双方が不服として上告していた。 ■ソース(産経新聞)7.15 16:50 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110715/trl11071516510003-n1.htm ------------------------------------------------------------------
▼ 光市母子殺人事件の差し戻し審で弁護人が「死者が生き返るかもしれないとSEXした」「ドラえもんが生き返らせてくれるかもしれないと思った」「泣く赤ん坊をあやそうと紐をちょうちょ結びにしたら首が絞まってしまった」などという奇妙奇天烈な被害者を冒涜するような弁護を展開したことに対し、橋下弁護士(当時)がたかじんの言っても委員会で懲戒請求をあおり、そのおかげで弁護側は業務に支障を来たしたため損害賠償を求め裁判を起こしたもの。
地裁は安田弁護士側の言い分(業務に支障)を認め800万の損害賠償を橋下氏に命じ、高裁は減額し360万の損害賠償を命じていた。
▼ 今回の最高裁判決の裁判趣旨
弁護士であるテレビ番組の出演者において特定の刑事事件の弁護団の弁護活動が懲戒事由に当たるとして上記弁護団を構成する弁護士らについて懲戒請求をするよう呼び掛けた行為が,不法行為法上違法とはいえないとされた事例
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抜粋
(3) しかしながら,本件呼び掛け行為は,懲戒請求そのものではなく,視聴者による懲戒請求を勧奨するものであって,前記認定事実によれば娯楽性の高いテレビのトーク番組における出演者同士のやり取りの中でされた表現行為の一環といえ
る。その趣旨とするところも,報道されている本件弁護活動の内容は問題であると いう自己の考えや懲戒請求は広く何人にも認められるとされていること(弁護士法 58条1項)を踏まえて,本件番組の視聴者においても同様に本件弁護活動が許せ ないと思うのであれば,懲戒請求をしてもらいたいとして,視聴者自身の判断に基 づく行動を促すものである。その態様も,視聴者の主体的な判断を妨げて懲戒請求 をさせ,強引に懲戒処分を勝ち取るという運動を唱導するようなものとはいえな い。他方,第1審原告らは,社会の耳目を集める本件刑事事件の弁護人であって, その弁護活動が,重要性を有することからすると,社会的な注目を浴び,その当否 につき国民による様々な批判を受けることはやむを得ないものといえる。そして, 第1審原告らについてそれぞれ600件を超える多数の懲戒請求がされたについて は,多くの視聴者等が第1審被告の発言に共感したことや,第1審被告の関与なく してインターネット上のウェブサイトに掲載された本件書式を使用して容易に懲戒 請求をすることができたことが大きく寄与しているとみることができる。のみなら ず,本件懲戒請求は,本件書式にあらかじめ記載されたほぼ同一の事実を懲戒事由とするもので,広島弁護士会綱紀委員会による事案の調査も一括して行われたというのであって,第1審原告らも,これに一括して反論をすることが可能であったこ とや,本件懲戒請求については,同弁護士会懲戒委員会における事案の審査は行われなかったことからすると,本件懲戒請求がされたことにより,第1審原告らに反 論準備等のために一定の負担が生じたことは否定することができないとしても,そ の弁護士業務に多大な支障が生じたとまでいうことはできない。 (4) これまで説示したところによれば,第1審被告の本件呼び掛け行為は,弁護士としての品位を失うべき非行に当たるとして,弁護士会における自律的処理の対象として検討されるのは格別,その態様,発言の趣旨,第1審原告らの弁護人としての社会的立場,本件呼び掛け行為により負うこととなった第1審原告らの負担の程度等を総合考慮すると,本件呼び掛け行為により第1審原告らの被った精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限度を超えるとまではいい難く,これを不法行為法上違法なものであるということはできない。
▼ 逆転無罪なのだが橋下氏は神妙だったな。
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君が代起立条例について 橋下徹大阪府知事 2011.5.18 (1/5)
君が代起立条例について 橋下徹大阪府知事 2011.5.18 (2/5)
君が代起立条例について 橋下徹大阪府知事 2011.5.18 (3/5)
君が代起立条例について 橋下徹大阪府知事 2011.5.18 (4/5)
君が代起立条例について 橋下徹大阪府知事 2011.5.18 (5/5)
▼ 橋下知事が大阪府の小中学校の教員に対し、入学式卒業式での国歌を斉唱する際に起立しない教職員を処分し学校名や本人名を公表するとした。
この件(教育の権限と責任の所在)に関しては大阪府知事に就任したころから疑問に思っていたらしく、時期が来たとして一つの事例としてだしたらしい。
この府議会が終わり秋になれば橋下氏は大阪府の知事を辞職するのだから、そりゃ今しか無いだろう。
知事は明確に「国歌を斉唱するとき、起立しない教師は辞めてもらって結構」と言っている。凄いね。
しかしこの会見で質問する新聞社の記者のレベルの低いこと。
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たかじんのNOマネーでの発言経緯を見ると
出るはめになるんじゃないかな。
9分あたりから
▼ 辛抱次郎氏の大阪府知事立候補は無いと思っていた。
当初3月の大阪府議会選挙に出馬し、その後橋下氏の大阪市長選立候補後、ダブル選挙となる府知事選に立候補するというシナリオは存在したと想像する。
しかし府議会選挙に彼は立候補しなかった、その時点で上のシナリオは崩れたと見ていた。辛抱氏も話は流れたと考えていたようだ。
▼ ただこの番組を見てニュアンスが違った、辛抱氏は現大阪府知事の橋下氏を真近かで見るにつけ大変な職務だということを認識したらしい。まあ、現実が目の前に突きつけられてたじろいだと言うところだろうか。橋下知事はタレント活動をしていた時代年収3〜5億を投げ打って、個人生活も投げ打って24時間働いている。そこまでの働きは出来ないと考えているのだろう。
それでも橋下知事は秋の大阪市長選に立候補する、辛抱氏も断言していた。
誰を後継にしたいのだろうか、現在は中田前横浜市長と辛抱氏の天秤なのだろう。
▼ この番組の以前から辛抱氏は知事選に出ると言うことは完全否定していた、理由はいろいろあるだろう。しかしたかじんが強烈に立候補を勧めていた、辛抱氏の府知事職への躊躇を大阪府市統合までの期間限定としていたのである。
実際、今の時点では立候補の可能性は半分も無い、しかし2〜3週間前からすれば前に進んだ印象があった。
橋下氏が応援すれば立候補=必ず当選なのだから、政策内容次第。それは中田前横浜市長でも同じこと、その他の人がでようと同じことだ。次の大阪府知事選の政策対立軸は「大阪都構想に賛成vs反対」となるに決まっているのだから、行政経験の有無というより変化を乗り越える強いアピール力の方が必要だ。
平時のリーダーを選ぶ状況ではない、橋下氏とタッグを組める人物は誰だろう。
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