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NHK解約について。

NHK解約について。

事務的手続き方法(解約申し込み書類・連絡のやり取りなど)に関しては各自ネットでNHK(居住地の所轄センター)を検索してください。ここのところは重要なポイントではないし、またNHKへアクセスすれば誰でも出来るので説明は省略します。

注意してもらいたい重要ポイントは二つ。

一つ目:受信契約について、
放送法第64条(受信契約及び受信料)
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。

法律上ではテレビが見られる状態にある場合はNHKと受信契約をしなければならないとあります。
ただし、これは義務であって罰則規定はありません。
日本国憲法でいうところの勤労、労働の義務と同じです。
働く義務はあくまで義務です。無職で働かなくても逮捕されたり罰金を科せられたりはしません。
テレビがあっても受信契約をしないのは義務違反に過ぎません。
受信契約をしていない方は契約を拒み続けていれば良いのです。
NHKは新聞の勧誘と同じで「契約していただけませんか?」というあくまで御願いする立場です。
もし受信契約を“正式に”交わしていない方は例えしつこくNHK関係者が来ても義務違反という社会的羞恥を耐え、NHKへの鉄槌と思って契約を断り続けてください。

ちなみにNHKと受信契約を“正式に”交わしている人は受信料を絶対に払わねばなりません。払わないと罰せられます。場合によっては刑務所行きです。

ここで二つ目のポイントです。
NHKと“正式に”受信契約をしたか?

まず皆さんの家に受信契約書なるものがあるかどうかよく探してみてください。
NHK受信料の引き落とし口座の手続き書類でも毎月集金に来るNHK職員の人から貰う明細でもありません。
契約書です(又は契約時の申し合わせ書等)。

そもそも皆さんはNHK職員の方と契約なるものをした覚えはありますか?
受信料の支払い関係の手続きではありません、受信契約の取り交わしをしたことがあるかです。
法人で無い限りは殆どの人が正式契約をした記憶は無い筈です。
その証拠に最寄のNHKへ『私の受信契約書の写しか控え、又は原本はありますか?受信契約をしたのか確認したいのでコピーで構わないので送ってください』と問い合わせをしてみてください。

受信契約時にNHK側は放送法の説明から契約・規約条項などの説明、申し合わせを了承した証の印またはサインを受領しなければんまりません。
また解約時の注意事項などの説明も重要な申し合わせになります。

実は殆どの人がNHK受信料をまるで税金のごとく当たり前に払うものと暗黙に理解していて、強制的なことと認識しています。
その為に契約する以前に払い込み手続きをしてしまってるのです。

NHKも受信料を円滑に徴収することばかりに奔走していて、お客が料金を払う事に同意または払い込み手続きさえすれば契約書の取り交わしなどは行わないのが通例となっています。一々自宅に上がってTVの接続を確認したり時間をかけて契約の詳細説明や申し合わせなどは省略しているのです。

私達は正式な契約もしていないのに自主的にNHKにお金を寄付しているのと同じです。

―手順―
①テレビを廃棄した旨を最寄のセンターに伝える(アンテナやテレビはそのままでもOK)。
②次に、そもそも受信契約を何時誰がどこでどのようにしたのかどうか、自宅には契約書は無いし記憶に無いと言い、NHK側の契約書の写し・控え・原本を確認したい旨を伝える。
③NHK側は契約書の話を濁して今回のテレビの廃棄についてしつこく確認してくるので、例え自宅に伺ってテレビの状態を確認したいと言われても、契約時にNHK職員が解約時のそれらの手順を申し合わせしちゃんと説明したのかを問いて、受信契約書・申し合わせ書類の確認を優先させる。

契約時の説明もせず書類も印も無く理解もしていない者から金銭を徴収することは訪問販売と同類で詐欺罪にあたります。

NHKは契約について曖昧にしたまま解約書類を送付してきます。

名前を記入して、解約事由欄にテレビを廃棄とだけ書き返送。

以上で完了。

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メディア報道研究報道センターなるものがあります。NHKの偏向報道を許さない所です。
あとちなみにチャンネル桜では、NHK一万人集団提訴していますよ。

2012/10/23(火) 午後 8:23 [ NHKの大罪 ]


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松本哲
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