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アルビノが小児慢性特定疾患治療研究事業の対象疾患になってるのがなぜなのか、いまだわからないままです⇒。それはさておき、同じような感じで、遮光眼鏡の補助が出るようになったのがいつなのかも調べました。ちなみに、僕が買ったのは去年の秋です⇒。
とりあえず、厚生労働省による補装具費支給制度の概要です。身体障害者福祉法に基づいて補装具の費用を支給する制度自体はかなり前からありました。でも、その対象に遮光眼鏡が入ったのは意外と最近のことです。 『身体障害者福祉関係法令通知集』というこれまた便利が本がありまして、そこに「補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準の改正について」という通知が載ってます(平成2年3月22日 社更第73号)。この基準はけっこう頻繁に改正されてますが、1990(平成2)年3月22日の改正をもって、新たに遮光眼鏡が補装具費支給制度の対象になりました。でも、このときの対象者は「網膜色素変性症により、羞明感等をやわらげる必要がある者」です(厚生省社会局更生課監修 1998: 713)。 「〜等により」と曖昧な表現ならアルビノも含まれてた可能性がありますが、「網膜色素変性症により」ですから、網膜色素変性症だけなのだと思います。 そこから20年後、「補装具費支給事務取扱指針の一部改正について」という通知が出ました(平成22年3月31日 障発0331第12号)。ちなみのこの通知は、日本眼科医会のホームページにありました。この改正によって対象者を明確にしたとのことですが、遮光眼鏡の場合は、実質的に対象を拡大したと言えそうです。 具体的には、日本ロービジョン学会による「補装具における遮光眼鏡の取扱指針改正のお知らせ」(PDF)に詳しいです。改正以前は、「網膜色素変性症、白子症、先天無虹彩、錐体杆体ジストロフィーであって羞明感をやわらげる必要がある者」と4疾患に限定されていたのが、改正後は(1)視覚障害により身体障害者手帳を取得していること、(2)羞明を来していること、(3)羞明の軽減に、遮光眼鏡の装用より優先される治療法がないこと、(4)補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定、処方であること、という条件になりました。 こっちのほうが柔軟な対応ができそうな感じはしますが、障害者手帳は必須のようです。 いずれにしろ、1990年から2010年の間の20年のうちにアルビノが対象者に入ったらしいことまでしかわかりませんでした。ただ、上記の『法令通知集』の平成10年版に載ってなかったということはそれ以降の改正で入ったってことでしょうか。最近わからないことばかりです。 参考文献 厚生省社会局更生課監修, 1998,『身体障害者福祉関係法令通知集(平成10年版)』中央法規出版. |
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