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所得税の確定申告は毎年2月16日から3月15日までに地元の税務署にします。3月15日を過ぎると加算税が課税されます。
納税は日本国憲法に書かれているように、日本国民の三大義務の一つです。だから藪さんは脱税などせずにちゃんと納税します。
給与生活者だった頃は収入は給与のみでしたから、所得税は給与から天引きされるので、前年度の収入額の確定申告をして所得税を納税する必要はありませんでした。
藪さんの場合、父親が亡くなった時に父親の財産を相続したのですが、父親が亡くなった年の父親の所得税を相続分として藪さんが払わされたのには驚いた。日本の所得税法では故人の前年度分の所得税も相続者が払う事になっているんですね。
親が亡くなってからは藪さんには親が持っていた不動産所得が、給与所得の他に入るようになりました。そうなると、給与所得と不動産所得を合算して確定申告しなくてはならないんです。
不動産賃貸業を業務としてやってる訳ですから、一般の確定申告とは違って青色申告をします。以前は乾物屋時代からの税理士さんに任せていたのですが、藪さんは自分の納得の行かない金を税金として払いたくないので、自分で確定申告する事にしました。
撮影データ・・・平成31(2019)年3月13日(水)午前十時過ぎ 小石川税務署
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2019年03月13日
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