適当な話
尖閣諸島売却の所得税を勝手に計算してみよう!!一場投手の引退を聞いて、この選手こそ 記録より記憶に残る選手だと思う今日この頃、 あなたは烏賊がお好きでしょうか。 なんせ一場投手と聞くと、選手としての活躍よりも 巨人、阪神、横浜のオーナーを辞任させた事件が 強烈な思い出ですから(笑)。 さて久しぶりに 勝手に税金を計算しちゃおう!!シリーズをやります。 今回のお題は 「尖閣諸島の売ったら税金がいくらになるか、勝手に税金計算してみよう!」 尖閣諸島を国有化するに当たり、地権者の方から なんと2,050,000,000円で買い取ったというニュースからはや一月。 そろそろ国有化のニュースも乏しくなったので かえって今なら、 尖閣諸島にまつわる下世話な話が注目されるかも という さもしい考えでこのお題にしたのは言うまでもありません(笑)。 さて土地の譲渡所得(土地を売却したときの所得)の税額計算は 売った土地の価額 − 買った時の土地の価額 = 譲渡所得 譲渡所得 × 15% = 所得税額 譲渡所得 × 5% = 県・市民税 つまり 譲渡所得の20% が税金となります。 そして今回の譲渡所得を計算するのに問題となるのが 収用等の特別控除が適用できるか? というもの。 収用はよく聞かれると思いますが 国や地方の役所が、道路などの公共施設を作るために 民間の土地が必要なとき、収用法という法律を使って その必要な土地を国などが買い取ることがあります。 これをいわゆる「収用」といいますが、 そういったときは、譲渡所得の金額からさらに50,000,000円を 差し引く事が出来ます。 この50,000千円を収用等の特別控除といい、 これがため収用された土地は、普通の土地の売却より 税金が安いといわれる要因になっています。 従って この尖閣諸島も国に買い取られているから 収用が使えるのでは?と思うのですが よくニュースをみると、この尖閣諸島を買う為の 資金の財源は平成24年度予算の予備費から出ていることから、 収用法を適用したものではないと思われます。 従って、収用等の特別控除は受けられないので 譲渡所得の計算はこうなります。 ①譲渡収入 2,050,000,000円 ②取得費 2,050,000,000円 × 5% = 102,500,000円 (買った価額が不明なときは売買価額×5%で計算します。) ③譲渡所得 ①−② = 1,947,500,000円 ④税金計算 ③×20% = 389,500,000円 約4億円の税金になりそうです。 でも手元に残るのは それでも 2,050,000,000 – 389,500,000 = 1,660,500,000円 16億6千50万円ですよ、奥さん。 まあこの売り主、農地改革で国からかなり土地を没収されたらしいので これで少し国から取り戻したと喜んでいるでしょう。 それが東京都でなく、国に土地を売った理由かも知れませんね。 ただ この方、この後、すぐ亡くなったら 折角 国からもらったお金の半分くらいは 相続税で取られてしまいます。 というわけで、 お金持ちの一番の節税対策は 長生きして、資産を消費するのが一番です。。 おはり。 |
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