ブラックボードに義

ブラックボードとは黒板。義とは墨子が言った「人間として行うべき正しい道」。

再任用合格取消の撤回を求める裁判

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命令で教育は成り立たない!
教師の「良心」を亡ぼして教育は成り立たない
昨年5月、日大アメフト部の「悪質タックル」問題で
宮川泰介選手は、
「そのプレーに及ぶ前に自分で正常な判断をするべき」だった、
監督の命令だからと何でも従うのではなく、
「自分の意思を強く持つことが今後重要」だと発言しました。
「良心」にもとづく素晴らしい発言でした。
 
日大アメフト部の内田監督が
「悪質タックル」で「相手をつぶしてこい」と命令したことと、
「君が代」を立って歌えとする職務命令、
そして、「君が代」の踏み絵を踏まないと
再任用しないという府教委のやり方はどこが違うのでしょうか?
どちらも「悪質」な命令、「悪質」なやり方です。
 
「君が代」を立って歌えという職務命令は、
日本の侵略戦争を進めた天皇をたたえろ、とする命令です。
この命令に従うことは
「教え子を戦場に送る」道をくり返すことにつながり、
また、子どもたちに何が正しいか、
自分で考えて行動するようにと言ってきた
教師としての「良心」に反します。
「悪質タックル」と同じく「良心」を踏みにじる命令です。
 
それゆえ、私たちは2012年および2013年3月の卒業式で、
「自分で正常な判断」をして、
侵略戦争を進めた天皇をたたえる歌「君が代」は、
「教え子を戦場に送らない」という立場と自らの「良心」から、
職務命令を出されても歌えませんと静かに座りました。
「君が代」不起立は、「思想・良心の核心の表出」(宮川裁判官)です。
 
しかし、昨年3月28日、大阪高裁・稲葉重子裁判長は、
思想・良心の自由は認めない、
ことの是非、善悪は判断するな、
「悪質タックル」でも「君が代」起立斉唱の命令や踏み絵でも、
命令ならば思考を停止して、
すべて何でも従うのが教師だ、
教師は命令に従うアイヒマンたれと、
「判決」の名で表明しました。
 
そして、今回、最高裁もまた、
私たちの訴えを「上告棄却」して、
教師は命令に従うアイヒマンの道を行け
と宣言したということになります。
 
しかし、命令で教育は成り立ちません!
教師の「良心」を亡ぼして、教育は立ちゆきません。
これでは「亡国」への道をたどってしまいます。
ともに「正義が直ちに通じる国」
(韓国・文在寅大統領のことば)をめざして闘いましょう。
 

暗黒の最高裁が憲法を踏みにじっている!
2007年から2009年にかけて、
都立高校の元教職員ら22名が
卒業式等の「君が代」で起立しなかったことを理由に
定年退職後に再雇用されなかったのは不当だと
東京都に賠償を求めていた裁判(第二次訴訟)は、
2015年5月25日東京地裁で、
また、同年1210日東京高裁で、
都立高校の教職員ら原告「勝訴」という
素晴らしい判決が出されていました。
ところが、昨年7月19日、最高裁(第1小法廷)は
東京地裁・高裁判決を180度ひっくり返し、
「原判決破棄」という元教職員ら「敗訴」の判決を下しました。
 
昨年7月19日、最高裁は、東京の「再雇用拒否」第二次訴訟の判決で、
「雇用と年金の接続」も「期待権」も一切顧慮することなく、
再任用は「新たに採用するもの」だから、
誰を採用するかは「任命権者の裁量」だとして、
「君が代」不起立者の再雇用を拒否しても、
「裁量」=勝手次第だとして、都教委のやりたい放題を認めたのです。
 
また、最高裁判決は「君が代」不起立者を
「再任用職員として採用した場合」、
「同様の非違行為に及ぶおそれがある」、
つまり、また「君が代」不起立する「おそれ」があるから、
これを「重視」して再任用不合格としたのは
「合理性」があると書きました。
 
30数年の「勤務成績」なんか関係ない。
「君が代」で立つか座るか、これのみを
「特に重視すべき要素であると評価」して再任用の採否を決め、
「君が代」不起立者は、
また次も座る「おそれ」があるから再任用しない、クビだ!として、
おそれ」だけで教育現場から追放する。
これが、この国の最高裁の「判決」でした。
ここでも「絶望の裁判所」「暗黒の最高裁」の姿を示しました。
 
さらに驚くべきことに、最高裁第1小法廷は、
昨年7月19日の同日に、
同じく再任用拒否の撤回を訴えていた
元豊中市立小学校教員の佐藤訓子さんの上告に対しても、
また、東京「再雇用拒否」第三次訴訟3名の上告に対しても、
「上告棄却」決定の通知を送っていました。
 
これら昨年7月19日の最高裁(第1小法廷)判決
および上告棄却のやり方にそって、
最高裁は、2月5日、私たちの上告を棄却し、
「君が代」の踏み絵を是認し、
「君が代」不起立の「おそれ」だけで私たちをクビにし、
教育現場から追放したことになります。
最高裁が憲法19条「思想・良心の自由」を踏みにじっている。
怒!怒!怒!
 
私たちは「日の丸」「君が代」と、
そして戦前・戦後をつらぬく国体=天皇制と闘い続けます。
「民主主義に天皇はいらない」
「終わりにしよう!天皇制」を掲げて!

「君が代」不起立者だけを「異なる基準」で再任用を決めていい、と最高裁は是認した
飲酒運転で「停職3ヵ月」の者も
体罰事例で「停職6ヵ月」の者も再任用されているのに、
「君が代」不起立者は戒告で
(山田の戒告処分は人事委員会で取り消されているのに)
「君が代」の踏み絵を踏まないと再任用されないのは、
平等原則、公平原則に反し、
憲法14条「法の下の平等」に反するというのも、
この裁判での私たちの大きな主張であり、また、「争点」でした。
 
しかし、昨年3月28日、大阪高裁・稲葉判決は、
「君が代」不起立は
飲酒運転や体罰事例とは「過去の非違行為に対する評価」が違う。
「君が代」の踏み絵を踏まない者は「自らの主義主張を優先」し、
法令や職務命令「遵守」が「期待できず」、
「違反行為のおそれが高い」から
「学校の規律や秩序の保持の観点から問題がある」。
「君が代」不起立者だけを「異なる基準」で、
つまり、「君が代」の踏み絵を踏まない者はクビにしても、
平等原則違反ではないし、
「思想・良心の自由」の「制約」ではないとしました!
 
何と恐るべき判決か!
天皇をたたえる「君が代」は歌えないとする私たちを、
まるで国家に反逆する「非国民」のごとく敵視して
「異なる基準」で再任用を決めるとは!
しかし、最高裁もまた、
この不公平・不平等に目をつむり、
憲法14条「法の下の平等」を踏みにじり、
 もはや、この国には「思想・良心の自由」も憲法もないと宣言したのです。
怒!怒!怒!

最高裁の上告棄却を許さない!
―教師の「良心」を亡ぼして、教育が立ちゆくか
2月5日、最高裁第3小法廷は、
菅平和、野村尚、山田肇3人の「君が代」不起立を唯一の理由とした
再任用合格取消の撤回を求める上告を「棄却する」
「本件を上告審として受理しない」とする
一片の通知を三行半のごとく送りつけてきました。
「絶望の裁判所」(瀬木比呂志著、講談社現代新書)、
「暗黒の最高裁」に腸(はらわた)が煮えくりかえっています。
怒!怒!怒!
 
「君が代」の踏み絵を踏まない者はクビ!を、
最高裁は是認した
『今後、卒業式や入学式等における
国歌斉唱時の起立斉唱の職務命令を含む
上司の職務命令には従います』
という府教委の「意向確認書」に署名捺印した者だけを、
つまり「君が代」の踏み絵を踏んだ者だけを再任用する
府教委のやり口は、
憲法19条「思想・良心の自由」に反するというのが、
この裁判での私たちの大きな主張であり、また、「争点」でした。
 
しかし、昨年3月28日、大阪高裁・稲葉判決は、
府教委の言う「意向確認書」、
つまり「君が代」の踏み絵には「必要性、合理性がある」として、
この「君が代」の踏み絵を踏まない者は「問題」であり、
それに「重きを置いて勤務実績を判断」して
再任用の採否を決めることは当然だと「判決」の名で認めました。
 
「意向確認」、つまり、「君が代」の踏み絵は
「思想調査にあたり、憲法19条『思想・良心の自由』に反する」
という私たちの主張に最高裁が全く向き合わず、
また、昨年度の再任用選考から、
大阪府教委は意向確認の文言を「職務命令に従います」と変更し、
「地公法32条(上司の職務命令に忠実に従う義務)の遵守が
確認できればよい」と回答している実態をも省みず、
1回の弁論を開くこともなく「上告棄却」という形で
大阪高裁・稲葉判決を是認するとはなにごとか!
江戸時代のキリシタン弾圧で使われた踏み絵と同じ「君が代」の踏み絵を、
この現代の日本で裁判所が、最高裁が、
教員の再任用で是認するとは何たることだ!
怒!怒!怒!

726日、最高裁に「補充書」を提出
最高裁に上告した私たちの再任用取消撤回を求める裁判ですが、
720日過ぎに第3小法廷に係属したとの通知がありました。
3小法廷の裁判官は、
岡部喜代子、山崎敏充、戸倉三郎、林景一、宮崎裕子。
 
係属したとの通知は「上告受理」されたということではありません。
高裁判決が覆(くつがえ)されるのなら、
「上告受理」され最高裁で法廷が開かれることになりますが、
そうでなければ「上告棄却」の一片の通知で裁判終了、
高裁判決が確定という理不尽、不当・不合理な結果となってしまいます。
 
「上告棄却」させてはならじ、最高裁で法廷を開け!と、
谷次郎弁護士の尽力で726日付で
最高裁に「上告理由補充書」と
「上告受理申立理由補充書」を提出していただきました。
 
「上告理由補充書」の第1は、
体罰や飲酒運転事例と「君が代」不起立の場合とで
再任用の採否で「異なる基準」を設けることは
平等原則違反、憲法14条「法の下の平等」に違反する。
 
第2は、「君が代」不起立は「歴史観・世界観」に基づくものであるのに、
「君が代」の踏み絵を踏まない者は
「不起立」の「おそれ」が高いとして再任用を取り消したのは
憲法19条「思想・良心の自由」に違反する。
 
3は、「君が代」の踏み絵で
再任用を決めるという「法的根拠」はないのに、
それを是認した高裁判決は憲法31条「法定手続の保障」に違反する。
 
「上告受理申立理由補充書」の要点は、
719日最高裁判決は
2007年から2009年にかけて、
都立高校の元教職員らの訴えに対する判決であるが、
その当時と違って、
私たちの再任用取消当時は、
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年法)が制定され、
「雇用と年金の接続」が言われ、「希望する者は原則採用」となった時期である。
「意向確認」すなわち「君が代」の踏み絵を踏まなかったことは
「欠格事由」「分限免職事由」ではないのに、
「君が代」の踏み絵を踏まなかったことを理由とした再任用取消は
大阪府の裁量権の濫用であり違法である。
 

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