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労基法38条の2 第3項の解説
【3項】使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 事業場外労働のみなし労働時間制に関する労使協定は所定の様式によって労働基準監督署への提出が義務付けられている。
既に解説したようにみなし時間は現場の実態を良く知る立場にある労使間で協議し書面による協定を締結すべきである。しかし、法律は労使協定を義務化していない。協定を締結した場合には提出の義務があるということになる。
しかも、労使協定を締結した場合でも事業場外のみなし労働時間が法定労働時間(8時間)を超えないのであれば提出の義務はないとされている。
勿論、事業所内の労働時間と事業場外のみなし労働時間の合計が法定労働時間を超えるのであれば36協定の提出は義務付けられる。
36協定の届け出はどこの企業でも行われている。事業場外のみなし労働時間の労使協定の内容を36協定の届け出に付記して届けることも認められている。
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