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    労災保険&雇用保険不支給に対する異議申立て
    (再審査請求)
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審査請求制度の仕組みhttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/02-01.html
 審査請求制度には労災保険関係の審査請求と雇用保険関係の審査請求があるが、基本的に両制度とも同じ仕組みになっている。

 審査請求と再審査請求の2回までできることになっている。訴訟で争うのは2回の審査請求で解決しない場合ということになる。

労災が認められなければ訴訟も有り得るが、会社都合の退職が否認されて訴訟をする暇は労働者には無い。
下図が分りやすいので参考にしてください。

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 ハローワークが行った失業給付についての不支給処分に不服があれば1回目の審査請求は都道府県労働局の雇用保険審査官宛てに審査請求を労働者の居住地のハローワークを通して行う。1回目の審査請求でも離職理由の会社都合への補正が認められなければ2回目は再審査請求として労働保険審査会に対して行うことができる。

 審査手続きに何カ月もかかるのであれば、その間に生活費が底をつくことになり、機能する制度とは思えない。労災の審査請求や再審査請求は機能しているので利用者も多いが、失業給付の同制度は実質的な制度とは言い難い。

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