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雇用保険の失業給付(基本手当)で言われる待期期間とは何か

 失業給付(「基本手当」)を受けるためには事業主から受け取った「離職票」を居住地の近くの

ハローワークへ提出し「受給資格者」であることの確認を行わなければならない。

受給資格決定日(ハローワークへ離職票を提出し求職の申し込みを行った日)から7日経過しな

いと支給対象期間にならない。


この7日間を待期期間と言う。

 自己都合退職の場合にはこの7日に加えて3か月の給付制限期間がある。すなわち支給開

始まで受給資格決定日から3か月と7日待たされると言うことになる。


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以上の内容をハローワークインターネットサービスのQ&Aでは次のように説明している。 

Q: 雇用保険の基本手当の支給まで待期期間があると聞きましたが、倒産、解雇等により失業した場合は、雇用保険の基本手当をすぐに受給できるのですか。
A:雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。
さらに、待期期間の満了後に一定の期間、雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、主なものとして以下に挙げる理由があります。
離職理由による給付制限
正当な理由なく自己都合により退職した場合及び自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)場合は、待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
紹介拒否等による給付制限
受給資格者が、公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月間は雇用保険の基本手当が支給されません。
また、同じく再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだ場合にも、同様の給付制限があります。
なお、実際に雇用保険の基本手当として初めて現金が振り込まれるのは、給付制限のない方でも、公共職業安定所で求職の申込みをしてから数えて約1か月後(初回認定日の約1週間後)になります。
→お問い合わせ先:
公共職業安定所(ハローワーク)

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